決算変更届を15,000円で!建設業者様をご紹介いただく方限定
事業年度が、昨年12月末に終了した事業者様は、決算変更届を提出されましたか?
決算変更届を提出していないと、「許可更新」や「経営事項審査」などの申請ができませんし、建設業法には、提出しない場合の罰則が規定されています。
令和5年8月末まで限定!
下記の条件を満たした依頼者様、毎月先着5社限定で、
決算変更届を通常料金の半額の15,000円(税別)にて手続き代行します。
①新規に決算変更届代行をご依頼いただく
②お知り合いの建設業者様をご紹介いただき、その建設業者様から許可申請、変更届、経審等のご依頼※1をいただく
③大阪市・豊中市・池田市・箕面市・吹田市・茨木市の建設業者様
■お知合いの建設業者をご紹介いただくも、その方からのご依頼がない場合:18,000円
※大阪市中央区・北区並びに、豊中市の建設業者に限り、この場合でも、15,000円でOK!
※1:ご紹介の建設業者様については、通常料金
●土日祝日対応●出張相談対応●
お客様の会社に伺います。お仕事終わりでもOK
下記のリンクからお問い合わせください。
また、06-6125-5299 もご利用ください。
面談中などで電話に出られない場合があります。
お手数ですが、留守番電話にメッセージを残していただければ、折り返しお電話させていただきます。
(折り返し電話は、070-xxxxx-xx61 からとなります)
建設業許可でお困りのことや疑問があれば、当事務所にご相談ください。
誠実・丁寧に対応いたします
建設業 決算変更届出代行サービス
当事務所では以下のような決算変更届出代行サービスを行います。
① 毎年所定の時期に「決算変更届」提出のご案内
② 税理士作成の財務諸表を建設業法上の財務諸表へ変換
③ その他必要書類収集及び作成
④ 提出期限内(決算後4ヶ月以内)決算変更届を提出
⑤ アフターフォロー
※経営事項審査を受審される場合は、当該申請書類と併せて作成させて頂きます。
無料相談
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平日のお問合せには24時間以内に、休日のお問合せには翌営業日中に返信いたします。
【毎月10名様限定 無料相談実施中】
ZOOMを使ったオンラインでのWEB面談の申し込みも承っております。