健康保険証が新規発行されなくなった後の大阪府の建設業許可の手続きはこうなる

健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)等の一部改正(令和6年12月2日施行)に伴い、大阪府の建設業許可申請の手続きが改定されます。

ただし、令和7年12月1日まで、有効な保険証が手元にある場合は、従前どおりの対応も可能です。

ポイントは、許可申請の手続きにおいて、健康保険被保険者証(写し)は除外されます。

建設業許可要件である常勤性の確認書類が変わります

対象者:常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、常勤役員等を直接に補佐する者、専任技術者

※専従者個人事業主と生計を一にしている(同居しているか否かに関わらず、生活費など家計を同じにしている)配偶者や15歳以上の親族などで、1年の内6ヵ月以上(若しくは従事できる期間の半分以上)その事業に専ら従事している「家族従業員」を指します

基本となる書類(改定あり)

No書類法人の役員、従業員個人事業主個人事業の専従者個人事業の従業員
1健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)
2住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)
※両方とも直近年のものが必要
3直前の個人事業主の所得税の確定申告書
(税務署の受付印のある第一表 と 事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
※電子申告の場合、税務署の受信通知
 第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要
4直前の個人事業主の所得税の確定申告書
(税務署の受付印のある第一表 と 事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
※電子申告の場合、税務署の受信通知
 第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要
5市町村の長が発行する住民税課税証明書
(直近年のもの)※3 か月以内に発行
(6月以降は、前年分)
○:いずれか、●:すべて、◎:直近で所得税確定申告した年の5の書類が発行されない期間の場合

75歳以上の後期高齢者医療制度被保険者の場合(改定あり)

No書類法人の役員、従業員個人事業の従業員
2住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)
※両方とも直近年のものが必要

(これのみ)
4直前の個人事業主の所得税の確定申告書
(税務署の受付印のある第一表 と 事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
※電子申告の場合、税務署の受信通知
 第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要

(5とともに)
5市町村の長が発行する住民税課税証明書
(直近年のもの)※3 か月以内に発行
(6月以降は、前年分)

(4とともに)
○:いずれか、●:すべて

役員就任直後の役員の場合(改定なし)

No書類役員就任直後の者役員就任後3カ月目の
報酬が未支給の者
6直前3か月分の賃金台帳等
7役員報酬に関する役員会議事録
9住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)
○:いずれか、●:すべて

従業員として雇用直後の場合(改定なし)

No書類雇用直後の者雇用3ヶ月目の賃金が
未支給の者
6直前3か月分の賃金台帳等
8雇用契約書又は労働条件明示書(給与額が確認できるもの
9住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)
○:いずれか、●:すべて

上記以外の場合(賃金10万円未満改定あり)

対象者が次に該当する場合は、別途書類が必要です。
◆ 出向者
  出向協定書及び出向辞令
◆ 役員報酬等の月額が10 万円未満、又は、給与額が大阪府の地域別最低賃金(月額10万円)を下回り
 かつ代表者又は代表者と生計を一にする者、法人の役員
 被保険者記録照会回答票、住民税課税証明書及び申請者の確定申告書類
 ※住民税課税証明書と申請者の確定申告書類は、12 月決算以外の法人は確定申告書を2 年分必要
  (同一の期間で確認するため)

◆住民票の住所と実際の居所が異なる場合
・居所について、対象者名義の公共料金の領収書・請求書・契約書
・対象者が、居所を使用していることがわかる貸主からの賃貸契約書や承諾書

◆居所から営業所まで、通勤に1 時間半以上かかると思われる場合
 居所の最寄り駅から営業所の最寄り駅までの6 か月以上分の通勤定期券

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行政書士 尾﨑
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