レンタルオフィスで行政書士事務所を開業したとき
行政書士事務所をレンタルオフィスに構えたときの新規登録申請に少し苦労したので、書き残しておきます。
レンタルオフィスの設備面について、秘密保持可能な個人用の区画があり、会議室や応接室などがあるオフィスを探し、事前に行政書士会に確認して、諸々、表札やポスト、キャビネットなどの必要な対応をしました。
しかし、登録申請書の作成で、少し苦労しました。
それは、事務所使用の承諾があるという証(以下1,2)を用意できないということです。
1.建物所有者とレンタルオフィス事業者間の賃貸借契約書の写し
2.建物所有者の事務所使用承諾書
レンタルオフィスと建物所有者については、次のような状況でした。
・レンタルオフィス事業者と現在の建物所有者間の賃貸借契約がない
建物所有者が転々としている場合、建物所有権移転に伴い、所有権に係る権利は移転先に移ります。
したがって、わざわざ、レンタルオフィス事業者は新しい建物現所有者と賃貸借契約書を改めて交わすことは
しないものです。(手間も印紙税もかかりますから)
・レンタルオフィス事業者の賃料支払相手が、建物登記上の本人ではない
レンタルオフィス事業者の支払相手は、建物所有者ではなく、建物の管理会社が支払先でした。
(こういう場合以外に、建物所有者ではなく、親族関係者が代表社員である会社が支払先という場合もあり、
建物所有者へ直接支払わない場合もあるかもしれません)
・そもそも建物所有者への連絡が難しい
レンタルオフィス事業者と現在の建物所有者間の直接の賃貸借契約がないので、連絡しようがありません。
こういった状況で、上記1、2の書類が用意できず、明確に使用権原を示せない場合がありました。
そこで、
レンタルオフィス事業者に確認し、その事業者が事務所使用の一切を任されていることを確認しているという旨を申し立てました。
申立書の具体的な文面は、
『建物所有者の使用承諾書を提出することはできませんが、建物所有者と賃貸借契約を締結している下記の事務所運営会社が事務所使用権を有し、事務所利用の一切を任されていることを確認しており、事務所として利用可能であることを申し立てます。』とし、
建物現所有者名、事務所運営会社(レンタルオフィス事業者)名を列記しました。
レンタルオフィスを利用して開業する際の、申請ノウハウの1つとして参考になればと思います。
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