建設業許可:常勤役員等証明書(様式第七号)の書き方のポイント

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号)は、許可申請、並びに、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更を届け出る際に提出しなければならない書類です。

この様式七号の書き方のポイントをまとめてみました。

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号)の概要

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号)は、建設業の経営業務の管理責任者となる方の 過去の建設業の経営経験が「どの事業者」で「どんな経営上の役職」で「いつからいつまでの期間」にあることを証明する書類です。

様式内容は下記のようになっています。

様式第七号の書き方

上記の様式に記した赤丸数字0~16に対応付けて書き方を解説します。

番号項目名内容・書き方
0第7条第1号イの
(1)
(2)
(3)
下記(1)(2)(3)のいずれかに該当するかを記入
(不要なものを取り消し線で消し、該当する項目のみ残すこと)
(1)建設業に関し5年以上の常勤の役員・個人事業主での経営経験がある場合
   例:常勤取締役、個人事業主
(2)建設業に関し5年以上の常勤の役員・個人事業主に準ずる地位(経営者から委任を受けた場合のみ)
   での経営経験がある場合
   例:執行役員等
(3)建設業に関し6年以上の常勤の役員・個人事業主に準ずる地位で経営者を補佐した経営経験がある場合
   例:業務執行社員、営業所長、工事部長
役職名経営経験期間中の証明される人の役職名を記入
例:取締役、個人事業主
経験年数経営経験の開始から終了までの期間(年月)を記入
※経営経験があることを証明する下記書類の提示が必要です
 ・営業の実態(確定申告書等)
 ・営業の実績(契約書・注文書・請求書)
 ・常勤の役員(法人の場合のみ)
※経験年数には、非常勤の期間は含まれません
証明者と被証明者との関係証明者の立場からみた証明を受ける人の関係を記入
例:役員(法人の場合)、本人(個人事業主の場合)
備考証明者が申請者以外の建設業である場合、
経験年数に記入した期間の許可番号、許可年月日、許可業種を記入
証明者証明しようとする期間、証明される人が在籍していた法人の代表者又は個人事業主を記入
※法人解散の場合、被証明者と同等以上の役職にあった者(元役員)を記入し、
備考欄にその理由を記入するともに、証明者欄に当時の社名、当時の役職と氏名を記入の上、個人印を押印します
例:〇〇〇株式会社 元役員〇〇〇〇
許可申請者の
(常勤役員)
(本人)
(支配人)
法人の役員の場合は、(常勤役員)を
個人事業者の場合は、(本人)を
支配人登記されている場合は、(支配人)を
該当するものを残す(不要なものを取り消し線で消すこと)
第7条第1号イの
(1)
(2)
(3)
番号0に同じ
地方整備局長
北海道開発局長
   知事
許可申請先に該当するものを記入
(知事の場合は、知事の左に都道府県名を記入)
(不要なものを取り消し線で消すこと)
申請者
届出者
許可申請の場合は、(申請者)を
届出の場合は、(届出者)を
該当するものを残すこと(不要なものを取り消し線で消すこと)
10申請又は届出の
区分
1:新規、許可換え新規の場合
2:経営業務の管理責任者の変更届の場合
3:更新、業種追加、般特新規の場合
11変更の年月日経営業務の管理責任者の変更届の場合のみ変更日を記入
12許可番号現在の有効な許可番号がある場合に記入
(新規、許可換え新規の場合は、記入しません)
13氏名のフリガナ姓名のフリガナ頭2文字を記入
14氏名姓と名の間は、1カラム空けます
15住所原則、住民票の住所を記入
住民票と住所が異なる場合は、居所(現住所)を記入
※居所の確認書類が必要です(賃貸契約書等)
16変更前氏名経営業務の管理責任者の変更届の場合、変更前の氏名を記入

当事務所の大阪府建設業許可申請サービス

このコラムでは、様式七号の書き方について紹介しましたが、様式に記入しただけでは十分ではなく、記入した内容を証明する書類が必要です。

建設業許可は取得するための要件は複雑で、要件を満たしているか判断し、要件に必要な書類を用意するのは、とても煩雑で、多くの手間を費やします。

当事務所では、お客様が本業である建設業に専念できるように、許可取得に必要な要件の確認から、面倒な書類の作成、必要書類の収集、大阪府建築振興課との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとサポートいたします。

大阪府知事許可申請標準的な料金
新規許可一般のみ:12万円、特定あり:13万円
許可換え新規一般のみ:12万円、特定あり:13万円
般・特新規12万円
業種追加一般のみ:8万円、特定あり:9万円
更新一般のみ:8万円、特定あり:9万円
決算変更届3万円
各種変更届2万円
経営事項審査(決算変更届・経営状況分析申請含む)12万円
入札参加資格審査申請2万円
別途、大阪府手数料(新規許可(一般・特定の一方のみ):9万円など)必要

投稿者プロフィール

行政書士 尾﨑
行政書士 尾﨑

無料相談

ご相談内容を問い合わせフォームにてお送りください。
メールにて対応いたします。
平日のお問合せには24時間以内に、休日のお問合せには翌営業日中に返信いたします。
【毎月10名様限定 無料相談実施中】

ZOOMを使ったオンラインでのWEB面談の申し込みも承っております。