建設業許可:般特両方を持つ業者が特定を一般に変えるときのポイント
2023年10月のコラム「建設業許可の「般・特新規」は誤解しがち」では、一般と特定の両方を持っている業者が、一部を特定許可に変更する場合は、業種追加の申請になることを記しています。
このコラムでは、一般と特定の両方を持っている業者が、特定許可の一部を一般許可に変更する場合についての手続きのポイントを記します。
業種追加の申請になりますが、一部廃業届等が必要な場合があり、一部廃業届等が必要になるかどうかを整理します。
特定要件を満たしたまま、特定許可を一般許可にする場合
1.一般の業種追加のみを申請(一部廃業届は不要)
例:前)建築一式工事 特定許可 専任技術者A 1級建築施工管理技士
後)建築一式工事 一般許可 専任技術者A 1級建築施工管理技士
専任技術者が特定要件を満たさなくなって、特定許可を一般許可にする場合
1.特定要件を満たさなくなった業種について、一部廃業届を提出
2.特定要件を満たさなくなった業種について、一般の業種追加を申請
※建設業許可申請書(様式第一号)項番04(許可を受けようとする建設業)について
業種追加する業種のみ「1」を記載すること
(持っている他の(一般の)業種も「1」にすると、業種追加+更新申請になります)
財産要件が特定要件を満たさなくなって、特定許可を一般許可にする場合
1.一般の業種追加のみを申請(一部廃業は不要)
※建設業許可申請書(様式第一号)項番04(許可を受けようとする建設業)について
業種追加する業種のみ「1」を記載すること
(持っている他の(一般の)業種も「1」にすると、業種追加+更新申請になります)
当事務所の大阪府建設業許可申請サービス
建設業許可は取得するための要件は複雑で、要件を満たしているか判断し、要件に必要な書類を用意するのは、とても煩雑で、多くの手間を費やします。
当事務所では、お客様が本業である建設業に専念できるように、許可取得に必要な要件の確認から、面倒な書類の作成、必要書類の収集、大阪府建築振興課との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとサポートいたします。
大阪府知事許可申請 | 通常料金 |
---|---|
新規許可 | 一般のみ:12万円、特定あり:13万円 |
許可換え新規 | 一般のみ:12万円、特定あり:13万円 |
般・特新規 | 12万円 |
業種追加 | 一般のみ:8万円、特定あり:9万円 |
更新 | 一般のみ:8万円、特定あり:9万円 |
決算変更届 | 3万円 |
各種変更届 | 2万円 |
経営事項審査(決算変更届・経営状況分析申請含む) | 12万円 |
入札参加資格審査申請 | 2万円 |
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