遺産は少ないから遺言書は書く必要ない?
司法統計によると、令和2年の家庭裁判所での遺産分割認容・調停事件数は、5,807件で、遺産価額別の内訳は以下のとおりです。
・~1000万円以下 :34.7%
・1000万円超~5000万円以下 :42.9%
・5000万円超~1億円以下 :11.3%
・1億円超~5億円以下 :6.4%
・5億円超 :0.6%
・算定不能・不詳 :4.1%
遺産価額が少ない場合、遺産のうちのほとんどが不動産ということが多く、家を売って換金したいと考える子や思い出のある実家は売りたくないと考える子、そのまま住み続けたい片親など相続人それぞれは様々な思いを持っているものです。
不動産は分割が難しい上、家を換金したら残された片親の住まいがなくなるという問題も発生し、相続人全員の思いを叶えることは困難です。
自分が元気なうちに、自分が亡くなった後のことを家族で話し合い、家族が将来起こりうる課題についてよく認識しておくことが重要です。その話し合った内容を遺言書という形で残すことで、残された家族が相続争いすることを防いだり、円満に遺産を引き継ぐができるようになると思います。
次は、遺言書の種類を紹介したいと思います。
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