建設業許可には、役員等・専任技術者の常勤性証明が必要です

許可申請の際、
・経営業務の管理責任者等である常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
・経営業務の管理責任者等である常勤役員等を直接に補佐する者(法人の従業員や個人事業の専従者・従業員)
・専任技術者
について、常勤性の証明が必要です。

※専従者
個人事業主と生計を一にしている(同居しているか否かに関わらず、生活費など家計を同じにしている)配偶者や15歳以上の親族などで、1年の内6ヵ月以上(若しくは従事できる期間の半分以上)その事業に専ら従事している「家族従業員」を指します

対象者によって、常勤性を確認する書類は異なります。

法人の役員、従業員個人事業主個人事業の専従者個人事業の従業員
1健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)
健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)
※健康保険被保険者証が事業所名のない建設国保等の場合、別途建設国保等の加入証明書も必要
〇〇
2住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)
※両方とも直近年のものが必要
〇
後期高齢者医療制度被保険者はこれ
〇
後期高齢者医療制度被保険者はこれ
3国民健康保険被保険者証
(申請時に有効なもの)
〇〇
4直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表)
※電子申告の場合、税務署の受信通知。第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要
後期高齢者医療制度被保険者はこれ
5直前の個人事業主の所得税の確定申告書
(税務署の受付印のある第一表 と 事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
※電子申告の場合、税務署の受信通知
 第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要
〇
後期高齢者医療制度被保険者はこれ
後期高齢者医療制度被保険者はこれ
6市町村の長が発行する住民税課税証明書
(直近年のもの)※3 か月以内に発行
(6月以降は、前年分)
後期高齢者医療制度被保険者はこれ後期高齢者医療制度被保険者はこれ後期高齢者医療制度被保険者はこれ
7直前3か月分の賃金台帳等・役員就任直後の場合
・従業員として雇用直後の場合
従業員として雇用直後の場合
8役員報酬に関する役員会議事録・役員就任後3カ月目の報酬が未支給の場合はこれ
(7は不要)
9雇用契約書又は労働条件明示書(給与額が確認できるもの)雇用後3か月目の賃金が未支給の場合はこれ
(7は不要)
雇用後3か月目の賃金が未支給の場合はこれ
(7は不要)
10住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)・役員就任直後、
役員就任後3か月目の報酬が未支給の場合
・従業員として雇用直後、
雇用後3か月目の賃金が未支給の場合
従業員として雇用直後、
雇用後3か月目の賃金が未支給の場合

対象者が次に該当する場合は、別途書類が必要です。
・ 75歳未満の後期高齢者医療制度被保険者は、後期高齢者医療制度被保険者証
・ 出向者は、出向協定書及び出向辞令
・ 役員報酬等の月額が10 万円未満、又は、給与額が大阪府の地域別最低賃金(月額10万円)を下回り
 かつ代表者又は代表者と生計を一にする者は、
 健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証、住民税課税証明書及び申請者の確定申告書類
 ※法人の役員についても同様
 ※住民税課税証明書及び申請者の確定申告書類は、同一の期間で確認するため、
  12 月決算以外の法人は確定申告書を2 年分必要

住民票の住所と実際の居所が異なる場合、以下の書類が必要です。
・居所について、対象者名義の公共料金の領収書・請求書・契約書
・対象者が、居所を使用していることがわかる貸主からの賃貸契約書や承諾書

また、居所から営業所まで、通勤に1 時間半以上かかると思われる場合、居所の最寄り駅から営業所の最寄り駅までの6 か月以上分の通勤定期券が必要な場合があります。

(ここでは、大阪府知事許可の手引きに基づいています)

ここでは、大まかな内容で記載していますので、実際に許可をとろうと、法規制や申請手続きは複雑です。
ご自身で検討されるのではなく、専門家である行政書士に問合せし、「許可は取れそうか」を相談してみてください。

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行政書士 尾﨑
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