決算変更届を15,000円で!建設業者様をご紹介いただく方限定

事業年度が、昨年12月末に終了した事業者様は、決算変更届を提出されましたか?
決算変更届を提出していないと、「許可更新」や「経営事項審査」などの申請ができませんし、建設業法には、提出しない場合の罰則が規定されています。

令和5年8月末まで限定!
下記の条件を満たした依頼者様、毎月先着5社限定で、
決算変更届を通常料金の半額の15,000円(税別)にて手続き代行します。

①新規に決算変更届代行をご依頼いただく
②お知り合いの建設業者様をご紹介いただき、その建設業者様から許可申請、変更届、経審等のご依頼
※1をいただく
③大阪市・豊中市・池田市・箕面市・吹田市・茨木市の建設業者様

お知合いの建設業者をご紹介いただくも、その方からのご依頼がない場合:18,000円
 ※大阪市中央区・北区並びに、豊中市の建設業者に限り、この場合でも、15,000円でOK!

※1:ご紹介の建設業者様については、通常料金


土日祝日対応出張相談対応
お客様の会社に伺います。お仕事終わりでもOK

下記のリンクからお問い合わせください。

また、06-6125-5299  もご利用ください。
面談中などで電話に出られない場合があります。
お手数ですが、留守番電話にメッセージを残していただければ、折り返しお電話させていただきます。
(折り返し電話は、070-xxxxx-xx61 からとなります)

建設業許可でお困りのことや疑問があれば、当事務所にご相談ください。
誠実・丁寧に対応いたします

建設業 決算変更届出代行サービス

当事務所では以下のような決算変更届出代行サービスを行います。

① 毎年所定の時期に「決算変更届」提出のご案内
② 税理士作成の財務諸表を建設業法上の財務諸表へ変換
③ その他必要書類収集及び作成
④ 提出期限内(決算後4ヶ月以内)決算変更届を提出
⑤ アフターフォロー
※経営事項審査を受審される場合は、当該申請書類と併せて作成させて頂きます。

無料相談

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