建設業:個人事業者から法人化するメリットと注意点

個人事業者として、開業した事業が軌道に乗ってくると、節税や社会的信用度向上など様々なメリットを得るために、法人化を検討する事業主の相談を受けることがあります。

建設業許可を取得している個人事業者が法人化する方法を確認する前に、まず、法人化するメリットと注意点を見ておきましょう。

法人化するメリット

税制に関して

法人化の最大のメリットは、節税であり、個人事業者は、個人の所得に対して所得税が課税され、最高税率は45%にも達します。一方、法人は、所得税ではなく法人税が課され、法人税率は15~20%台程度となります。
そして、法人の経営者は、法人の収益から給与を受け取るため、法人と事業主個人とに所得を分散し、それぞれの税率を抑えることができ、給与所得に給与所得控除を適用することができます。

社会的な信用度の向上

法人は、会社法や会計法など関連する規則に従って運営し、取締役会や組織的に事業を運営することで、事業主個人のみに依存しない事業運営となりため、取引先の信頼度は上がります。取引相手が法人であることを取引の条件としている企業もあります。

また、法人の事業で生じた債務はその法人が返済責任を負い、法人の経営者であっても、法人事業で発生した債務は、出資した金額の範囲で賠償責任(有限責任)を負います。

法人化の注意点

法人設立の労力と費用が必要

個人事業を開業する場合、個人事業の開業届を税務署と都道府県に提出するだけで済み、手続きには費用はかかりません。

一方、法人設立には、定款作成と証人役場で認証を受け、法務局での法人の設立登記を行う必要があり、定款認証手数料や登録免許税などの費用がかかります。

社会保険の加入(保険料負担)

個人事業者は、従業員が5人未満であれば、社会保険への加入は義務付けられていません。
法人は、従業員の人数によらず、社会保険(健康保険・厚生年金保険など)への加入義務があり、法人が社会保険料の半分を負担する必要があります。

赤字でも課税される

所得がない場合に税金はかからない個人事業者に対して、法人は、利益がなくても法人住民税(均等割)年間7万円が課税されます。ただし、法人の方がが、税制面でのメリット大きい場合もあります。

法人の運営に労力を要する

株式会社の場合では、毎年度株主総会を開催する必要があり、取締役会を設置している場合は、最低3ヶ月に1回以上の頻度で取締役会を開催する義務があり、その運営を行わなければなりません。

法人成りで建設業許可を引き継ぐ方法は2種類

個人事業主から法人成りするとき、建設業許可を受ける方法には以下の2種類あります。

①法人で許可を取り直す(個人を廃業して、法人で新規許可取得)
②法人に許可を承継する方法

それぞれ必要になる手続きや要件などが異なります。
次回以降のコラムで、それぞれの特徴や方法を確認します。

当事務所の大阪府建設業許可申請サービス

建設業許可を取得するまでの手順について、用意する書類を中心に見てきましたが、
建設業許可は取得するための要件は複雑で、要件を満たしているかどうかの判断が難しいものです。

そして、提出書類とともに、要件を満たしていることを証明するための様々な書類を用意しなければなりません。
ご自身で申請することは可能ですが、許可要件を一から理解し、要件に必要な書類を用意するのは、とても煩雑で、多くの手間を費やします。

当事務所では、お客様が本業である建設業に専念できるように、許可取得に必要な要件の確認から、面倒な書類の作成、必要書類の収集、大阪府建築振興課との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとサポートいたします。

大阪府知事許可申請通常料金
新規許可一般のみ:12万円、特定あり:13万円
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更新一般のみ:8万円、特定あり:9万円
別途、大阪府手数料(新規許可(一般・特定の一方のみ):9万円など)必要

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行政書士 尾﨑
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