複数の工事を一人の監理技術者等が兼務できる場合とは?

2以上の工事を同一の専任の主任技術者が兼任できる場合

公共性のある工作物に関する重要な工事のうち密接な関連のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。
(※専任の監理技術者は適用外

平成26年2月より、要件が緩和されました。

1)隣接した場所であること
 工事現場の相互の距離が、10km未満であること

2)密接な関係のある工事
 「施工にあたり相互に調整を要する工事」の適用範囲の弾力化(建築工事で適用)

2つの工事を同一の主任技術者又は監理技術者が兼務できる場合
(専任特例1号)

主任技術者又は監理技術者は以下の要件を満たした場合に、専任を要する2現場の兼務が可能となります。(専任特例1号)
(※次項の専任特例2号との併用はできません)

① 各建設工事の請負代金の額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること
② 建設工事の現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内であること
③ 当該建設業者が注文者となった下請け契約から数えて、下請次数が3次以内であること
④ 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(連絡員)を当該建設工事に配置していること※1
⑤ 当該工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置を講じていること
⑥ 人員の配置を示す計画書の作成及び現場に据置いていること※2
⑦ 当該工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器を設置していること
兼務する工事の数が2を超えないこと

※1 土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者を配置。
※2 電磁的記録媒体による措置も可能。
 当該計画書は、帳簿の保存期間と同じ期間、当該建設工事の帳簿を保存している営業所で保存しなければならない。¥

2つの工事を同一の監理技術者が兼務できる場合(専任特例2号)

建設工事の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)以上である場合については、監理技術者は現場に
専任の者でなければなりません。

しかしながら、監理技術者の職務を補佐する者を工事現場に専任で配置した場合には、監理技術者は2現場の兼務が可能となります。(専任特例2号)(※専任特例1号との併用はできません。)

監理技術者は兼務が可能ですが、監理技術者は建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理
・品質管理その他の技術管理といった業務を引き続き担っています。

・監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者を専任で置いた場合には、監理技術者の兼務が認められます
(当面2現場まで)
・政令で定める者は、主任技術者の要件を有する者のうち、1級技士補の資格を持つ者でなければなりません。

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行政書士 尾﨑
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