事業再構築補助金 第10回の公募要領が一部改訂されています

令和5年3月30日から令和5年6月30日まで公募開始されている第10回公募要領が改訂されました。
細かい改訂ですが、事業計画書の1ページ目について、「事業再構築」の定義に合致するか(前提要件を満たすか)審査をし、合致しないと判断された場合には不採択となると明記されています。
事業計画を検討する際は、改めて、下記の定義に合致するか吟味するようにしてください。

類 型     必要な要件
新市場進出
(新分野展開、業態転換)
主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出すること
「製品等の新規性要件」「市場の新規性要件」「売上高10%要件」の3つを満たす必要があります
事業転換新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること
「製品等の新規性要件」「市場の新規性要件」「売上高構成比要件」の3つを満たす必要があります
業種転換新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更すること
「製品等の新規性要件」「市場の新規性要件」「売上高構成比要件」の3つを満たす必要があります。
事業再編会社法上の組織再編行為等を交付決定後に行い、新たな事業形態のもとに、
新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業転換、又は業種転換のいずれかを行うこと
組織再編要件、その他の事業再構築要件の2つを満たす必要があります。
国内回帰海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する国内生産拠点を整備すること
海外製造等要件、導入設備の先進性要件、売上高10%要件の3つを満たす必要があります

事業再構築補助金の公式ページ

基本要件「認定支援機関要件」の改訂

3月版の認定支援機関要件
・事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること
・補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)の確認を受けていること

5月版の認定支援機関要件
・事業計画 について 認定経営革新等支援機関 の確認を受けている こと
・補助金額が3,000万円を超える案件(卒業促進枠又は大規模賃金引上促進枠に合わせて申請する場合は、合算で補助金額が3,000万円を超える案件)は認定経営革新等支援機関及び金融機関 (金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみ でも可 の確認を受けている こと
↑上記太字部分が追加

補助対象経費「機械装置・システム構築費」の条件追加

①専ら 補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

※7 補助対象となる機械装置等は、単価10万円(税抜)以上のものとします。←追加条件

補助対象経費「広告宣伝・販売促進費」の改訂

本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
※1 補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は対象外です。
※2 補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。
※3 相見積もり書及び価格の妥当性が確認できる証憑の提出が必要です。←太字部分が追加

事業計画作成における注意事項の改訂

○ 事業計画書の具体的内容については、審査項目を熟読の上で作成してください(電子申請システムにPDF形式のファイルを添付してください。以下、1~4の項目について、A4サイズで計15ページ以内(補助金額1,500万円以下の場合は計10ページ以内)での作成にご協力ください。記載の分量で採否を判断するものではありません)。
※会社名を事業計画書の1ページ目に必ず記載し、各ページにページ数を記載してください。

以下が新たに追加されました。

※1ページ目で、製品・サービスに事業者にとっての新規性があること、及び新製品・新サービスを通して既存事業と異なる市場に進出することについて説明してください。1ページ目で「事業再構築」の定義に合致するか(前提要件を満たすか)審査を行い、合致しないと判断された場合には不採択となります。2ページ目以降で表1に記載の審査基準に基づき事業内容を評価し、評価が高い案件を採択します。
↑上記太字部分が追加

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