過去に建設業許可を持つ建設業者での経営経験を使って、経管要件を証明するには

建設業許可を取得するには、許可要件の1つである「経営業務の管理責任者となる者が要件を満たすこと」を証明しなけれあなりません。

「経営業務の管理責任者となる者が要件を満たすこと」を証明する書類は、大きく2つの場合があります。
■建設業許可のない建設業での経営経験を証明する書類
■過去・現在に建設業許可を持つ建設業者での経営経験を証明する書類

このコラムでは、過去・現在に建設業許可を持つ建設業者での経営経験を証明する書類を解説します。

過去・現在に建設業許可を持つ建設業者での経営経験を証明する書類

過去に常勤役員等(経営業務の管理責任者)として証明されている場合

●建設業許可申請書 又は、変更届の一部
 ・受付印のある表紙
 ・経験年数期間に該当する常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式7号)

過去に常勤役員等(経管)として証明されていない法人の役員 又は、個人事業主で経験の場合

パターンA(以下のすべての書類)

①建設業許可申請書 又は、変更届(すべて写しでOK)
 ・受付印のある表紙
 ・経験年数期間に該当する常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式7号)
②法人の役員の場合、当該法人の役員としての経験件数分の商業登記簿謄本(役員欄の閉鎖謄本等)

このパターンは、経営経験を証明された他の役員の経験を使って、その証明されている全期間で同一会社で役員登記されていたことを証明することで、経験ありとみなすという考えのものです。
【注意】
ここで使える他の役員の経験証明期間は、大阪府が認めた期間(様式第7号に青書きの期間)だけです。
通常、許可申請した10年前、20年前のものの場合が多く、新たに経管になろうとする役員就任期間が、青書き期間に重なっていなければなりません。

パターンB(以下のすべての書類)

①建設業許可通知書(経験年数分)(すべて写しでOK)
②決算変更届の一部(直近分)(すべて写しでOK)
 ・受付印又は確認印のある表紙、若しくは、完了通知のはがき
③法人の役員の場合、当該法人の役員としての経験件数分の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書と閉鎖事項全部証明書)

このパターンは、比較的使いやすいパターンです。
①許可通知書について、5年以上の経営経験期間が必要なので、最低2通必要な点に気を付けてください。

支店長等での経験の場合(以下のすべての書類)

下記すべての書類
①建設業許可通知書(経験年数分)
②建設業許可申請書の一部
 ・受付印のある表紙
 ・営業所一覧表(様式1号別紙2)、
 ・建設業法令第3条に規定する使用人の一覧表(様式11号)
  ただし、平成21年4月1日改正以前は、営業所一覧表(様式第1号別紙2)に代えて、建設業許可申請書別表
③変更届の一部
 ・受付印又は確認印のある表紙、若しくは、完了通知のはがき
 ・変更届書(様式第22号の2)
 ・調書(様式第12号又は13号)
③決算変更届の一部(直近分)
 ・受付印又は確認印のある表紙、若しくは、完了通知のはがき

参考:建設業許可のない建設業での経営経験を証明する書類

建設業許可を新たに取得する場合、『イ 1)建設業に関する経営業務の管理責任者 経験が5年以上 』で申請することが圧倒的に多く、その場合に必要な書類は以下のようになります。

法人の役員として、5年以上経験がある場合

営業の実態
 法人税の確定申告書のうち、別表一・決算報告書(税務署の受付印または税務署の受信通知が必要)
 ※経験実績を含む年度分(6年度分となる可能性あり)必要です
営業の実績
 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等
 ※建設工事と次の建設工事との期間が12か月を超えていないこと
 常勤の役員
 ・履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書
 ・法人税の確定申告書のうち、役員報酬手当及び人件費等の内訳書
 ※就任~重任~退任など役員期間が途切れていないこと
これら①~③の全てが重なる期間が「経験年数」となります

個人事業主として、5年以上経験がある場合

営業の実態
 所得税の確定申告書のうち、第一表(税務署の受付印または税務署の受信通知が必要)
 ※経験実績を含む年度分(6年度分となる可能性あり)必要です
営業の実績
 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等
 ※建設工事と次の建設工事との期間が12か月を超えていないこと

当事務所の大阪府建設業許可申請サービス

建設業許可は取得するための要件は複雑で、要件を満たしているか判断し、要件に必要な書類を用意するのは、とても煩雑で、多くの手間を費やします。

当事務所では、お客様が本業である建設業に専念できるように、許可取得に必要な要件の確認から、面倒な書類の作成、必要書類の収集、大阪府建築振興課との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとサポートいたします。

大阪府知事許可申請通常料金
新規許可一般のみ:12万円、特定あり:13万円
許可換え新規一般のみ:12万円、特定あり:13万円
般・特新規12万円
業種追加一般のみ:8万円、特定あり:9万円
更新一般のみ:8万円、特定あり:9万円
決算変更届3万円
各種変更届2万円
経営事項審査(決算変更届・経営状況分析申請含む)12万円
入札参加資格審査申請2万円
別途、大阪府手数料(新規許可(一般・特定の一方のみ):9万円など)必要

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行政書士 尾﨑
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