建設業許可に必要な経営業務管理責任者等の要件について

2020年までは、経営業務管理責任者は、建設業に関して、5年(もしくは6年)の経営業務の管理責任者の経験を有する人でなければなりませんでしたが、建設業法の2020年の改正により、建設業での役員経験が2年あれば残り3年は建設業以外の役員経験でもよく、会社に5年以上の相応の業務経験のある補佐者を置けばよいことになりました。組織体制があれば、許可をとれる可能性があるということです。

具体的には、以下のようになっています。

許可を受けようとする者が
法人の場合は常勤の役員のうちの1人が、個人の場合は本人または支配人のうちの1人が、
以下の《1》《2》《3》のいずれかである必要があります。

《1》常勤役員等の一人が、建設業において経営管理責任者(と同等)の管理経験があること
  具体的には、以下a1、a2、a3のいずれかであるもの
  a1) 5年以上 建設業経営業務管理責任者として経験がある者
  a2) 5年以上 建設業経営業務管理責任者に準ずる地位にて経営業務を管理した経験がある者
   (経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)
  a3) 6年以上 建設業の経営業務管理責任者に準ずる地位にて
    経営業務管理責任者を補佐する業務に従事した経験のある者

《2》常勤役員等 と 補佐者を置くこと
  具体的には、【2-1 常勤役員等2-2 常勤役員等を直接に補佐する者】をそれぞれ置くもの
 【2-1 常勤役員等】b1 と b2 のいずれかであるもの
  b1)2年以上 建設業の役員等としての経験があり、かつ
    5年以上 建設業の役員等又は役員等に次ぐ地位にある者としての経験を有する者
    (財務管理、労務管理又は業務運営の業務担当に限る)
  b2)5年以上 建設業以外の役員等の経験があり、かつ2年以上 建設業の役員等としての経験がある者
    (3年間は役員であれば、建設業以外の経験も可ということ)
 【2-2 常勤役員等を直接に補佐する者】c1、c2、c3のいずれかであるもの
  c1)5年以上 建設業の財務管理の業務経験を有する者
  c2)5年以上 建設業の労務管理の業務経験を有する者
  c3)5年以上 建設業の業務運営の業務経験を有する者

《3》国土交通大臣が上記《1》《2》に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定した者

そこで、上記の要件を満たしていること並びに、常勤性を証明するために提出・提示しなければならない書類があります。

ここでは、一例として、
《1》a1)5年以上 建設業の経営業務管理責任者として経験がある者 の場合の書類は以下のようになります。

法人の役員の場合
①営業の実態について
 法人税の確定申告書のうち、別表一・決算報告書(税務署の受付印または税務署の受信通知必要)
②営業の実績について
 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等
 ※建設工事と次の建設工事との期間が12か月を超えていないこと
③ 常勤の役員であることについて
 履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書
 法人税の確定申告書のうち、役員報酬手当及び人件費等の内訳書
 ※就任~重任~退任など役員期間が途切れていないこと
これら①~③の全てが重なる期間が「経験年数」となります

個人事業主の場合
①営業の実態について
 所得税の確定申告のうち、第一表(税務署の受付印または税務署の受信通知必要)
 (第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は、第二表も必要)
②営業の実績
 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等
 ※建設工事と次の建設工事との期間が12か月を超えていないこと

《1》a1)5年以上 建設業の経営業務管理責任者として経験がある者 の場合を見ましたが、
《1》a2)は、役員に準ずる地位にあることを証明するために
上記《1》a1)に加えて、法人の場合は、組織図や定款、取締役会議事録が必要です。

《1》a3)は、役員補佐する地位にあることを証明するために
上記《1》a1)と《1》a2)に加えて、雇用保険被保険者証などが必要です。

(大阪府知事許可の手引きに基づいています)

ここでは、大まかな内容で記載していますので、実際に許可をとろうと、法規制や申請手続きは複雑です。
ご自身で検討されるのではなく、専門家である行政書士に問合せし、「許可は取れそうか」を相談してみてください。

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