11/1に大阪府の建設業許可申請・変更届の手引きが改訂されます

令和6年9月30日、大阪府より、「建設業許可申請の手引き」等の改訂について、以下のお知らせが出ています。

令和6年11月1日より、実務経験証明書(様式第九号)の記載方法等が一部変更となります。

概要については、以下のとおり。

改定の概要(PDF:1,358KB) 改定の概要(PPT:1,552KB)

「建設業許可申請の手引き」
「建設業許可変更等届出の手引き」
「大阪府知事が建設業の許可を行う際の審査基準」

この改訂は、令和6年11月1日から適用されます。

審査基準のココが変わった

経営業務の管理責任者

経営経験を確認するための書類のうち、当該法人・個人事業主等の経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事請負契約書、注文書、請書又は請求書等

改訂前※建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間を経験年数から除算する
11月改訂後※書類で経験を確認する場合において、各年の確認する工事とその翌年の工事との間隔が1年以上である場合は、
その間に経験した他の工事の実績を確認する

専任技術者

建設業の許可を受けていない者からの証明の場合の書類
・実務の経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事請負契約書、注文書、請書又は請求書等

改訂前※建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間を実務経験の年数から除算する
11月改訂後※書類で経験を確認する場合において、各年の確認する工事とその翌年の工事との間隔が1年以上である場合は、
その間に積み上げた当該業種に関する他の工事の実績を確認する

手引きのココが変わった

建設業許可申請の手引き

変更点のあるページ内容
2-4(P14)
 ~2-8
2-10(P20)
営業の実績⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる
※確認できた建設工事と次の建設工事との期間が12 か月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとします。
   ↓
営業の実績 ⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる
※営業の実績として、法律上求められる経験期間について、毎年分の代表的な建設工事を確認します。
この際、各年の確認する工事とその翌年の工事との間隔が1年以上とならないようにしてください。
1年以上の間隔があった場合、その間に経験した他の工事の実績を確認します。
2-1(P.23)
 ~2-14
提示した建設工事の請求書 : ✕✕.✕~✕✕.✕ ※ 建設工事と建設工事の間が12 ヶ月を超えて空いていない
   ↓
提示した建設工事の請求書 : ✕✕.✕~✕✕.✕ ※各年の建設工事について、適切に確認
2-24(P.34)申請業種についての工事の契約書・注文書・請求書・内訳書等の書類で確認します。
証明したい業種について、確認できた工事と次の工事との期間が12 か月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとみなします。
例:A 社が施工した「建築一式工事」の確認書類を
「平成26.8 月分→平成27.8月分→平成28.4月分→平成28.12 月分→平成29.11 月分→
 平成30.3 月分→平成31.3 月分→令和2.3 月分→令和2.12 月分」を提示する。
 12 か月を超えて空かずに確認ができたので、H26.8月~ R2.12 月までの実績確認OK
   ↓
申請業種についての工事の契約書・注文書・請求書・内訳書等の書類で確認します。
※ 法律上求められる経験期間について、P .3 - 3 7 の記載例を参考に必要とする実務経験年数を積み上げて記載してください。
※ 実務経験証明書(様式第9 号)では、各年の代表的な工事を記載いただきますが、代表的な工事についてはすべて上記書類を確認します。この際、各年の確認する代表的な工事とその翌年の代表的な工事との間隔が1年以上とならないようにしてください。
1年以上の間隔があった場合、その間に積み上げた当該業種に関する他の工事の実績を確認します。
3-37(P.84)下記のとおり

様式第九号記載例 改訂前

様式第九号記載例 改訂後

建設業許可変更等届出の手引き

建設業許可の手引きと同様ですが、掲載します。
常勤性の確認の部分の、「大阪府の地域別最低賃金」の目安額が、こちらの手引きでは削除されています。

変更点のあるページ内容
2-17(P.23)
 ~2-23
2-25(P.31)
営業の実績⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる
※確認できた建設工事と次の建設工事との期間が12 か月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとします。
   ↓
営業の実績 ⇒ 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる
※営業の実績として、法律上求められる経験期間について、毎年分の代表的な建設工事を確認します。
この際、各年の確認する工事とその翌年の工事との間隔が1年以上とならないようにしてください。
1年以上の間隔があった場合、その間に経験した他の工事の実績を確認します。
2-27(P.33)
 ~2-28
提示した建設工事の請求書 : ✕✕.✕~✕✕.✕ ※ 建設工事と建設工事の間が12 ヶ月を超えて空いていない
   ↓
提示した建設工事の請求書 : ✕✕.✕~✕✕.✕ ※各年の建設工事について、適切に確認
2-38(P.44)上記 建設業許可申請の手引き 3-37(P.84)に同じ
2-40(P.46)
 ~2-41
申請業種についての工事の契約書・注文書・請求書・内訳書等の書類で確認します。
証明したい業種について、確認できた工事と次の工事との期間が12 か月を超えて空かなければ連続した期間、経験があることとみなします。
例:A 社が施工した「建築一式工事」の確認書類を
「平成26.8 月分→平成27.8月分→平成28.4月分→平成28.12 月分→平成29.11 月分→
 平成30.3 月分→平成31.3 月分→令和2.3 月分→令和2.12 月分」を提示する。
 12 か月を超えて空かずに確認ができたので、H26.8月~ R2.12 月までの実績確認OK
   ↓
申請業種についての工事の契約書・注文書・請求書・内訳書等の書類で確認します。
※ 法律上求められる経験期間について、P .3 - 3 7 の記載例を参考に必要とする実務経験年数を積み上げて記載してください。
※ 実務経験証明書(様式第9 号)では、各年の代表的な工事を記載いただきますが、代表的な工事についてはすべて上記書類を確認します。
この際、各年の確認する代表的な工事とその翌年の代表的な工事との間隔が1年以上とならないようにしてください。
1年以上の間隔があった場合、その間に積み上げた当該業種に関する他の工事の実績を確認します。
2-45(P.51)注2 対象者が次に該当する場合は、以下の書類が別途必要になります。
・75歳未満の後期高齢者医療制度被保険者の方は後期高齢者医療制度被保険者証
・出向者の方は出向協定書及び出向辞令
・役員報酬等の月額が10 万円未満の方又は給与の額が大阪府の地域別最低賃金(月額10 万円を目安額とします)を下回る方であって、かつ代表者又は代表者と生計を一にする方は、健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証、住民税課税証明書及び申請者の確定申告書類
   ↓
注2 対象者が次に該当する場合は、以下の書類が別途必要になります。
・ 75歳未満の後期高齢者医療制度被保険者の方は後期高齢者医療制度被保険者証
・ 出向者の方は出向協定書及び出向辞令
・ 役員報酬等の月額が1 0 万円未満の方又は給与の額が大阪府の地域別最低賃金を下回る方であって、かつ代表者又は代表者と生計を一にする方は、健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証、住民税課税証明書及び申請者の確定申告書類

実務経験証明書(様式第九号)の書き方と確認書類

【 書き方 】
・通年にわたり建設工事の経験がある場合は、その年の代表的な工事の件名を記入し、その他の工事は「他○件」として、一年分を一行にまとめて記入できる。
・通年にわたり建設工事の経験がない場合は、一件工事毎に積み上げて記入する。
 その場合の年数の積み上げは片落ち計算となる。
※資格+実務経験の場合は、資格取得後の工事のみが実務経験として認めることができる。

【 確認書類の提示 】
・代表的工事については、工事名・工事内容・工期がわかる確認書類の提示がすべて必要となる。
・提示確認する建設工事と、その翌年の建設工事との間隔が1 年以上とならないようにしなければならない。
 1 年以上の間隔があった場合、その間に積み上げた当該業種に関する他の工事の実績を確認できる書類が必要。
・加えて、実務経験年数の始期・終期については、その建設工事期間が確認できる書類が必要。

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行政書士 尾﨑
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