過去に建設業許可を持つ建設業者での実務経験を使って、専任技術者要件を証明するには
建設業許可を取得するには、許可要件の1つである「専任技術者となる者が要件を満たすこと」を証明しなけれあなりません。
国家資格を持つ技術者の場合は、資格者証(一部、実務経験証明を要します)により、要件を満たすことを証明することができます。
「専任技術者となる者が要件を満たすこと」を国家資格ではなく、実務経験で証明する書類は、大きく2つの場合があります。
■建設業許可のない建設業での実務経験を証明する書類
■過去・現在に建設業許可を持つ建設業者での実務経験を証明する書類
このコラムでは、過去・現在に建設業許可を持つ建設業者での実務経験を証明する書類を解説します。
建設業許可を持つ建設業での実務経験で要件を証明する書類
過去に実務経験で専任技術者として証明されている場合
過去に要件を満たすことを証明されている技術者本人について証明するので、以下のいずれかの書類で証明することができます。
①建設業許可申請書の一部(以下の全て)
・受付印のある表紙
・証明したい技術者自身の実務経験証明書(様式第9号)
②変更届の一部(以下の全て)
・受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき
・証明したい技術者自身の実務経験証明書(様式第9号)
過去に実務経験で専任技術者として証明されていないが、建設業許可を持つ建設業者での実務経験がある場合
過去に専任技術者として証明されていない技術者の実務経験があることを、建設業許可で受理された申請書や届出書を使って、証明するものです。
以下のいずれかの書類で証明することができます。(①がお勧めです)
①決算変更届の一部(以下の全て)
・受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき
・証明する実務経験年数に相当する工事経歴書(様式第2号)
②変更届の一部(以下の全て)
・受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき
・過去に証明されている専任技術者の実務経験証明書(様式第9号)
※他者の実務経験証明書を使うケースで、証明される技術者が
他者が証明されている実務経験期間に、証明される者が同じ許可業者に在籍していることが必要
③建設業許可申請書の一部(以下の全て)
・受付印のある表紙
※他者の実務経験証明書を使うケースで、証明される技術者が
他者が証明されている実務経験期間に、証明される者が同じ許可業者に在籍していることが必要
※実務経験証明書(様式第9号)を使う場合の注意点
大阪府では、審査職員が青書きしている期間のみが証明可能な期間となります。
建設業許可のない建設業での実務経験で要件を証明する書類
証明したい業種について、工期・工事名・工事内容・請負金額が確認できる契書、注文書、請求書等を10年を超える期間分必要です。
証明する工事と次の工事との期間が12 か月を超えて空かないようにすれば、連続した期間、経験があるとみなされます。
当事務所の大阪府建設業許可申請サービス
建設業許可は取得するための要件は複雑で、要件を満たしているか判断し、要件に必要な書類を用意するのは、とても煩雑で、多くの手間を費やします。
当事務所では、お客様が本業である建設業に専念できるように、許可取得に必要な要件の確認から、面倒な書類の作成、必要書類の収集、大阪府建築振興課との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとサポートいたします。
大阪府知事許可申請 | 通常料金 |
---|---|
新規許可 | 一般のみ:12万円、特定あり:13万円 |
許可換え新規 | 一般のみ:12万円、特定あり:13万円 |
般・特新規 | 12万円 |
業種追加 | 一般のみ:8万円、特定あり:9万円 |
更新 | 一般のみ:8万円、特定あり:9万円 |
決算変更届 | 3万円 |
各種変更届 | 2万円 |
経営事項審査(決算変更届・経営状況分析申請含む) | 12万円 |
入札参加資格審査申請 | 2万円 |
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