解体工事業を登録するには
建物や工作物の解体工事業を営むためには、建設業法に基づく建設業の許可、または、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録のいずれかが必要です。工事請負金額が、500万円以上の工事を行う場合は解体場事業許可が、500万円未満の解体工事のみを行う場合は建設業許可又は、解体工事業の登録が必要です。
また、解体作業に従事する者、指揮監督する者にも様々な資格や技能講習が求められます。
解体工事業の登録とは
解体工事業の登録は、工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。
たとえ大阪府外に営業所を置いている場合であっても、大阪府内で解体工事を行う場合には、大阪府知事の登録を受ける必要があります。
なお、建設業許可は、1つの都道府県に営業所が限られている(知事許可の)場合でも、その都道府県以外でも営業し、工事することができるので、誤解しないように。
解体工事業の登録要件
次のいずれかに該当する者を技術管理者として設置する必要があります。
A 実務経験
・解体工事業に関し8年以上の実務経験を有する者
(大学で土木工学を専攻したなどの一定の学歴がある場合は、必要な実務経験の年数が短縮)
B 次のいずれかの資格を有する者
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(「第1種」又は「第2種」に限る。)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(「土木」に限る)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」に限る。)
・1級建築士
・2級建築士
・1級のとび・土工の技能検定に合格した者
・2級のとび・土工の技能検定に合格し、解体実務経験1年を有する者
・技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る) など
C 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者
公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験に合格した者 など
※実務経験期間:
証明者が、証明期間に建設業許可業者(土木工事業、建築工事業、解体工事業)又は、解体工事業登録業者であること
欠格要件に該当しないこと
- 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30 日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 解体工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(9で暴力団員等という)
- 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの
- 技術管理者を選任していない者
- 暴力団員等が支配する者
申請手続き(大阪府の場合)
申請場所:建築振興課申請会場(大阪府咲洲庁舎1階)※郵送による受付はできません。
登録手数料:新規:33,000円 更新:26,000円
必要書類:
① 解体工事業申請書(規則様式第1号)
② 誓約書(規則様式第2号)
③ 技術管理者の資格要件を確認する書類
ア.実務経験証明書(規則様式第3号)(要件に実務経験を必要とする場合)
イ.卒業証書・卒業証明書の写し(一定の学科を履修した大学・高専・高校卒の場合)
ウ.資格証明書・解体工事施工技術講習修了証の写し(有資格者・講習修了者の場合)
④ 登録申請者の調書(規則様式第4号)
⑤ 申請者の所在確認書類
ア.発行後3か月以内の商業登記簿謄本の原本又は写し(申請者が法人の場合)
イ.発行後3か月以内の住民票(マイナンバーの記載のないもの)の原本又は写し(申請者が個人の場合)
⑥ 法定代理人の証の写し及び法定代理人の発行後3か月以内の住民票(マイナンバーの記載のないもの)の原本又は写し(未成年者の場合)
⑦ 委任状の原本(副本は写し)( 代理人が申請する場合のみ)
⑧ 技術管理者の在籍を確認する書類(いずれかの書類を提示。ただし技術管理者が代表者の場合は不要)
ア.技術管理者の健康保険証の写し(申請者が雇用主と確認できるもの)
イ.技術管理者の雇用保険証の写し(申請者が雇用主と確認できるもの)
ウ.技術管理者の給与支払が確認できる直近3か月分の給与台帳の写し
⑨ 営業所(支店含む)の所在地を確認する書類
⑩ 解体工事業登録通知書の原本又は写し(更新申請の場合のみ)
⑪ 本人確認書類
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