事業再構築補助金の目的
事業再構築補助金は、ウィズコロナ・ポストコロナの時代に対応するための新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編や事業再構築に取り組む中小企業の支援を目的とした補助金です。
第9回公募は、第7回公募に引き続き、新型コロナの影響を受け、加えてウクライナ情勢の緊迫化等による原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響により業況が厳しい中小企業が行う、危機に強い事業への事業再構築の取組に対する支援類型「緊急対策枠」があります。
公募期間は、令和5年1月16日(月) ~ 令和5年3月24日(金)18:00までです。
事業再構築補助金の公式ページ
「事業再構築」とはどういうことか?
事業再構築は、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」、「事業再編」の5つの類型で定義されています。
類 型 | 必要な要件 |
---|---|
新分野展開 | 中小企業等が主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品を製造し、又は 新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出すること |
事業転換 | 中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、 主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること |
業種転換 | 中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、 主たる業種を変更すること |
業態転換 | 製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更すること |
事業再編 | 会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を補助事業開始後に行い、 新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うこと |
詳しくは、事業再構築補助金 (METI/経済産業省)のページにある「事業再構築指針の手引き(PDF)」に詳しい解説があります。
4つの基本要件
要件 | 内容 |
---|---|
事業再構築要件 | 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること |
売上高等減少要件 | 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、 任意の3か月の合計売上高がコロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること等 ※売上高に代えて付加価値額を用いることも可能 |
認定支援機関要件 | 事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること 補助金額が3,000万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関と策定していること (金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可) |
付加価値額要件 | 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は、 従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること |
※付加価値額 = 営業利益+人件費+減価償却費
(成果目標の比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する決算年度の付加価値額です)
通常枠と5つの特別枠の概要と補助額・補助率
通常枠
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦を支援するもの
基本要件を満たすことが必要です
従業員数 | 補助額 |
---|---|
20人以下 | 100万円~2,000万円 |
21人~50人 | 100万円~4,000万円 |
51人~100人 | 100万円~6,000万円 |
101人以上 | 100万円~8,000万円 |
補助率
中小企業:2/3
(6,000万円超は1/2)
中堅企業:1/2
(4,000万円超は1/3)
中小企業は、資本金3億円以下または従業員300人以下の製造業、資本金5,000万円以下または従業員50人以下の小売業などです
中堅企業は、中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社です
大規模賃金引上枠
「大規模賃金引上枠」は、多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援するものです
基本要件を満たした上で、以下要件が必要です
1.賃金引上要件
補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間
事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること
2.従業員増員要件
補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5年の事業計画期間終了までの間、
従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増員させること。
従業員数 | 補助額 | 補助率 |
---|---|---|
101人以上 | 8,000万円超~1億円 | 中小企業:2/3(6,000万円超は1/2) 中堅企業:1/2(4,000万円超は1/3) |
回復・再生応援枠
新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等の事業再構築を支援するものです
基本要件を満たした上で、以下要件が必要です
1.回復・再生要件
下記ア)イ)のいずれかを満たすこと
ア)2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対2020年又は2019年同月比で30%以上減少している
イ)中小企業活性化協議会等から支援を受け再生計画等を策定している
従業員数 | 補助額 |
---|---|
5人以下 | 100万円~500万円 |
6~20人 | 100万円~1,000万円 |
21人以上 | 100万円~1,500万円 |
補助率
中小企業:3/4
中堅企業:2/3
最低賃金枠
最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援するものです
基本要件を満たした上で、以下要件が必要です
1.最低賃金要件
2021年10月から2022年8月までの間で、
3 か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること
従業員数 | 補助額 |
---|---|
5人以下 | 100万円~500万円 |
6~20人 | 100万円~1,000万円 |
21人以上 | 100万円~1,500万円 |
補助率
中小企業:3/4
中堅企業:2/3
グリーン成長枠
研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援するものです。
基本要件を満たした上で、以下要件が必要です
1.付加価値額要件(基本要件の1つが要件強化されています)
補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均5.0%以上増加又は、
従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること
2.グリーン成長要件
グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、
その取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成を行うこと
3.別事業要件
既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること
4.能力評価要件
既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること
企業規模 | 補助額 | 補助率 |
---|---|---|
中小規模 | 100万円~1億円 | 1/2 |
中堅企業 | 100万円~1.5億円 | 1/3 |
グリーン成長枠は、特例的に、過去支援を受けたことがある事業者も一定の条件を満たせば、再度申請することが可能です(支援は2回まで)
原油価格・物価高騰等緊急対策枠(緊急対策枠)
原油価格・物価高騰等の、予期せぬ経済環境の変化の影響を受けている中小企業等の事業再構築を支援するものです
基本要件を満たした上で、以下要件が必要です
1.緊急対策要件
足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けたことにより、2022年1月以降の
連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の
合計売上高と比較して10%以上減少していること等
また、コロナによって影響を受けていること
従業員数 | 補助額 |
---|---|
5人以下 | 100万円~1,000万円 |
6人~20人 | 100万円~2,000万円 |
21人~50人 | 100万円~3,000万円 |
51人以上 | 100万円~4,000万円 |
補助率
中小企業:3/4
※一定の金額を超える部分は2/3
中堅企業:2/3
※一定の金額を超える部分は1/2
対象となる経費
この補助金の最大の特徴は、建物費が対象経費となっていることです(以下は一部です)
●建物費
①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
➃貸工場・貸店舗等 に一時的に移転する際に要する経費(貸工場 ・貸店舗等 の賃借料、移転費等)
※建物の単なる購入や賃貸は対象外
※建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しない場合に限り認められます。「 新築の必要性に関する説明書 」の提出が必要となります
●機械装置・システム構築費
①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費
●技術導入費
事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
※知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面による契約の締結が必要
●専門家経費
事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費
専門家の謝金単価は、大学教授・弁護士・弁理士・公認会計士・医師等:1日5万円以下、准教授・技術士・中小企業診断士・ITコーディネータ等:1日4万円以下
●運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
※ 購入する機械装置の運搬料については、機械装置・システム費に含めること
●クラウドサービス利用費
補助事業実施期間のクラウドサービスの利用に関する経費
サーバーの領域を借りる費用、サーバー上のサービスを利用する費用等
クラウドサービス利用に付帯する経費についても補助対象(例:ルータ使用料・プロバイダ契約料・通信料等)
※自社の他事業と共有する場合は補助対象外
※サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象外
※パソコン・タブレット端末・スマートフォンなどの本体費用は補助対象外
●外注費
事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
●知的財産権等関連経費
新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
●広告宣伝費・販売促進費
事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
※補助事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費は対象外
●研修費
事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費
対象とならない経費(例)
・事務所等に 係る 家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・不動産の購入費、 構築物の購入費、 株式の購入費
・自動車等車両(公道を走行するもの) 、船舶、航空機等 の購入費・修理費・車検費用
・補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
・汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
・フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
事業計画の策定
事業計画に含めるべきポイント
●現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性
●事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)
●事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法
●実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)
合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要なため、事業計画を認定経営革新等支援機関(商工会議所や金融機関)と相談しつつ策定しなければなりません
申請の流れ
ものづくり補助金の申請は、次のような流れになっています。
①公募
公募要領をしっかり読みましょう
②事業計画書を作成
認定経営革新等支援機関、金融機関と相談して、策定(この補助金の特徴)
③事業計画申請(電子申請)
申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です
「gBizIDプライム」アカウント(ID・パスワード等)をgBizIDホームページで取得します
※gBizIDプライムアカウントID発行までの期間は、おおむね2週間かかります
④事務局にて審査
事業計画の審査です
⑤採択通知
事業計画として採用か否かが通知されます
採択の場合、事業完了までに手続きなどの説明会があり、個別のヒアリング会がある場合があります
⑥交付申請(2回目の申請が必要)
この段階で、補助対象経費の審査があり、補助金額が減る場合もあります
⑦交付決定
補助金の交付が決定
ただし、この後に事業をしっかり行い、報告をきっちりしないと入金されません
※契約、発注等はこの段階から
⑧補助事業実施(事業計画期間)
認定経営革新等支援機関、金融機関からのフォローアップ支援(この補助金の特徴)
⑨実績報告(補助事業が終わり次第、事務局に報告)
⑩確定検査(検査の結果、入金される補助金額が確定)
⑪補助金入金
⑫補助事業の状況報告(補助金交付後も数年間、状況を報告する必要があります)
審査項目について
下記のような観点で、審査されます。
審査項目を意識して事業計画の具体化を進めましょう。
観 点 | 内容 |
---|---|
補助対象事業としての適格性 | ・各枠に補助対象事業の要件を満たすか ・補助事業終了後3~5年計画で「付加価値額」年率平均3.0%以上の増加等を 達成する取組みであるか (【グリーン成長枠】については5.0%) |
事業化点 | ・事業の目的に沿った事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から補助事業を適切に遂行できると期待できるか、また、金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか ・事業化に向けて、競合他社の動向を把握すること等を通じて市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。市場ニーズの有無を検証できているか ・事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か ・事業として費用対効果が高いか、その際、現在の自社の人材、技術・ノウハウ等の強みを活用することや既存事業とのシナジー効果が期待されること等により、効果的な取組となっているか |
再構築点 | ・事業再構築指針に沿った取組みであるか、また、全く異なる業種への転換など、リスクの高い、思い切った大胆な事業の再構築を行うものであるか ・既存事業における売上の減少が著しいなど、新型コロナウイルスや足許の原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響で深刻な被害が生じており、事業再構築を行う必要性や緊要性が高いか ・市場ニーズや自社の強みを踏まえ、「選択と集中」を戦略的に組み合わせ、リソースの最適化を図る取組であるか ・先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域のイノベーションに貢献し得る事業か ・本補助金を活用して新たに取り組む事業の内容が、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応した、感染症等の危機に強い事業になっているか。 |
政策点 | ・ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか ・先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか ・新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えてV字回復を達成するために有効な投資内容となっているか ・ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか ・地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか ・異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して 取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか、また、異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか |
グリーン成長点 (グリーン成長枠に限る) | (研究開発・技術開発、人材育成共通) ・事業再構築の内容が、グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組となっているか (研究開発・技術開発計画書を提出した場合) ・研究開発・技術開発の内容が、新規性、独創性、革新性を有するものであるか ・研究開発・技術開発の目標が、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題に基づき適切に設定されており、目標達成のための課題が明確でその解決方法が具体的に示されているか ・研究開発・技術開発の成果が、他の技術や産業へ波及的に影響を及ぼすものであるか (人材育成計画書を提出した場合) ・グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する事業再構築を行うために必要性の高い人材育成を行う計画となっているか ・目標となる育成像や到達レベルの評価方法などを含め、具体的かつ実現可能性の高い計画が策定されており、また、人材育成管理者により、その進捗を適切に把握できるものとなっているか。 ・人材育成を通じて、被育成者が高度なスキルを身につけることができるものとなっているか、また、身に着けたスキルを活用して、企業の成長に貢献できるか |
採択率を上げる加点項目
審査の加点項目があり、これらを充足することで採択可能性を向上させられます。
加点項目 | 内容 |
---|---|
大きく売上が減少しており業況が厳しい事業者に対する加点 | 2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対2020年又は2019年同月比で30%以上減少していること (又は、2021年10月以降のいずれかの月の付加価値額が、対2020年又は 2019年同月比で45%以上減少していること) |
最低賃金枠申請事業者に対する加点 | 指定の要件を満たし、最低賃金枠に申請すること |
経済産業省が行うEBPMの取組への協力に対する加点 | データに基づく政策効果検証・事業改善を進める観点から、経済産業省が行うEBPMの取組に対して、採否に関わらず、継続的な情報提供が見込まれるものであるか |
パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点 | 大規模賃金引上枠、グリーン成長枠が対象 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表している事業者(応募締切日時点) |
事業再生を行う者に対する加点 | 中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受けており、応募申請時に以下のいずれかに該当していること (1)再生計画等を「策定中」の者 (2)再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内 (令和2年3月25日以降)に再生計画等が成立等した者 |
特定事業者であり、中小企業者でない者に対する加点 | 以下のいずれかに該当し、中小企業者、及び、中小企業者等に含まれる中小企業者以外の法人に該当しないこと ・従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人のうち、資本金額又は出資の総額が10億円未満であるもの ・生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 等 |
サプライチェーン加点 | 複数の事業者が連携して事業に取り組む場合であって、同じサプライチェーンに属する事業者が連携して申請すること |
足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けている事業者に対する加点 | 足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響により、2022年1月以降のいずれかの月の売上高(又は付加価値額)が2019年~2021年同月と比較して10%(付加価値額の場合15%)以上減少していること |
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