12月12日、建設業法等改正法が完全施行されます
令和6年6月成立の「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」による建設業法等の一部改正が、令和7年12月12日に完全施行されます。
改正の概要
建設業法の一部改正の主旨は、以下のようなものです。
・受注者について不当に低い請負代金・著しく短い工期による契約締結を禁止
・建設工事の見積書に記載すべき事項を明記
・見積書において示された金額を著しく下回る金額での契約締結を行った発注者に対する勧告・公表権限を新設
・入札金額の内訳書に記載すべき事項を明記
令和6年改正法の概要は、下の通りです。

令和6年6月公布後、
令和6年9月施行が、
・大臣の調査権限付与
・労務費基準の中建審作成権限
令和6年12月施行が、
・価格転嫁協議の円滑化ルール(「変更方法」の契約書記載、おそれ情報通知・誠実協議)
・ICT活用による現場管理の効率化
・現場技術者専任義務の合理化
そして、令和7年12月施行(改正法を完全施行)が、
・著しく低い労務費等の禁止
国土交通大臣等は、違反発注者に勧告・公表し、違反建設業者には、指導監督が及ぶ
・受注者による原価割れ契約の禁止
・工期ダンピング対策の強化等
著しく短い工期による契約締結は、受注者も禁止
となっています。
勧告(行政指導)対象の請負代金の下限額は、500万円
見積書に記載した材料費等の額が、通常必要と認められる額を著しく下回ることとなるような変更をした請負契約を締結した場合、国土交通大臣等の勧告の対象となります。
その勧告の対象となる通常必要と認められる費用の額の下限は、500万円(建築一式工事は、1,500万円)です。
要するに、許可業者でなければ請け負うことができない金額で契約した場合、通常必要と認められる額を著しく下回っていると、勧告や実名公表といった行政指導の対象となるということです。
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