大阪府での建設業許可申請は、お任せください

建設業許可のことでお困りではありませんか?

「公共工事に参入したい」「大きな工事を受注できそうだ」「発注者から許可を取得するよう言われた」「建設業許可申請の手続がわからない」というようなことでお困りでしたら、迷わず、当事務所へご相談ください。
建設業許可、経営事項審査・入札、建設キャリアアップシステム、さらには補助金活用などに対応する行政書士が、お客様の建設業許可の取得から経営の安定、拡大を全力でサポートします。

建設業許可が必要な工事をしようとしていませんか?

建設業を営もうとするときは、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要です。
軽微な建設工事とは、工事1件の請負金額が、500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)のことをいいます。民間工事か、公共工事かは関係ありません。
申請の種類は、以下の9種類があります。
①新規申請      ②許可換え新規   ③般・特新規
④業種追加      ⑤更新       ⑥般・特新規+業種追加
⑦般・特新規+更新  ⑧業種追加+更新  ⑨般・特新規+業種追加+更新

許可の有効期限は5年で、有効期間の満了する日の30日前までに更新に係る許可申請書を提出しなければなりません。

さらに、商号、資本金、役員、営業所、常勤役員等(経営業務の管理責任者)及び常勤役員等を直接に補佐する者、専任技術者、支店長等法令で定める事項に変更があった場合、及び、決算期における使用人数、定款、会社の財務の状況に関する届けについて、定められた期限内に届け出る必要があります。
変更の事由があるのに変更届を提出していなかったり、決算が終了したのに決算期における各種届を提出していない場合、許可の取消対象となったり、更新及び業種追加等の申請や経営事項審査の申請ができなくなります。

経営事項審査は経営安定には欠かせません

公共工事を国、地方公共団体から直接請け負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります(建設業法第27条の23)。
経営事項審査を受けることで、公共工事の入札に参加することができます。そして、自社の現状を客観的に把握でき、自社の未来を描くことにつながります。さらに、民間工事でも経営事項審査を求めるケースがあり、受注機会の拡大にもつながるなど、自社の経営安定や伸長にも役立つものです。

元請から許可取得要請を受けていたり、公共工事の入札に参加できるようにしたいなどをご検討中のことがありましたら、当事務所にご相談ください。

建設キャリアアップシステムに登録しましょう

国土交通省が運営する『建設キャリアアップシステム(CCUS)』は、技能者の保有資格・社会保険加入状況や現場の就業履歴などを業界横断的に登録・蓄積して活用するものです。

CCUSに登録することで、技能者は、自分の資格や就業履歴を証明できるため、働く現場にかかわらず適正な評価と処遇が受けることができます。そして、事業者は、技能者の就業状況等を容易に確認でき、入退場にICカードを使って、現場の入場管理等の効率化が図れ、元請・上位下請事業者は、新規取引業者の施工能力や技能者数、資格(外国人も)、社会保険加入状況等を確認することができ、施工体制台帳、作業員名簿作成作業の簡素化、ペーパーレス化が可能となります。

さら、経営事項審査の社会性の評価において、令和5年8月14日からは、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」が加点対象となり、今後、CCUS登録する意義は高まっていきます。

産業廃棄物処理の許可も必要ではないですか?

建設業を営む際に、産業廃棄物の処理が必要な場合がある場合、産業廃棄物処理業の「収集運搬業」の「積替え又は、保管を含まない」の許可を取得しなければなりません。
※「収集運搬業」の「積替え又は、保管を含まない」の内容
 排出源から集めた廃棄物を中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶこと。
 許可のある積替え・保管施設以外での廃棄物の車両等から車両等への積替えや一時的な保管、
 廃棄物を積んだ車両等を日付を越えて停めておく行為をすることはできません。

無料相談

ご相談内容を問い合わせフォームにてお送りください。
メールにて対応いたします。
平日のお問合せには24時間以内に、休日のお問合せには翌営業日中に返信いたします。
【毎月10名様限定 無料相談実施中】

ZOOMを使ったオンラインでのWEB面談の申し込みも承っております。