建設業許可:許可取得後、最初に決算変更届を提出すべき事業年度は
建設業許可を取得している建設業者は、毎事業年度が終了した後、「決算変更届(決算報告)」を作成・提出しなければなりません。
決算変更届とは、事業年度終了後、その事業年度の工事経歴や決算報告書をまとめて提出書類のことで、決算終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。(建設業法第11条第2項)
例えば、3月決算の建設会社の提出期限は、7月31日です。
新規に許可を取得したときは、決算変更届を提出する事業年度を注意しなければなりません。
大阪府の建設業許可の手引きでは、以下のように記載されています。
許可を受けた後、決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じますので、その内容を「決算変更届出書」として、毎営業年度(決算期)経過後4か月以内に提出しなければなりません。
なお、建設業許可の更新申請の際には、前回申請から更新申請までの間の決算変更届出書が提出されていることを確認するため、変更届出書の副本を全て(5年ごとの更新のため、5期分)提示していただいています。これは、建設業許可の取消処分の要件に該当する、「引き続いて1年以上営
業を休止」していないことを確認するためです。
上記に従って、事業年度が3月末に終了する法人の場合は、以下のようになります。
令和7年1月20日に新規申請し、許可が2月下旬に下りた場合、
許可申請時に作成する財務諸表(工事経歴書、貸借対照表、損益計算書等)は、令和6年3月末のものです。
最初に提出しなければならない決算変更届は、令和7年3月末に終了した事業年度分を令和7年7月末までに提出しなければなりません。
次に、令和7年3月10日に新規申請し、許可が4月下旬に下りた場合、
最初に提出しなければならない決算変更届は、どの事業年度分になるでしょうか?
この場合も、令和7年3月末に終了した事業年度分を令和7年7月末までに提出しなければなりません。
そして、令和7年5月10日に新規申請し、許可が6月下旬に下りた場合、
この場合も、令和7年3月末に終了した事業年度分を令和7年7月末までに提出しなければなりません。
また、令和7年6月10日に新規申請し、許可が7月下旬に下りた場合、
許可申請時に作成する財務諸表(工事経歴書、貸借対照表、損益計算書等)は、令和7年3月末のものです。(新規申請時は、事業年度終了後2か月経過したら、直近決算年度の財務諸表が必要です(税務申告期限が決算後2カ月のためです))
この場合は、令和8年3月末に終了した年度分を令和8年7月末までに提出しなければなりません。
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|---|---|
| 新規許可 | 一般のみ:12万円、特定あり:13万円 |
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| 般・特新規 | 12万円 |
| 業種追加 | 一般のみ:8万円、特定あり:9万円 |
| 更新 | 一般のみ:8万円、特定あり:9万円 |
| 決算変更届 | 3万円 |
| 各種変更届 | 2万円 |
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