監理技術者等の専任義務に関して合理化する等、建設業法が改正されました
価格転嫁対策や現場管理効率化などのため、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部の改正規定について、令和6年12 月13日から施行されています。
工事現場に専任を要する監理技術者等の専任義務の合理化
工事現場に専任しなければならないこととされている監理技術者等について、情報通信技術などにより工事現場の状況の確認等ができる場合には、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事については2現場まで兼務できるようになります。
営業所技術者(旧 専任技術者)等の現場兼務が可能
営業所技術者等は、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事について1現場まで兼務できるようになります。
これまで、営業所に配置する技術者を専任技術者と呼んでいたところ、「営業所技術者」に変更されます。
参考:他の関連する改正規定
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」による一部の改正規定内容
・契約書の法定記載事項の追加
・価格転嫁協議の円滑化の促進
・処遇確保の努力義務の新設
・情報通信技術の活用に関する努力義務の新設
・公共工事における施工体制台帳の提出義務の合理化
本記事の引用元
報道発表資料:持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法の一部を施行します
~「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定~ - 国土交通省
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