ITツールとはどういうもの
ITツールとは、IT導入補助金において、IT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に登録された
中小企業・小規模事業者等の労働生産性※の向上に資するソフトウェア・オプション・役務・ハードウェアの総称を指します
なお、一部のハードウェアは登録不要です
※労働生産性:
以下の数式で算出され、売上の向上や労働時間が削減されることで労働生産性の向上が見込まれます
【労働生産性】=
{付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)}/{従業員数✕年間の労働時間平均(1人当たり)}
ITツールの登録手順・有効期間・カテゴリー
1つ目のITツールの登録申請(先行登録申請)
- 1つ目のITツールの登録申請は、IT導入支援事業者の登録申請と同時に行います(先行登録申請)
先行登録申請では、自社で取り扱う代表的なITツールを1つ選択し、そのITツールを申請します - 先行登録申請の対象となるITツールは、下記ののいずれかのカテゴリーです
・大分類Ⅰカテゴリー1(ソフトウェア)
・大分類Ⅴカテゴリー10(サイバーセキュリティお助け隊サービス) - 先行登録申請されたITツールは、事務局及び外部審査委員会によって審査され、登録の可否が決定されます
- 先行登録申請の対象となるITツールは、業務プロセスを有するソフトウェアのため、汎用プロセス汎P-07のみの機能を有するソフトウェアは、先行登録申請の対象ではありません
2つ目以降のITツールの登録申請
- 事務局の審査を経てIT導入支援事業者登録が完了した後、2つ目以降のITツールの登録申請が可能となります
2つ目以降のITツール登録のカテゴリーは制限ありません - ITツール登録が完了したITツールのみ、交付申請において申請が可能です
IT導入支援事業者は、交付申請される予定のITツールは、交付申請前にITツール登録を完了する必要があります - 登録申請されたITツールは、事務局及び外部審査委員会によって審査され、登録の可否が決定されます
ITツールの登録が有効となる期間
IT導入補助金2025で登録されたITツールは、IT導入補助金2025でのみ有効で、他年度において利用することはできません
また、IT導入補助金2025の事業期間中であっても、IT導入支援事業者の登録が取り消された場合や申請したITツールの内容に虚偽及び実態との乖離が判明した場合は、ITツール登録は取り消しとなります
ITツールの大分類及びカテゴリー
ITツールは、以下の大分類及びカテゴリーに分類されます
各大分類に属するITツールを申請可能な枠・類型については「カテゴリー図」を参照してください
大分類Ⅰ ソフトウェア:[通常枠・インボイス枠(インボイス対応類型・電子取引類型)]
・カテゴリー1(ソフトウェア)
大分類Ⅱ オプション: [通常枠・インボイス枠(インボイス対応類型)]
・カテゴリー2(機能拡張)
・カテゴリー3(データ連携ツール)
・カテゴリー4(セキュリティ)
大分類Ⅲ 役務: [通常枠・インボイス枠(インボイス対応類型)]
・カテゴリー5(導入コンサルティング・活用コンサルティング)
・カテゴリー6(導入設定・マニュアル作成・導入研修)
・カテゴリー7(保守サポート)
大分類Ⅳ ハードウェア:[インボイス枠(インボイス対応類型)]
・カテゴリー8(PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機)
・カテゴリー9(POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機)
大分類Ⅴ サイバーセキュリティお助け隊サービス:[セキュリティ対策推進枠]
・カテゴリー10(サイバーセキュリティお助け隊サービス)
ITツールのカテゴリーついて
カテゴリー1(ソフトウェア)
基本要件
1)定義するプロセス(業務プロセス又は汎用プロセス)のうち、いずれか1つ以上に該当する機能を有すること
Pコード | プロセス名 | |
---|---|---|
業務プロセス:共通プロセス | 共P-01 | 顧客対応・販売支援 |
業務プロセス:共通プロセス | 共P-02 | 決済・債権債務・資金回収 |
業務プロセス:共通プロセス | 共P-03 | 供給・在庫・物流 |
業務プロセス:共通プロセス | 共P-04 | 会計・財務・経営 |
業務プロセス:共通プロセス | 共P-05 | 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス・統合業務 |
業務プロセス:業種特化型プロセス | 各業種P-06 | 業種固有プロセス |
汎用プロセス | 汎P-07 | 汎用・自動化・分析ツール 業種・業務が限定されないが、生産性向上への寄与が認められる専用のソフトウェア |
※業務プロセス:ソフトウェアを導入することによって、特定の業務工程の生産性向上又は効率化に資する機能
※汎用プロセス:業種・業務に限定されず、業務プロセスとともに導入することで、更に生産性向上又は効率化に資する機能
2)1つのプロセスの中で幅広く業務をカバーすること
例:業務プロセス共P-02の場合
受注処理から売上計上、請求書発行を経て、売掛管理と回収まで同一の業務プロセスの中で
一連の流れに対応するソフトウェア等
3)「業種」「業務範囲」「業務機能」等の仕様を明確に定義して開発され、一般に販売が開始されていること
4)販売する価格は経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないこと
対象外となるITツール
・1つのプロセスの中で幅広く業務をカバーするものではなく、入力したデータを単純計算により、
帳票やグラフ・表等に印刷する、又は、画面等に表示する等、単一の処理を行う機能しか有しないもの
※例:業務プロセス共P-02債権債務管理業務や共P-04会計業務全般をカバーする機能を
有するものではなく、請求書作成機能しか有さないソフトウェア等
・業務の効率化、及び生産性向上を図るものではなく、補助事業者が販売する商品やサービスに付加価値を
加えることが目的のもの
・恒常的に利用されないもの
(緊急時等の一時的利用が目的のもの、生産性向上への貢献度が限定的なもの)
・ハードウェア製品
・特定のハードウェア機器を動作させることに特化した専用システム等の組込み系ソフトウェア
ただし、カテゴリー9に該当するハードウェアの駆動に関わるシステムのうち、
インボイス制度に対応した「会計」「受発注」「決済」のいずれかの機能を有するソフトウェアを除く
※対象外となる例:タッチペンに組み込まれたシステム、印刷機に搭載された制御システム等
・業務プロセスに影響を与えるような大幅なカスタマイズが必要となるもの
・ITツールの登録申請時点において、製品が完成しておらず、一般的に販売されていないもの
・製品が完成されておらず、スクラッチ開発を伴うソフトウェア
過去に特定顧客向けに開発したコード(開発実績)を他の顧客に再利用し、その顧客の要件に合わせ
追加スクラッチ開発を伴うもの
・すでに購入済のソフトウェアに対する増台や追加購入分のライセンス費用、又は、既存ソフトウェアに対する
リビジョンアップのための費用が含まれているもの
・特定の顧客向けに限定され、一般市場に販売されていないもの
・ホームページ制作、サイト制作、WEBアプリ制作、スマートフォンアプリ制作、コンテンツ制作に供するもの
(VR・AR用、教育・教材用、デジタルサイネージ用)
・ホームページ制作ツールやブログ作成システム等で制作した簡易アプリケーション(情報の入力、
保存、検索、表示等の簡易的な機能しか有しないものや、ホームページと同様の仕組みのもの
ただし、分析機能や指示機能、演算処理、制御などのプログラムは、ITツール登録の対象となります
・広告宣伝に類するものや、広告宣伝費用が含まれるもの
・単なるコンテンツ配信管理システム
・単なる情報提供サービスや会員登録を行い、WEB上でサービスの提供を受ける仕組み等の業務機能を有さない
(IT導入支援事業者が提供するサービスをIT化したもので、業務ソフトウェアではない)もの
インボイス制度への対応状況に関する留意事項
令和5年10月1日より施行された適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)に対応している場合は、ITツールの登録申請時にその旨を申告すること
また、インボイス枠(インボイス対応類型及び電子取引類型)においては、インボイス制度に対応しているソフトウェアのみが補助対象となります
会計・受発注・決済のうち、いずれかを有するソフトウェアに関する留意事項
インボイス対応類型については、プロセス(共P-02又は共P-04)のうち、インボイス制度に対応した
会計・受発注・決済のいずれかの機能を有するソフトウェアでなければなりません
ソフトウェアが、インボイス制度に対応した以下の機能を有する場合は、ITツールの登録申請時にその旨
を申告しなければなりません
・会計機能:
仕訳、各種出納帳、総勘定元帳、試算表や財務三表(B/S,P/L,C/F)の作成機能
・受発注機能:
売り手側機能では売上請求管理、売掛・回収管理や電子記録債権、手形管理等の機能
買い手側機能では仕入管理(仕入明細)、買掛・支払管理等の機能
・決済機能:
POSレジシステム等の決済機能や商品売買に伴う金銭の授受による債権債務管理業務の負担を解消させる機能
クラウドツールに関する留意事項
ソフトウェアのプログラムが、IT導入支援事業者の用意するクラウドサーバーで稼働するものや自社で用意したプライベートクラウド等での稼働に対応している場合は、ITツールの登録申請時にその旨を申告しなければなりません
なお、政府情報システムに関しては、2021年(令和3年)3月30日の各府省情報化統括責任者CIO連絡会議で決定された「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」のクラウド・バイ・デフォルト原則に基づき、クラウドツールの導入を促すこととしています
インボイス枠(電子取引類型)の補助対象となるソフトウェアに関する留意事項
会計・受発注・決済の3つの機能のうち、受発注機能を有するソフトウェアであり、かつ、以下の要件を全て満たすソフトウェアでなければなりません
・インボイス制度に対応した「受発注」機能を有すること
・取引関係における発注者側としてソフトウェアを導入する者が、取引関係における受注者側に対してアカウンを無償で発行し、利用させることのできる機能を有するクラウド型のソフトウェアであること
また、発注者側のアカウントと受注者側のアカウントで機能が明確に分かれており、発注者側において、発行した受注者側のアカウント及び利用者の状況が管理できる機能を有すること
・発注者側が受注者側との取引内容(契約、発注、請求等)を一元管理できる機能を有すること
例:契約管理、案件管理、業務進捗管理機能、請求管理、発注管理、プロジェクト管理、
タレントマネジメント機能、委託先評価機能など
・発注者側が受注者側の適格請求書発行事業者登録番号(インボイス管理番号)を管理できる機能を有すること
・受注者側のアカウントを上限なく発行できる契約ではないこと(発行できる受注者側のアカウントの上限数が定められていること)
販売する価格は経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないことや1つのソフトウェアの有する機能として、業務プロセスと汎用プロセスを同時に選択することはできないなど、他にも留意する点があります
カテゴリー2(機能拡張)
登録要件
・カテゴリー1(ソフトウェアの機能)を拡張するもの
・販売する価格は経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないこと
カテゴリー1(ソフトウェア)に加えて留意すること(一部抜粋)
・機能拡張の有する機能を説明する資料を提出すること
・最大1年分の価格を登録申請すること
カテゴリー3(データ連携ツール)
登録要件
・ソフトウェアのデータソースからデータを受け取り、ソフトウェアやシステム間でデータを相互に共有・
活用ができるように連携・同期を行うもの
・販売する価格は経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないこと
カテゴリー1(ソフトウェア)に加えて留意すること(一部抜粋)
・データ連携ツールの有する機能を説明する資料を提出すること
・・最大1年分の価格を登録申請すること
カテゴリー4(セキュリティ)
登録要件
・導入するカテゴリー1(ソフトウェア)を安全に使用するために講ずるセキュリティ対策(データの暗号化、悪意あるウイルスからの防御、アクセス制限、改ざん排除等を行う情報セキュリティ対策ソフトやサービス等)に資すること
・販売する価格は経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないこと
カテゴリー1(ソフトウェア)に加えて留意すること(一部抜粋)
・セキュリティの有する機能を説明する資料を提出すること
・最大1年分の価格を登録申請すること
カテゴリー5(導入コンサルティング・活用コンサルティング)
登録要件
1)カテゴリー1(ソフトウェア)の導入に際して、交付決定後からITツール導入開始までに発生する以下のいずれかに該当する費用であること
①マスタ類の設定項目洗い出しにかかる費用
②パッケージ導入計画作成費用
③業務移行計画(並行稼動)作成費用
④教育計画作成費用
⑤新システム本稼動判定(検収)基準設定費用
⑥データ移行計画作成費用
⑦復旧計画策定費用
⑧カスタマイズ項目洗い出し費用
⑨パッケージFit/Gap分析費用
2)活用コンサルティングについては、ITツール導入完了(納品日)から6か月間のうちに発生する以下のいずれかに該当する費用であること
①ITツール利活用に関するノウハウの提供を目的とするコンサルティング費用
②ITツール利用定着のためのコンサルティング費用
③経営実態の変化に対応したITツールの利活用に係るコンサルティング費用
3)価格は経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないこと
ITツール登録の対象外となるもの
・交付決定前に発生した費用(顧客への提案段階に行うコンサルティング費用やITツールの選定作業等交付決定前にかかる費用等)が含まれるもの
・上記登録要件1)2)に規定する期間外に発生する費用が含まれるもの
・ITツールの導入とは関連のない、補助事業者の業務そのものに対するものや経営全般に対するコンサルティング費用が含まれるもの
・補助金申請に関する申請代行、コンサルティング費用が含まれるもの
・コンサルティングに伴う移動交通費・宿泊費が含まれるもの
留意すること(一部抜粋)
・経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないこと
・事務局が指定する価格説明資料を提出すること
・交付申請において、カテゴリー5(導入コンサルティング・活用コンサルティング)は、1交付申請当たり1つのみ申請可能
・交付申請において、実施しない役務業務が含まれるカテゴリー5(導入コンサルティング・活用コンサルティングは申請しないこと
申請された役務業務が実施されていない場合、交付決定の取消しとなる場合があります
カテゴリー6(導入設定・マニュアル作成・導入研修)
登録要件
1)ITツール登録済のカテゴリー1(ソフトウェア)を1つ指定し、そのITツールの導入開始(以下のいずれかの作業を開始した日)から導入完了(納品日)までに発生する以下のいずれかに該当する費用であること
①導入設定費用、テーブル設定費用等
②CSVデータ・アップロード作業にかかる費用(既存データ対象)
③カスタマイズ作業にかかる費用
④研修資料作成、研修実施費用
⑤運用マニュアル作成費用
⑥RPAのシナリオ制作費、AI初期学習設定
2)上記1)費用が、カテゴリー1(ソフトウェア)1つ当たりの役務価格として妥当であること
ITツール登録の対象外となるもの
・交付決定前に発生した費用が含まれるもの
・上記1)に規定する期間外に発生する費用が含まれるもの
・過去に購入した製品に対する作業費用や補助対象経費となっていない製品に対する費用が含まれるもの
・ITツールの導入とは関連のないデータ作成費用やデータ投入費用等が含まれるもの
・補助事業者の通常業務に対する代行作業費用が含まれるもの
・ハードウェアの運搬費が含まれるもの
(ハードウェアの運搬費は、大分類ハードウェアの各カテゴリーの付属品として登録すること)
・移動交通費・宿泊費が含まれるもの
留意すること(一部抜粋)
ITツール登録が完了したカテゴリー1(ソフトウェア)を1つ指定したうえで、そのソフトウェアの導入に際して発生する該当する全ての業務内容及び費用を計上した価格を登録申請すること
カテゴリー7(保守サポート)
登録要件
1)ITール登録済のカテゴリー1(ソフトウェア)を1つ指定し、そのITツールの導入完了(納品日から補助対象期間満了までに発生する以下のいずれかに該当する費用であること
①保守費用
②問合せ窓口費用
2)上記1)費用が、カテゴリー1(ソフトウェア)1つ当たりの役務価格として妥当であること
ITツール登録の対象外となるもの
・交付決定前に発生した費用が含まれるもの
・上記1)に規定する期間外に発生する費用が含まれるもの
・補助対象経費となっていない製品に対する保守費用が含まれるもの
・過去に購入した製品に対する保守費用が含まれるもの
留意すること(一部抜粋)
ITツール登録が完了したカテゴリー1(ソフトウェア)を1つ指定したうえで、そのソフトウェアの導入に際して発生する該当する全ての業務内容及び費用を計上した価格を登録申請すること
カテゴリー8(PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機)
登録要件
1)会計・受発注・決済のいずれかの機能を含むカテゴリー1(ソフトウェア)と併せて導入する場合に限り、PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機の購入費用及び運搬費が補助対象となります
導入するカテゴリー1(ソフトウェア)を継続的に利用するにあたって、必要最低限の機器一式が補助対象となります
2)PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機については事前のITツールの登録は不要です
交付申請において価格・数量を申請すること
運搬費が発生する場合は、ハードウェア本体価格と合算して申請すること
3)プリンター・スキャナーは、文書の印刷あるいはスキャン機能を主とし、一般的にプリンター・複合機と呼称される製品が対象となります
4)レジ以外の用途で使用するPC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機が補助対象となります
POSレジシステムと併せて導入するPC・タブレット(いわゆるモバイルPOSレジ)については、POSレジ機器
の扱いとなり、大分類Ⅳカテゴリー9(POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機)に登録申請しなければなりません
ITツール登録の対象外となるもの
・会計・受発注・決済のいずれかの機能を含むカテゴリー1(ソフトウェア)と関連がない費用が含まれるもの
・3Dプリンター等、特殊印刷を目的としたプリンター
・文書スキャンが主たる機能ではない製品
(例)写真撮影機能等の付随機能としてスキャン機能がある製品、バーコードスキャナー等
・すでに導入済みのソフトウェア又は補助対象経費となっていないソフトウェアをインストールし、使用することが目的の費用が含まれるもの
・一般的な市場価格と比較して著しく高額であるもの
・導入するカテゴリー1(ソフトウェア)に対して、著しく高スペックな製品
・ロール紙・インク等の消耗品
留意すること(一部抜粋)
経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないこと
カテゴリー9(POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機)
登録要件
1)会計・受発注・決済のうち「決済」機能を有するカテゴリー1(ソフトウェア)で登録されたPOSレジシステムをインストールし、利用するためのPOS専用機、PC・タブレット(いわゆるモバイルPOSレジとして利用する為の汎用PC機器)、券売機が対象となります
2)POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機の付属品として、
a)キャッシュドロワ
b)カスタマーディスプレイ
c)レシートプリンタ
d)自動釣銭機
e)カードリーダ
f)バーコード・QRコードリーダ
g)WiFiルータ
h)運搬費(POSレジ運搬に関わる費用設定費用は大分類役務に登録すること)
に限り対象となります
組み合わせが可能な付属品は、ITツールの登録申請時に申告しなければなりません
交付申請において、付属品は各種類1つまでしか補助対象とならないことに注意してください
ITツール登録の対象外となるもの
・登録されたPOSレジシステムをインストールしない機器の購入費用が含まれるもの
・補助対象経費となっていないソフトウェアをインストールし、使用することを目的とする費用が含まれるもの
・一般的な市場価格と比較して著しく高額であるもの
・登録されたPOSレジシステムの導入に対し著しく高スペックな製品
・ロール紙・インク等の消耗品
・ブザー等の防犯品
・オーダーエントリーシステム関連機器、キッチンプリンター
・通信会社との間に発生する費用(通信費、事務手数料、契約・月額費用等)が含まれるもの
留意すること(一部抜粋)
経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないこと
カテゴリー10(サイバーセキュリティお助け隊サービス)
登録要件
1)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているサービスであること
2)カテゴリー10のITツール担当事業者は、「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載された提供事業者又は再販協力会社でなければなりません、そして、ITツールの登録申請時に、サイバーセキュリティお助け隊サービスの登録番号を申告します
ITツール登録の対象外となるもの
・独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されていないサービス
・サービス自体は、サイバーセキュリティお助け隊サービスとして登録を受けているが、ITツール担当事業者が、サービス提供事業者又は再販協力会社として、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されていない場合
・恒常的に利用されない(一時的な利用が目的で効果が限定的なもの
・サイバーセキュリティお助け隊サービスに付随するオプションサービス
留意すること(一部抜粋)
・ITツールの登録申請において、サイバーセキュリティお助け隊サービスの初期費用及び月額費用を登録申請すること
・交付申請において、利用台数(ライセンス数)及び利用年数(1年分又は2年分)を申請すること
・カテゴリー4(セキュリティ)とカテゴリー10(サイバーセキュリティお助け隊サービス)に重複登録することは可能です
カテゴリー4(セキュリティは通常枠とインボイス枠(インボイス対応類型)の交付申請が可能で、カテゴリー10サイバーセキュリティお助け隊サービスはセキュリティ対策推進枠の交付申請が可能となります
全てのカテゴリーで対象外となる経費・ITツール
- 補助事業者の顧客が実質負担する費用がITツール代金に含まれるもの
(補助事業者にとっての売上原価に相当すると事務局が判断するもの) - 交通費、宿泊費
- 補助金申請、報告に係る申請代行費
- 公租公課(消費税)
- 交付申請時において、ITツールの利用金額が定められないもの
- 対外的に無償で提供されているもの
- リース・レンタル契約のITツール(サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く)
- 中古品
- 交付決定前に購入したITツール
- その他、事務局が本補助事業の趣旨・目的から不適当であると判断するもの
ITツール登録について
ITツール登録する際の注意点
1)ITツール登録申請の際、ITツールの詳細がわかる資料(申請するプロセスに対応する機能が確認できるもの、プランごとの価格が確認できるもの、製品の仕様がわかるもの等)を提出しなければなりません
提出書類に関しては、次項を参照
2)事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行わなければなりません
3)ITツールを登録する際、複数のITツール又は、カテゴリーが異なるITツールを混在して登録することはできません
それぞれ個別に登録を行い、交付申請の際に組み合わせること
4)1つのソフトウェアに対して複数のプランが設けられている製品は、プラン毎にITツールの登録申請を行います
5)ITツールに含まれる機能の組み合わせによってプロセスの種類が変動する仕様の場合、含まれる機能をパッケージ化し、機能と金額を明確にしたうえで登録をする必要があります(機能と金額の固定)
交付申請や実績報告の際にIT導入支援事業者・補助事業者によって、任意に機能を増減する等変更することはできません
ITツール審査の主な着目点
・労働生産性の向上に寄与(大分類サイバーセキュリティお助け隊サービスにおいては、労働生産性の向上を阻害するリスクの低減に寄与)するITツールであるか
・導入対象業種の選択が妥当であるか
・プロセスの選択(大分類サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く)が妥当であるか
・申請された価格が妥当であるか
・事務局が指定する対象外のITツールに該当しないか
・ITツール(大分類サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く)が、複数のソフトウェアやオプション・役務・ハードウェア等と混在していないか
・恒常的に使用されるITツールであるか
ITツール登録に必要な書類
機能説明資料
大分類Ⅰソフトウェア
大分類Ⅱオプション
No | 項目 | 留意点 |
---|---|---|
1 | ITツールの正式な製品名 | |
2 | プラン名 | 同一のITツールにおいて、複数のプラン名が存在する場合、プラン名を明記する |
3 | 開発メーカー名 | |
4 | 機能一覧、機能概要図、画面キャプチャなど | |
5 | 業務フロー図 | ITツールが、どのような業務にどういった役割を果たすのかがわかるもの |
6 | ITツールの利用方法 |
大分類Ⅳハードウェア
No | 項目 | 留意点 |
---|---|---|
1 | ITツールの正式な製品名 | |
2 | 開発メーカー名 | |
3 | パンフレット、写真付き仕様書など | |
4 | 業務フロー図 | ITツールが、どのような業務にどういった役割を果たすのかがわかるもの |
5 | ITツールの利用方法 |
大分類Ⅴサイバーセキュリティお助け隊サービス
No | 項目 | 留意点 |
---|---|---|
1 | ITツールの正式な製品名 | |
2 | プラン名 | 同一のITツールにおいて、複数のプラン名が存在する場合、プラン名を明記する |
3 | 開発メーカー名 | |
4 | サービス規約、カタログ、サービス資料など | |
5 | 業務フロー図 | ITツールが、どのような業務にどういった役割を果たすのかがわかるもの |
6 | ITツールの利用方法 |
価格説明資料
1)以下の内容を全て確認できるもの(大分類Ⅲ役務を除くITツール)
①料金表、カタログ、プラン一覧等の価格がわかるもの(見積書は不可)
②価格は税抜又は税込かが明記されていること
③上限の定めがある表記となっていること
例)1,000円~等の表記となっていないこと
④料金体系(標準販売価格、ライセンス価格等)ごとに価格が記載されていること
⑤システム上で入力する「価格設定の内訳」と整合性がとれる内容となっていること
⑥導入事例・実績
※過去の導入事例・実績を説明したもの
2)大分類Ⅲ役務の場合、事務局が指定する価格説明資料
①該当する役務業務ごとに、作業内容の説明が詳細に記載されていること
②役務を提供する従業員ごとに時間単価×時間数により、価格の内訳が算出されていること
③価格は税抜で記載されていること
④②の時間単価は1万円を超えていないこと
⑤価格の内訳が、システム上で入力する標準販売価格と整合性が取れる内容となっていること
申請価格理由書(価格申告についての理由書)
以下の内容を全て確認できるもの
①価格設定の詳細な理由が記載されていること
②類似ITツールとの価格及び機能を比較した内容が記載されていること
※類似ITツールとの価格及び機能を比較した表等により、価格設定の理由を説明すること
インボイス制度への対応に関する説明資料
請求書の出力帳票、元帳のサンプル等の適格請求書保存方式(いわゆるインボイス制度)に対応していることが確認できるもの
追加で求められる資料等(提出された資料で情報が十分ではない場合)
・過去にITツールを販売した際の契約書
・デモ機やテストアカウント
・ITTツールの実行環境(OS、ミドルウェア(WEBサーバ、DBサーバ、APサーバ等)に関する資料
・ITツールの開発環境(開発技術基盤、開発言語、使用DB等)に関する資料
・マスタファイル類の詳細項目情報に関する資料
・ITツールの実画面コピー等(画面イメージを作画したものやそれに準ずるものは不可)
・導入スケジュール表(標準的な作業項目と工程)
・各種マニュアル類
・契約書サンプル(パッケージ契約、保守契約など)
ITツールが有する必要がある業務プロセス(機能)一覧
業務プロセスのうち、「共通プロセス」
業務プロセスのうち、「業種特化型プロセス」
業種に対応する日本標準産業分類上のコードは、日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定)を参照すること
汎用プロセス
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