建設業許可:常勤役員等証明書(様式第七号)の書き方のポイント
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号)は、許可申請、並びに、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更を届け出る際に提出しなければならない書類です。
この様式七号の書き方のポイントをまとめてみました。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号)の概要
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号)は、建設業の経営業務の管理責任者となる方の 過去の建設業の経営経験が「どの事業者」で「どんな経営上の役職」で「いつからいつまでの期間」にあることを証明する書類です。
様式内容は下記のようになっています。
様式第七号の書き方
上記の様式に記した赤丸数字0~16に対応付けて書き方を解説します。
番号 | 項目名 | 内容・書き方 |
---|---|---|
0 | 第7条第1号イの (1) (2) (3) | 下記(1)(2)(3)のいずれかに該当するかを記入 (不要なものを取り消し線で消し、該当する項目のみ残すこと) (1)建設業に関し5年以上の常勤の役員・個人事業主での経営経験がある場合 例:常勤取締役、個人事業主 (2)建設業に関し5年以上の常勤の役員・個人事業主に準ずる地位(経営者から委任を受けた場合のみ) での経営経験がある場合 例:執行役員等 (3)建設業に関し6年以上の常勤の役員・個人事業主に準ずる地位で経営者を補佐した経営経験がある場合 例:業務執行社員、営業所長、工事部長 |
1 | 役職名 | 経営経験期間中の証明される人の役職名を記入 例:取締役、個人事業主 |
2 | 経験年数 | 経営経験の開始から終了までの期間(年月)を記入 ※経営経験があることを証明する下記書類の提示が必要です ・営業の実態(確定申告書等) ・営業の実績(契約書・注文書・請求書) ・常勤の役員(法人の場合のみ) ※経験年数には、非常勤の期間は含まれません |
3 | 証明者と被証明者との関係 | 証明者の立場からみた証明を受ける人の関係を記入 例:役員(法人の場合)、本人(個人事業主の場合) |
4 | 備考 | 証明者が申請者以外の建設業である場合、 経験年数に記入した期間の許可番号、許可年月日、許可業種を記入 |
5 | 証明者 | 証明しようとする期間、証明される人が在籍していた法人の代表者又は個人事業主を記入 ※法人解散の場合、被証明者と同等以上の役職にあった者(元役員)を記入し、 備考欄にその理由を記入するともに、証明者欄に当時の社名、当時の役職と氏名を記入の上、個人印を押印します 例:〇〇〇株式会社 元役員〇〇〇〇 |
6 | 許可申請者の (常勤役員) (本人) (支配人) | 法人の役員の場合は、(常勤役員)を 個人事業者の場合は、(本人)を 支配人登記されている場合は、(支配人)を 該当するものを残す(不要なものを取り消し線で消すこと) |
7 | 第7条第1号イの (1) (2) (3) | 番号0に同じ |
8 | 地方整備局長 北海道開発局長 知事 | 許可申請先に該当するものを記入 (知事の場合は、知事の左に都道府県名を記入) (不要なものを取り消し線で消すこと) |
9 | 申請者 届出者 | 許可申請の場合は、(申請者)を 届出の場合は、(届出者)を 該当するものを残すこと(不要なものを取り消し線で消すこと) |
10 | 申請又は届出の 区分 | 1:新規、許可換え新規の場合 2:経営業務の管理責任者の変更届の場合 3:更新、業種追加、般特新規の場合 |
11 | 変更の年月日 | 経営業務の管理責任者の変更届の場合のみ変更日を記入 |
12 | 許可番号 | 現在の有効な許可番号がある場合に記入 (新規、許可換え新規の場合は、記入しません) |
13 | 氏名のフリガナ | 姓名のフリガナ頭2文字を記入 |
14 | 氏名 | 姓と名の間は、1カラム空けます |
15 | 住所 | 原則、住民票の住所を記入 住民票と住所が異なる場合は、居所(現住所)を記入 ※居所の確認書類が必要です(賃貸契約書等) |
16 | 変更前氏名 | 経営業務の管理責任者の変更届の場合、変更前の氏名を記入 |
当事務所の大阪府建設業許可申請サービス
このコラムでは、様式七号の書き方について紹介しましたが、様式に記入しただけでは十分ではなく、記入した内容を証明する書類が必要です。
建設業許可は取得するための要件は複雑で、要件を満たしているか判断し、要件に必要な書類を用意するのは、とても煩雑で、多くの手間を費やします。
当事務所では、お客様が本業である建設業に専念できるように、許可取得に必要な要件の確認から、面倒な書類の作成、必要書類の収集、大阪府建築振興課との協議及び申請の代行に至るまで、しっかりとサポートいたします。
大阪府知事許可申請 | 標準的な料金 |
---|---|
新規許可 | 一般のみ:12万円、特定あり:13万円 |
許可換え新規 | 一般のみ:12万円、特定あり:13万円 |
般・特新規 | 12万円 |
業種追加 | 一般のみ:8万円、特定あり:9万円 |
更新 | 一般のみ:8万円、特定あり:9万円 |
決算変更届 | 3万円 |
各種変更届 | 2万円 |
経営事項審査(決算変更届・経営状況分析申請含む) | 12万円 |
入札参加資格審査申請 | 2万円 |

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