特定建設業許可と現場専任配置の金額要件が変更されました

「建設業法施行令の一部を改正する政令」が、11/15閣議決定され、
令和4年11月18日(金)に公布、令和5年1月1日(日)に施行となります。

特定建設業の許可が必要となる、
・発注者から直接請け負う元請であり、
・下請に施工させる額の合計(税込)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は、6,000万円以上)
の要件について、
下請に施工させる額の合計(税込)4,500万円以上建築一式工事の場合は、7,000万円以上
へ変更となります。
なお、「監理技術者の配置」、「施工体制台帳の作成を要する下請代金額」の下限額も同様となります。

次に、主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限が、
工事請負代金額が、3,500万円(建築一式工事の場合は、7,000万円)から、
4,000万円建築一式工事の場合は、8,000万円)へ変更となります。

参考情報)
・主任技術者:工事現場に必ず配置
・監理技術者:特定建設業許可が必要となる工事現場に配置

また、特定専門工事の下請代金額の上限額についても、3,500万円から、4,000万円に変更となります。
特定専門工事:「土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、
      その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるもの」とされており、
      現時点では、政令で「鉄筋工事及び型枠工事」と定められている

なお、技術検定の受検資格の見直しと第一次検定の一部免除制度の創設も行われます。
これらについては、詳細は改めて告示があり、施行は、令和6年4月1日です。

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