経営事項審査:建設業退職金共済制度加入の有無とは

W(その他社会性等)の「建設業退職金共済制度加入の有無」

経営事項審査の「その他の審査項目(社会性等)」において、「建設業退職金共済制度加入の有無」の項目があります。

審査基準日に独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で、特定業種退職金共済契約を締結している場合に加点されます。

加入有の場合、W点加点が15点で、P点加点は19点となり、加点は比較的大きい項目です。

加入の確認は、「建設業退職金共済事業加入・履行証明書(経営事項審査用)」(審査基準日現在)(大阪府では写しの提示)によって行われます。

加入しているだけでは加点対象となりません

建設業退職金共済事業に加入しているだけでは足らず、以下の条件を満たし、「建設業退職金共済事業加入・履行証明書(経営事項審査用)」の発行を申請して、交付を受けなければなりません。

加入・履行証明書(記載例)(建退共 HPより)

履行証明の条件(証明書の発行基準)

1共済手帳の適正更新「証紙貼付満了による更新手続き」又は、「次回更新時期到来による更新手続き」対象の共済手帳がある場合、更新手続きを適正に行っていること
2退職給付拠出額等の総額退職給付拠出額が被共済者の就労日数に見合う額であること
3証紙貼付方式を採用する公共工事(元請のみ)公共工事を受注し、証紙貼付方式を採用する場合は、当該公共工事に係る「工事別共済証紙受払簿」を工事完成後1年間事務所に備え付けていること
4下請への適正な共済証紙の交付又は掛金の充当(元請のみ)下請を使って工事を行っている事業主については、上記1から3のほか、下請への共済証紙の交付又は電子申請方式による掛金の充当が適正に行われていること

加入・履行証明願の受付が可能かを下記のページで確認することができます。

履行証明書の申請に必要な書類など

1加入・履行証明願
2共済手帳受払簿(様式029号)(写)
3共済手帳受払簿(様式030号)(写)
4発行手数料一部500円
5建退共制度に係る被共済者就労状況報告書
(建退共事務受託様式第2号)(写)
元請のみ
決算期間内に共済証紙を交付した最も請負額の大きい工事に関する報告書
6工事別共済証紙受払簿(様式032号)(写)元請のみ
7出勤簿等(写)2の最新様式にて就労日数を記入している場合は原則不要

建設業に詳しい行政書士に経審を依頼するメリット

自社の経営状況は社長自身が詳しいからや、行政書士の報酬をかけたくないからなどの理由で、経営事項審査申請を自分でやろうという建設業者はあります。
その場合、行政庁が公開している手引きなどで経理や総務の担当者などが経審手続を学習して手続きすることは可能ですが、経審は年に1回の手続きのため、経審に関する法律や規則の最新規則などを学習しなければならず、本来業務ではない手続きの把握に時間を割かなければなりません。
さらに、必要な書類の作成、整理だけではなく、行政庁へ提出する際は、大阪府咲洲府庁までの往復と受付・審査に、ほぼ半日を要してしまいます。

これを会社にとって、有益なノウハウ・スキルと見るか、コストと見るかは、それぞれの会社の考えだと思いますが、行政書士に依頼することで、手続き知識の習得から書類作成、提出までの本来業務以外の業務をなくし、建設業そのものの事業活動に集中していただけるようになります。

当事務所では、建設業の許可更新や各種変更、入札参加などの際に必要な手続きや対応について、継続的にフォローすることにより、お客様の建設業許可の維持と活用をサポートし、お客様の事業の安定と拡大を応援します。

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行政書士 尾﨑
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