小規模事業者持続化補助金の対象となる人と事業とは?
補助対象となるのは
下記の要件すべてを満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等(単独または複数)です。
(1)小規模事業者であること
・他者から仕入れた商品をそのまま販売する商業、宿泊業・娯楽業以外のサービス業で 常時使用する従業員の数が5人以下
・宿泊業・娯楽業、製造業その他で 常時使用する従業員の数が20人以下
の 会社、個人事業主 (商工業者)、収益事業を行っている(認定以外の)特定非営利活動法人
(2)資本金が5億円以上の法人に直接、間接に 100% の株式を保有されていない法人であること
補助対象を株を保有する会社の親会社資本金が5億円未満でないといけない
(3)確定(申告済みの)直近過去3年分の「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円 を超えていないこと
(4)補助金受付締切日の前10か月以内に、採択を受けて補助事業を実施した(している)者でないこと
補助対象となる事業は?
下記の要件すべてを満たす事業が対象です。
(1)「経営計画」に基づいて実施する地道な販路開拓等のための取組、または、あわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組
販路開拓対象は、日本国内に限らず海外市場も含みます
■販路開拓等(生産性向上)の取組事例
「新商品を陳列するための棚の購入」「新たな販促用チラシの作成、送付」
■業務効率化(生産性向上)の取組事例等
「従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装」
「・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する」
(2)商工会 ・ 商工会議所の支援を受けながら取り組む事業
商工会 ・ 商工会議所による事業支援計画書の発行と補助事業実施の助言等の支援を受けながら事業を実施すること
(3)国が助成する他の制度(補助金費等)と重複しない、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる、公序良俗を害しないこと
加えて、共同申請の場合、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であることが必要です
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