どんなものが産業廃棄物になるのでしょうか?

産業廃棄物は、全ての廃棄物のことを指すわけではありません。

まず、「廃棄物」というのは、
『ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの』のことをいいます。

この廃棄物のうち、『事業活動に伴って生じたもののうち、燃え殻、汚泥など』を産業廃棄物といい、下記の掲げるものです。

下記以外のものは、事業活動に伴うものであっても産業廃棄物ではなく、一般廃棄物であり、いわゆる家庭ごみと同様の扱いになります。
etc:事務所の一般ごみ、シュレッダーなどの紙くず(下表13以外)

【あらゆる事業活動に伴うもの】

種類具体例
1燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰その他書客残渣
2汚泥各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、建設汚泥等
3廃油鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど
4廃酸廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類、写真定着廃液など、すべての酸性廃液
5廃アルカリ廃ソーダ液、金属せっけん液、写真現像廃液など、すべてのアルカリ性廃液
6廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物
7ゴムくず天然ゴムくずのみ
8金属くず鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど
9ガラスくずガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)、耐火レンガくず、陶磁器くず、石膏ボードなど
10鉱さい高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、鋳物砂、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、サンドブラスト廃砂など
11がれき類工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物など
12ばいじん大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設又は、産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの

【特定の事業活動に伴う者】

特に、13、14、15は、建設業に係る廃棄物が、産業廃棄物となることは、建設業者には、重要な部分になります。

種類具体例
13紙くず紙、板紙くず、障子紙、壁紙など
建設業に係るもの、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだものに限る。
14木くずおがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など
建設業に係るもの、木材又は木製品の製造業、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びに、PCBが染み込んだもの、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず、物品賃貸業に係る木くずに限る。
15繊維くず木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず、畳、カ-テンなど
建設業に係るもの、繊維工業に係るもの及び、PCBが染み込んだものに限る。
16動植物性残渣あめかす、のりかす、醸造かす、魚及び獣のあらなど
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
17動物性固形不要物法に定めると畜場、及び食鳥処理場における処理時に排出される固形状の不要物
18動物のふん尿牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿
畜産農業に係るものに限る。
19動物の死体牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体
畜産農業に係るものに限る
20産業廃棄物を処分するために処理したもの上記1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など)

以上、産業廃棄物の基礎知識です。

次回は、産業廃棄物処理業の許可について、見ていきましょう。

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