建設業許可に必要な 財産・適格性・営業所の要件について
建設業許可に必要な 財産的要件、欠格要件、営業所要件 についてです。
財産的要件
財産要件のうち、財産的基礎・金銭的信用は、一般建設業許可と特定建設業許可で大きく異なります。
特定建設業許可の財産要件は、発注者や下請の保護という要請が強く、一般建設業許可よりも厳しいものとなっています。
一般建設業許可
1件(建築一式工事以外)の工事請負額が、税込500万円未満の工事ができる許可です
(建築一式工事の場合、請負額が税込1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事)
次のいずれかに該当すること
・直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること
法人:法人税の確定申告書の別表一と決算報告書
個人:所得税の確定申告書の第一表と第二表と青色申告決算書(又は収支内訳書)と貸借対照表
・500万円以上の資金調達能力を証明できること
金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内)で証明
・許可申請直前の5年間に許可を受けて継続して建設業の営業をした実績を有すること
特定建設業許可
発注者から直接請け負う1件の元請工事の合計額(税込)が、4,000万円以上を下請人に施工させることができる許可です
(建築一式工事の場合は、6,000万円以上)
許可申請直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当すること
・資本金額が2000万円以上あること
・自己資本額(純資産)が4000万円以上あること
(個人の場合、貸借対照表の期首資本金、事業主勘定などから計算します)
・欠損額が資本金の20%を超えていないこと
(法人、個人それぞれで算出式が異なります)
・流動比率が75%以上であること
(流動資産を流動負債で割った割合)
上記を以下の書類で証明します。
法人:法人税の確定申告書の別表一と決算報告書
個人:所得税の確定申告書の第一表と第二表と青色申告決算書(又は収支内訳書)と貸借対照表
欠格要件
一般建設業、特定建設業に共通の要件です。
具体的には14項目が規定されています。
そのうちに一部ですが、ここでは、要注意項目1つと書類提出を要する2件を挙げます。
①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
※禁錮以上:死刑・懲役・禁錮のこと
※執行猶予の場合:
執行猶予期間が満了したとき、刑の言い渡し自体がなかったことになるため、執行猶予期間が満了したとき、
その後5年経過する必要はありません。しかし、執行猶予期間中は欠格要件に該当してしまいます。
スピード違反や飲酒運転で執行猶予になることもありますので、十分に注意してください。
②破産手続開始の決定受けて復権を得ない者
成年被後見人、被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に
該当しないことを証明する登記事項証明書(登記されていないことの証明書←法務局が発行)及び、
市町村長の長の証明書(身分証明書←市区町村が発行)
③心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省が定めるもの
破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明する市町村の長の証明書及び、
契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができる能力を
有する旨を記載した診断書
(②③の書類は、顧問、相談役、総株主の議決権の5%以上を有する個人株主は必要ありません)
欠格要件の対象者
a.申請する法人自体
b.申請者である法人の役員等
(取締役、相談役、顧問など名称を問わず、業務を執行し、支配力を有する者で非常勤も含む)
c.令3条使用人(支店長や営業所長など)
d.総株主の議決権の5%以上を有する個人株主
e.個人事業主
f.個人事業主の支配人
g.上bからfの法定代理人
h.上gの法定代理人の役員
営業所
一般建設業、特定建設業に共通の要件です。
以下すべてに該当していなければなりません。
①事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有すること
②建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
③固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
④許可業者は、営業所ごとに建設業の許可票を掲げていること
⑤支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
⑥専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること
※提出する必要はないですが、上の①に関して、自己所有の場合の登記事項証明書や賃貸の場合の賃貸契約書を手元に保管しておきましょう。
(大阪府知事許可の手引きに基づいています。)
ここでは、大まかな内容で記載していますので、実際に許可をとろうと、法規制や申請手続きは複雑です。
ご自身で検討されるのではなく、専門家である行政書士に問合せし、「許可は取れそうか」を相談してみてください。
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