建設業の経営事項審査の流れについて
経営事項審査は、以下の流れで進めます。
尚、審査基準日時点で許可を有していなくても、経営事項審査時点で許可を取得していれば、受審できます。
許可申請を並行して進めることも可能ですね。
経営事項審査の流れ
1 | 決算変更届の提出 | 事業年度終了後、4 か月以内に消費税抜き(免税事業者であった期間は原則消費税込み)で関係書類を作成 大阪府へ届出します |
2 | 経営状況分析の申請 | 登録経営状況分析機関に直接申請し、経営状況分析結果通知書を受領 |
3 | 経営事項審査の受審日を予約 | 大阪府建築振興課(咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1 階)申請会場の経営事項審査予約簿に受審希望日・時間帯を記入、または、FAX(様式あり)にて予約 |
4 | 経営事項審査の申請 | 予約日の予約時間帯に、提出書類・添付書類・提示書類・本人確認書類を申請会場に持参して受審 |
5 | 経営規模等評価結果・総合評定値通知書を受領 | 申請書を受理し、補正が解消された日から土日・祝日を含む 22 日程度で、郵送されます。 審査会場での手渡しも可能 |
有効期間
公共工事について発注者と請負契約を締結できるのは、結果通知書を受け取った後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月までです。
※審査の基準日:申請する日の直前の事業年度の終了日(決算日)
以上、大阪府の経営事項審査申請の手引きを基にしています。
実際に経営事項審査を受審する際の申請手続きは複雑で、様々な観点で評点試算など煩雑な作業も要します。
行政書士は、建設業者様が受注したい工事内容や保有されている許可や決算を確認した手続きを進めることで、目指す点数(評点)に近づけることができます。
是非、専門家である行政書士に相談してみてください。
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