正しい契約書はトラブルの事前回避に役立ちます

日常生活においては、常に契約の連続といっても過言ではありません。日用品や生活必需品の取得は、大半が「売買契約」による購入です。

近しい人との貸し借りの場合には、口約束で済ませてしまうことが多いと思いますが、近しい人だからこそできる限りトラブルを発生させず、万が一トラブルが発生した場合でも早くトラブルを解決するために、こういった近しい人の場合には特に契約書を作成しておいた方が良いと思います。
また、最近は副業を始める会社員の方が増えています。個人的に請け負った仕事であれ、業務として請け負う以上は正しい契約書を作成しておかないと、後になって取り返しのつかないトラブルになってしまうことも考えられます。
他にも契約書を作成すべき場面はたくさんあります。
契約書を作る方が良さそうだけど、作るのが難しそう、面倒という場合は相談してください。契約書を作って、将来のトラブルを最小限に抑えましょう。

お忙しいあなたの手続きを代行します

新車や中古車を購入したとき、知人から自動車を譲り受けたときは「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」に基づいて、車庫証明や所有者(名義)変更などが必要です。
また、自分の農地を駐車場にしたり、自分の倉庫や家を建てたいときなど、農地法に基づいて、許可や届出が必要です。

ご依頼者様が日々のお仕事に集中いただけるよう許認可申請に必要な複雑な申請書や添付書類の作成を行政書士が代行します。

当事務所の暮らしのサポート

契約書作成サポート

契約書というのは、一般的には当事者同士で内容を考えて書面にして当事者が押印して完成させることになります。しかし、お金の絡む場合や大きな契約を行う場合などの他にも一般的当事者同士で契約書を作成すると作成者に有利な内容で作成されてしまうことが多くあります。こういったことのないように、行政書士による契約書の作成が安心です。行政書士は代理人の利益を考えて業務を行いますので、あなたにとって大きな力になることは間違いありません。
 ※契約書の例(一部)
  ・建物を売買する時の売買契約書
  ・お金の貸し借りの時の金銭消費貸借契約書
  ・離婚の場合の離婚協議書
  ・交通事故や不法行為に対する「示談書」
  ・今後の行動を改める旨の「誓約書」


車庫証明取得サポート

自動車を購入する際には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、軽自動車は「自動車保管場所届出書」のことを『車庫証明』と呼び、自動車の使用の本拠の位置の地域(保管場所のある地域)を管轄する警察署で手続きをします。登録自動車の場合は、指定された村を除くすべての地域が対象となり、軽自動車は大阪市内及び大阪の中心から30km圏内の市、人口10万人以上の市などが対象となっていますので、「車庫証明」の手続きが必要です。
車庫証明の手続き自体は難しいものではないので、自分で手続きする方も多いと思いますが、忙しくて平日に時間が取れない方は相談ください。
提出代行のみも承っております。

農地転用届サポート

農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することを「農地転用」といいます。また、駐車場や資材置き場など、農地をそれ以外の用地にすることも「農地転用」となります。
農地を売買したり、農地以外にしようとする場合には、市町村の農業委員会や都道府県知事などの許可が必要です。
農地法3条許可(他人に売買する場合)、4条許可(所有者は変わらず、耕作以外の用途に使用する場合)、5条許可(他人に売買して、耕作以外の用途に使用する場合)があり、登記地目のみならず、その土地の現在の状況を客観的に判断して農地かどうか判断されますので、まずは、ご相談ください。

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