遺産相続は突然やってきます

遺産相続はある日突然やってきます。

まず、相続財産と相続人を確定しなければなりません。

相続財産は、預貯金や不動産などの資産が中心になりますが、負債(いわゆる借金)も重要です。
相続が開始したことを知ってから(通常は相続される人が亡くなった日から)3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければ借金も相続することになります。

また、遺言書がある場合は、遺言に基いた相続財産の名義変更や分配をすることになりますが、自筆証書遺言の場合は、遺言執行の前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
遺言書がない場合は、相続財産の調査、相続人調査を経て、法定相続人全員で遺産分割協議をし、合意事項を記載した遺産分割協議書を作成します。その後、遺産分割協議書に基いた相続財産の名義変更や分配を行っていきます。

まずは、ご相談を

相続人の確定や相続財産の調査は非常に大変な作業となります。また、遺産分割を行なう際、後のトラブルを防ぐための遺産分割協議書を書きたい方は、まずは専門家にご相談ください。
当事務所では、それら面倒な手続の代行、またサポートを行っています。

※遺産分割協議において、行政書士が相続財産、相続人、遺産分割協議書に関する書類の説明などを相続人に行なうことは可能です。
しかしながら、相続人間に対し説得、折衝等を行なうことはできません。話し合いは相続人間で行なっていただくか、まとまらない場合は最終的に弁護士または裁判所にご相談頂くことになります。

当事務所の相続手続きサポート

相続人の調査

相続人を調べるって言っても家族はみんな知っているし、わざわざ戸籍まであげる必要はないのでは??と感じる方もおられるかもしれません。しかし、意外と自分の知らない家族がいたりするのです。
なかでも多いのは前婚の子、認知されている子です。そしてトラブルになることが多いのもこういった場合です。
全相続人が承諾していない遺産分割協議は無効なのです。

そのためには、必ず事前に関係者すべての戸籍謄本を集める必要があります。
「どうやって戸籍謄本を集めるの?」「古い戸籍謄本の読み方がわかりません」
そんな不安を、当事務所が解消します。

遺産分割協議書の作成

遺言がない場合、財産を受け取ることができるのは、民法で定められる法定相続人のみです。
受け取る割合については、法定相続分という法律で定められた相続の割合があります。
相続財産がすべて現金・預貯金等だったら遺産分割をしやすいですが、不動産がその多くを占める場合もあります。また、亡くなった方の生前の世話をしていたとか、多くの生前贈与を受けていたとか、そういったことは遺産分割協議の際は考慮されるべきですので、諸事情を考慮しながら、遺産分割協議で、誰が何を相続するのかを決めていきます。
当事務所では、関係者のお気持に添って検討し、遺産分割の方法をご提案、関係者が合意に至れば、合意事項を遺産分割協議書にまとめます。
※交渉の代理や仲介等、弁護士法に抵触する行為はお引き受けできません。当事者間での話し合いによる合意が難しい場合は、弁護士にご相談ください。

相続手続(遺言の実現)

遺産分割協議書がまとまったら、実際に遺産を各相続人の名義に変更します。遺言がある場合には、遺言の内容に添って、遺産の名義変更を行います。
金融機関での預貯金の手続きのほか、不動産は法務局で、自動車は運輸支局において手続きをします。
当事務所では、これら名義変更に必要な書類のとりまとめや代行をいたします。
また、不動産の名義変更については提携司法書士を相続税の申告が必要な場合は提携税理士をご紹介いたします。

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