建設業許可:株主が変わった時、どんな場合に変更届が必要か?

建設業許可業者(法人)で株主が変わった時は、変更届を提出しなければなりませんが、
この株主の変更届が必要か否かは、一般通念で判断とは少し異なるで注意が必要です。

まず、対象となる株主は、
株式会社である場合は、「総株主の議決権の100 分の5 以上を有する株主」、
その他の法人にあっては、「出資の総額の100 分の5 以上に相当する出資をしている者」です。

変更届の対象になるのは、個人株主のみということです。

法人の株主については、株主等の変更届は不要です。

では、この対象となる株主に変更があったときと提出が必要な届出を以下にまとめます。

新たに対象となる株主となったとき

対象株主となる前の状況対象株主となった後の状況必要な届出備考
対象の株主ではなかったが、
役員である
役員のままで、
対象の株主となる
不要ただし、次回の許可更新等に申請の際、
株主(出資者者)調書(様式第14号)を
提出します
対象の株主でも役員でも
なかった
役員になり、
対象の株主ともなる
役員変更届※株主追加の変更届は不要
ただし、次回の許可更新等に申請の際、
株主(出資者者)調書(様式第14号)を
提出します
対象の株主でも役員でも
なかった
対象の株主となる
(役員にはならない)
株主等の変更届

※役員変更届に「株主(出資者者)調書(様式第14号)」も提出しています
 (株数の変動履歴を把握できるよう 当事務所独自の判断で、提出するようにしています)

対象の株主ではなくなったとき

対象株主から外れる前の状況対象株主から外れた後の状況必要な届出備考
役員であり、
対象の株主であった
役員のままだが、
株主ではなくなる
不要ただし、次回の許可更新等に申請の際、
株主(出資者者)調書(様式第14号)を
提出します
役員であり、
対象の株主であった
役員ではなくなって、
対象の株主でもなくなる
役員変更届※株主削除の変更届は不要
ただし、次回の許可更新等に申請の際、
株主(出資者者)調書(様式第14号)を
提出します
役員ではないが、
対象の株主であった
対象の株主ではなくなる
(役員ではないまま)
株主等の変更届

※役員変更届に「株主(出資者者)調書(様式第14号)」も提出しています
 (株数の変動履歴を把握できるよう 当事務所独自の判断で、提出するようにしています)

対象の株主(役員ではない)が亡くなったとき

対象の株主(役員か否かは問わない)が亡くなり、すぐに株の相続人が決まらないときでも、
株主変更届を提出しなくてはなりません

この場合、様式第14号の株主(出資者)調書の書き方は以下のようになります

対象の株に関する「株主(出資者)名」のところは、「相続協議中」と記載し、対象の株主に変更があった旨の届出を提出してください。

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行政書士 尾﨑
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