財務諸表『損益計算書』(法人)の書き方

建設業許可業者は、毎事業年度終了後(4か月以内)に、許可行政庁に決算変更届を提出しなければなりません。
決算変更届の財務諸表は、税理士や会計士が作成した確定申告用の決算報告書を基に、建設業法に定められた様式に書き換えて作成しなければなりません。

法人の財務諸表・貸借対照表(法人用)
・損益計算書(法人用)
・株主資本等変動計算書
・注記表

税務申告の決算書から建設業の財務諸表『損益計算書』への組み換えの基本

建設業のみを事業としている場合は、下記の原則で一般会計の決算報告書の勘定科目を建設業会計の損益計算書表に割り当てていきます。

一般会計建設業会計
売上高完成工事高
売上原価完成工事原価
売上総利益完成工事総利益

一方、建設業以外の兼業がある場合、上記3項目について、建設業にあたる金額をそれぞれ建設業会計に抜き出し、それ以外の金額を、兼業の各科目に分けるようにしなければいけません。

損益計算書の書き方例

参考として、具体的に建設業会計の損益計算書の書き方例を挙げておきます。

ご注意:
青字の「※〇〇〇」は、大阪府の様式にはない項目です。
”〇〇〇をどこに書けばいいかわからない”との質問を受けることが多いので、記載すべきところに追加しています。

完成工事原価報告書の書き方例

兼業事業売上原価報告書

兼業事業がある場合のみ記載する報告書です

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行政書士 尾﨑
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