令和5年7月改正に対応した専任技術者の資格に更新しました

建設業法施行規則の一部改正(令和5年7月1日)に伴い、営業所の専任技術者の要件が一部緩和されました。

当サイトの「専任技術者になることができる資格一覧」を「専任技術者になることができる資格(令和5年7月改正対応)」として更新しました。

緩和内容の概要については、5/16のコラム「一般建設業許可の専任技術者の要件が緩和されます(7/1施行)」で既報ですが、以下の通りです。

専任技術者の要件の緩和の概要

大学、高校、専門学校で指定学科を修了していないと、実務経験10年ないと専任技術者になれなかったのが、技士補や技士となることで、5年や3年の実務経験があれば、専任技術者になれるようになり、許可を取りやすくなることが期待できます。

一般建設業許可の営業所専任技術者要件の緩和だけではなく、指定建設業は除いて、
・特定建設業許可の営業所専任技術者要件
・建設工事において配置する主任技術者・監理技術者 も同様の扱いとなります。

見直し後の実務経験による技術者資格要件は以下のようになります。

学歴等実務経験
学歴大学、短大等(指定学科)卒業後3年
高等学校(指定学科))卒業後5年
技士補
技士
1級1次検定合格(技術検定種目)合格後3年※
2級1次検定合格(技術検定種目)合格後5年※
上記以外10年

※指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)と電気通信工事業は対象外

技術検定種目と対応する指定学科は、以下のものです。

技術検定種目同等とみなす指定学科
土木施工管理、造園施工管理土木工学
建築施工管理建築学
電気工事施工管理電気工学
管工事施工管理機械工学

投稿者プロフィール

行政書士 尾﨑
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