新設「中小企業省力化投資補助事業(最大1,500万円補助)」について

中小企業省力化投資補助事業は、
令和5年度からの3年間が変革期となることを想定し、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、
中小企業等が IoT ・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進して、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るととも に、賃上げにつなげることを目的としています。
簡易で即効性がある 省力化投資を促進できるように、あらかじめ 登録された「IoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品」(カタログ)から、選択して導入することができます。

最新情報は、中小企業省力化投資補助金 (smrj.go.jp) をご参照ください。

スケジュール

申請受付:現時点(令和6年4月10日)では、未定です。

補助事業期間:交付決定日から原則12か月以内
       この間に補助事業を実施し、実績報告を提出の後、補助金が支払われます。

効果報告期間:事業終了後、5年間
       全5回の効果報告期限までに効果報告が提出しなかった場合、交付決定が取り消される場合があります 。

補助率と補助上限額

この補助金の補助率と補助上限額は 、 以下の表の とお りです。

従業員数補助率補助上限額賃上げ目標達成時の
補助引き上げ上限額
5人以下1/2200万円300万円
6~20人以下500万円750万円
21人以上1,000万円1,500万円

基本要件

前提要件予め本補助金カタログに登録された省力化製品を導入し、販売事業者と取り組むこと
労働生産性の向上補助事業終了後3年間で毎年、申請時と比較して労働生産性を年平均成長率(CAGR)を3.0 %以上向上させる事業計画を策定し、
それに取り組むこと
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷(従業員数)
労働生産性の年平均成長率=[{(効果報告 時の労働生産性)÷(交付申請時の労働生産性)}^(効果報告回数 )-1ー1]✕100%
(^:べき乗演算子)
賃上げ申請時と比較して、
・事業 場内最低賃金を45円以上増加させること
・給与支給総額を6% 以上増加させること
の双方を補助事業 期間 終了時点で達成する見込みの事業計画を策定し、申請時に賃金引き上げ計画を従業員に表明していること
尚、正当な理由なく、賃上げの目標を達成できなかったときは、 補助額が減額されます

省力化製品のカテゴリ・対象業種

(独立行政法人中小企業基盤整備機構:中小企業省力化投資補助事業 製品カテゴリ Ver1.0 より)

補助対象経費

製品価格

省力化製品の設備投資における (1)製品 本体価格、(2)導入 に要する費用(導入経費) の2つが補助対象経費となります。

<補助対象外となる経費>
①補助事業者の顧客が実質負担する費用が省力化製品代金に含まれるもの
②対外的に無償で提供されているもの
③リース・レンタル契約の省力化製品
④中古品
⑤交付決定前に購入した省力化製品
⑥公租公課(消費税)
⑦その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断するもの

導入価格

省力化製品の設置作業や運搬費、動作確認の費用、マスタ設定等の導入設定費用が対象となります。
<補助対象外となる経費>
①交付決定前に発生した費用、補助事業実施期間外に発生した費用
②過去に購入した製品に対する作業費用や補助対象経費となっていない製品に対する費用
③省力化製品の導入とは関連のないデータ作成費用やデータ投入費用等
④省力化製品の試運転に伴う原材料費、光熱費等
⑤補助事業者の通常業務に対する代行作業費用
⑥移動交通費・宿泊費
⑦委託・外注費
⑧補助事業者の顧客が実質負担する費用が 導入費用 に含まれるもの
⑨交付申請時に金額が定められないもの
⑩対外的に無償で提供されているもの
⑪補助金申請、報告に係る申請代行費
⑫公租公課(消費税)
⑬その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断するもの

補助対象となる事業者

交 付申請時点において、日本国内 で法人登記( 法人番号が指定さ れ国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること) 等が され、日本国内で事業を営む下記の中小企業等が対象です。

1)中小企業者(組合関連以外)
資本金又は 従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人(資本金は、資本の額又は出資の総額)

業種資本金従業員数(常勤)
製造業、建設業、運輸業3億円300人
卸売業1億円100人
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)5千万円100人
小売業5千万円50人
ゴム製品製造業(※)3億円900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円300人
旅館業5千万円200人
その他の業種(上記以外)3億円300人
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造並びに工業用ベルト製造を除く

2)中小企業者(組合・法人関連)
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)であり、下記にある組合等に
該当する法人。
企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会等
(資本金、従業員数等の条件があります)
なお 、 該当しない組合や財団法人(公益・一般)及び社団法人(公益・一般)、医療法人及び法人格の無い任意団体は補助対象となりません。

3)「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人
特定非営利活動法人(NPO 法人)、社会福祉法人(それぞれ必要条件があります)

4)みなし同一法人、みなし大企業
特定の条件を満たす法人は対象となります。

申請方法

申請は、受付システムから

(1)事前準備(事業計画の策定)
省力化製品及び販売事業者をカタログから選択 し、販売事業者と共同で事業計画の策定を行います。
(2)交付申請
販売事業者と共同事業体としての取り決めに同意した上 で、GビズID(アカウント)を取得のうえ、公募期間内に申請受付システムにより申請します。

gBizID について    jGrants について

※提出する決算・賃金に関する情報は、その 時点で期末を迎えている直近 1年間 の事業年度の値を用います 。

申請項目・書類

①基本的事項
・法人の形態
・資本金
・従業員数
・自身の該当する業種(産業分類大分類若しくは中分類 を元に リスト 化 された選択肢から選択)
・役員情報
・株主比率
・過去3年間の課税所得
②他補助金の申請・採択状況
③人手不足に関する事項(次章「事業計画策定のポイント」の「人手不足であることの説明」)
④事業計画(次章「事業計画策定のポイント」の「省力化を進めるための計画が作成されていることの説明」)
⑤現在の給与支給総額及び事業場内最低賃金(賃金台帳から確認できる値)
⑥賃上げに関する状況
⑦直近の決算情報(損益計算書及び賃借対照表)
⑧一人当たり勤務時間の年間平均

事業計画策定のポイント

カタログから選択した製品を導入すること

あらかじめカタログに登録されている製品を登録されている事業者から導入する必要があります。
この補助金は、省力化を目的とすることから、新規事業は対象とはなりません。

人手不足であること

以下のいずれかから当てはまるものを一つ以上選択し、省力化を進める必要があることを事業計画に記載しなければなりません。

①限られた人手で業務を遂行するため、直近の従業員の平均残業時間が30時間を超えている。
②整理解雇に依らない離職・退職によって従業員が前年度比で5%以上減少している。
 ※ただし、非正規雇用が主体の事業者については総労働時間を従業員数で代替することとする。
③採用活動を行い求人を掲載したものの、充足には至らなかった。
④その 他、省力化を推し進める必要に迫られている。
 (具体的な省力化投資の必要性について、より詳細な事業計画に記載しなければなりません)

省力化を進めるための計画が作成されていること

カタログから選んだ製品を用いて、労働生産性の向上目標を達成する見込みの事業計画を作成すること。
なお 、 事業計画の申請に当たっては、以下3点を説明すること。
加えて、賃上げを行う場合は、従業員に表明の上でその旨を事業計画の提出とともに申請すること。
①導入製品の使用方法について
②製品の導入により期待される省力化の効果
③省力化により既存業務から抽出できると期待される時間・人員の使途

また、上記「人手 不足であること」で④のみを選択し た 場合、以下を記載する必要があります。
A.省力化量計算書
B.機器配置 予定 図

保険への加入すること

補助額が、500万円以上(購入額1千 万円以上)となる場合、 事業計画期間終了までの間 、火災等による取得財産の損失に備えて、 付保割合 が補助率(1 /2以上である 保険又は共済による損害を補償するもの)への加入が、必須です。(この保険料は、補助対象外です)

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