任意後見について

任意後見は、「本人」が契約締結時に必要な判断能力がある間に、将来、老齢、病気、けが等により精神上に障害が生じ、判断能力が不十分な状況となった場合に、本人の希望する人(任意後見人)に代理権を与える「任意後見契約」を結ぶことにより、後見事務を行ってもらうという制度です。

要するに、『判断力があるうちに』『信頼する人に』『将来の看護や財産管理等の代理』をお願いしておく制度です。

任意後見契約

任意後見制度は、依頼者である本人と受任者である任意後見人との間で任意後見契約を締結し、公正証書にすることで成立します。(実際には、任意後見契約の法務局への登記が必要です)
つまり、法定後見と違って、この間は、裁判所は一切関与しません。
任意後見契約を締結したばかりのときは、まだ本人に判断能力がありますので、任意後見は開始されず、本人は、通常の生活をします。
任意後見契約を締結したからといって、普段の生活になんら変化はありません
本人の判断能力が低下し、任意後見受任者、若しくは、親族が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立を行い、任意後見監督人が選任されたときから、任意後見が開始されます。

誰が任意後見人になる?

任意後見人には、誰でもなれるわけではありませんので、契約する前に、契約の相手方が任意後見人に該当しないかどうか、確認しておく必要があります。

任意後見人になれる人

・配偶者や親族
・本人が信頼する第三者
・弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門家
・社会福祉法人やNPO法人など

任意後見人になれない人

・未成年者
・後見人を解任された者
・破産者
・本人に対して訴訟を起こした人

任意後見人の仕事

本人が自身の意思で必要と判断し、任意後見契約で委託した事務であり、その委任事務を処理させるために、任意後見契約で代理権が付与されているものです。
実際には、「代理権目録」という規定の様式に記載したものに限られます。
一般的には、以下のようなものになり、必要に応じて、本人と協議して決定することとなります。
・本人の現金、預貯金、有価証券等の財産管理
・本人の生活、療養費等、必要経費の支払い
・本人の 介護施設等への入居契約
・本人の 介護認定の申請
・本人の 介護サービス利用契約
・本人の 病院への入院手続き
・訪問診療、訪問看護、訪問薬剤師等との契約
・年金に関する手続き
・役所関係の手続き
・居住用不動産や動産等資産の売却等

任意後見が開始するのは

本人の判断能力が低下し、任意後見受任者や親族が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立を行い、家庭裁判所の審理・審判によって任意後見監督人が選任され、法務局への審判の登記の後、任意後見が開始されます。

任意後見監督人

任意後見監督人とは、任意後見人を監督する立場にある人をいい、任意後見人から上がってきた報告書等を家庭裁判所に提出したり、裁判所の指示を任意後見人に伝える等、裁判所と任意後見人の中間に位置します。従って、原則、裁判所が直接任意後見人に指示を与えるということはありません。あくまで、任意後見監督人経由で行われます。

任意後見監督人の報酬ですが、一般的に任意後見人の報酬の半額程度と言われています。また、誰が支払うかというと、任意後見委任者である本人が支払うことになりますので、任意後見が開始されると余分に経費がかかるということを頭に入れておく必要があります。

任意後見契約の3つの利用方法

将来型:現在は、元気であり、将来、判断能力が低下したときから支援を受けたい場合
 任意後見契約だけ締結する
移行型:判断能力は低下していないが、心配だから契約したときから支援してほしい場合
 財産管理や特定の事務に関する通常の委任契約を締結し、将来、判断能力が低下したときに、任意後見に移行
即効型:すでに判断能力が」若干低下しているが、身寄りがないので、死後事務の委任契約も依頼したい場合
 任意契約後、速やかに任意後見監督人を選任する

実務上は、②移行型での利用が多いと思われます。

また、任意後見契約は、将来の備えとしての契約ですので、元気なうち、不自由になったとき、もしものときを考慮し、以下のような契約を考慮しておくのが、お勧めです。
◆見守り契約
 任意後見が開始されるまでの間、一人暮らしの本人が正常に暮らしているかの確認
◆生前事務委任契約
 手足が不自由になったり、寝たきりになったりした場合(判断や弁識は正常)、本人に代わって財産管理等の事務処理を行ってくれる代理人が必要になる場合の対策
◆死後事務委任契約
 本人が死亡した後の葬儀・住居の整理・債務の弁済、相続人等への財産引渡し等の事務処理

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