ものづくり・商業・サービス・生産性向上促進補助金
設備投資等に使える補助上限額750万円~3,000万円、補助率1/2もしくは2/3の補助金です。
補助金の名前のため、製造業だけが対象のように思われますが、
正式名称は、『ものづくり・商業・サービス・生産性向上促進補助金』で、製造業以外でも利用できます。
「新製品を開発したい」「新しい製造ラインを導入したい」というニーズはもちろん、
「他社にない新サービスを立ち上げたい」というチャレンジであれば、活用できる可能性はあります。
ただし、あくまでも設備投資のための補助金ですので、機械やシステム等の設備投資は必要です。
補助金事業として、採択されるかの大きなポイントは、その事業の「革新性」です。
①自社にとって新しい取り組みであること
②他社にとっても一般的ではないこと
③地域・業種内で先進事例になる取り組みであること
①②③全てを満たす必要があり、当社初だけではなく、「業界初」「地域初」といった新しさが決め手です。
補助対象者となるのは
日本国内に本社があり、日本国内に補助事業の実施場所がある下記のものが対象です。(グローバル展開型は、実施場所制限なし)
業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
---|---|---|
製造業・建設業・運輸業・旅行業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業(ソフトウェア、情報処理サービス、旅館業除く) | 5千円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車タイヤ・チューブ製造業、工業用ベルト製造業除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
その他業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する組合(商工組合)等も対象です。
補助事業に不可欠な基本要件
下記の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定していることが求められます。
事業計画期間において、
①給与支給総額の増加
給与支給総額を年平均成長率1.5%以上増加すること
給与支給総額:全従業員(非常勤含む)・役員に支払った給与等
(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立つ取組みは、年率平均1%以上増加)
②最低賃金の引き上げ
事業場内最低賃金を、毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準にすること
事業場内最低賃金:補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金
③付加価値額の増加
事業者全体の付加価値額を年平均成長率3%以上増加すること
付加価値額:営業利益+人件費+減価償却費
※基本要件未達の場、補助金返還の義務があります。
4つの枠と補助上限額引上げ特例
省力化(オーダーメイド)枠
人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等が対象です。
基本要件に加えて、以下を満たさなければなりません
(1)3~5年の事業計画期間内に、設備投資前と比較して労働生産性が 2倍以上となる事業計画
※ 労働生産性:
付加価値額(付加価値額の算出が困難な場合は生産量)/(労働人数×労働時間)
完全自動化の場合は「(労働人数×労働時間)」を便宜的に「0.1」とする。
(2)3~5年の事業計画期間内に、投資回収可能な事業計画
※ 投資回収年数:投資額/(削減工数×人件費単価)
(3)外部SIerを活用する場合、3~5年の事業計画期間内における保守・メンテナンス契約を
中小企業等とSIer間で締結することとし、SIerは必要な保守・メンテナンス体制を整備すること
※事業終了後、実績報告時点で確認(保守・メンテナンスに係る費用は補助対象外)
(4)本事業に係る資金について金融機関からの調達を予定している場合、
金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出すること
従業員数 | 補助額 |
---|---|
5人以下 | 100万円~750万円 |
6人~20人 | 100万円~1,000万円 |
21人~50人 | 100万円~1,250万円 |
51人~99人 | 100万円~5,000万円 |
100人以上 | 100万円~8,000万円 |
従業員数 | 補助額 |
---|---|
5人以下 | 100万円~750万円 |
6人~20人 | 100万円~1,000万円 |
21人~50人 | 100万円~1,250万円 |
51人~99人 | 100万円~5,000万円 |
100人以上 | 100万円~8,000万円 |
規模 | 補助額 1,500万円まで | 補助額 1,500万円を 超える部分 |
---|---|---|
中小企業 | 1/2 | 1/3 |
小規模企業者 小規模事業者 再生事業者 | 2/3 | 1/3 |
製品・サービス高付加価値化枠
通常類型
革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等の支援
基本要件に加えて、以下を満たさなければなりません
(1)3~5年の事業計画期間内に、新製品・サービスの売上高の合計額が、
企業全体の売上高の10%以上となる事業計画を策定すること
(2)事業資金について金融機関からの調達を予定している場合は、
金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出すること
従業員数 | 補助額 |
---|---|
5人以下 | 100万円~750万円 |
6~20人 | 100万円~1,000万円 |
21人以上 | 100万円~1,250万円 |
規模 | 補助率 |
---|---|
中小企業 | 1/2 |
小規模企業者 小規模事業者 再生事業者 | 2/3 |
新型コロナ回復加速化特例 | 2/3 |
新型コロナ回復加速化特例
以下の全ての要件に該当するものであること。
(1)常時使用する従業員がいること
(2)2022年10月から2023年8月までの間で、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
(3)補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での給与支給総額が1.5%以上増加目標を達成していること
(4)補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点において、その時点での事業場内最低賃金が地域別最低賃金+50円以上の水準を達成していること
成長分野進出類型(DX・GX)
今後成長が見込まれる分野(DX・GX)に資する革新的な製品・サービス開発※の取組みに必要な設備・システム投資等の支援
基本要件に加えて、以下を満たさなければなりません
●DX:DXに資する革新的な製品・サービスの開発であること
●GX:グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する革新的な製品・サービスの開発であること
※DXに資する革新的な製品・サービスの開発とは、
例えば、AI、IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発(部品、ソフトウェア開発を含む)等をいう
※グリーン成長戦略「実行計画」14分野とは、
令和3年6月18日付で策定された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」において、「実行計画」が策定されている14分野をいう
従業員数 | 補助額 |
---|---|
5人以下 | 100万円~1,000万円 |
6~20人 | 100万円~1,500万円 |
21人以上 | 100万円~2,500万円 |
規模 | 補助率 |
---|---|
中小企業 小規模企業者 小規模事業者 再生事業者 | 2/3 |
グローバル枠
海外事業を実施し、国内の生産性を高める取組みに必要な設備・システム投資等の支援
海外事業とは、①海外への直接投資に関する事業、②海外市場開拓(輸出)関する事業、③インバウンド対応に関する事業、④海外企業との共同で行う事業です。
基本要件に加えて、以下を満たさなければなりません
(1)事業資金について金融機関からの調達を予定している場合は、
金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出すること
(2)以下のいずれかの要件に該当するものであること。
①海外への直接投資に関する事業(以下の全てを満たすこと) | |
国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社の事業活動に対する外注費若しくは貸与する機械装置・システム構築費に充てられること | |
国内事業所においても、海外事業と一体的な機械装置等(単価50万円(税抜き)以上)を取得(設備投資)すること | |
応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること | |
実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること |
②海外市場開拓(輸出)に関する事業(以下の全てを満たすこと) | |
国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること | |
応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、想定顧客が具体的に分かる海外市場調査報告書を提出すること | |
実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を提出すること |
③インバウンド対応に関する事業(以下の全てを満たすこと) | |
国内に補助事業実施場所を有し、製品・サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること | |
応募申請時に、想定顧客が具体的に分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること | |
実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を提出すること |
④海外企業との共同で行う事業(以下の全てを満たすこと) | |
国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利の全部又は一部が補助事業者に帰属すること | |
応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)を提出すること | |
実績報告時に、当該契約の進捗が分かる実績報告書を提出すること |
(3)海外事業に関する実現可能性調査を実施していること
(4)社内に海外事業の専門人材を有すること又は海外事業に関する外部専門家と連携すること
補助額 |
---|
100万円~3,000万円 |
規模 | 補助率 |
---|---|
中小企業 | 1/2 |
小規模企業者 小規模事業者 | 2/3 |
大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例
大幅な賃上げに取り組む事業者は、従業員数に応じて補助上限額を引き上げられます
ただし、回復型賃上げ・雇用拡大枠、各申請枠の補助金額の上限額に達しない場合、再生事業者、常勤従業員がいない場合は、利用できません
基本要件に加えて、以下を満たさなければなりません。
■事業計画期間において、基本要件である給与支給総額を年率平均1.5%以上増加に加え、
更に年率平均4.5%以上(合計で年率平均6%以上)増加とすること
■事業計画期間において、事業所内最低賃金を、毎年、地域別最低賃金+50円以上の水準とすることに加え、事業場内最低賃金を毎年、年額+50円以上増額すること
■応募時に、上記2要件の達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画を提出すること
省力化(オーダーメイド)枠の引き上げ額
従業員数 | 補助上限額の引き上げ額 |
---|---|
5人以下 | 申請枠の上限から最大250万円 |
6人~20人 | 申請枠の上限から最大500万円 |
21人~50人 | 申請枠の上限から最大1,000万円 |
51人~99人 | 申請枠の上限から最大1,500万円 |
100人以上 | 申請枠の上限から最大2,000万円 |
規模 | 補助額 1,500万円まで | 補助額 1,500万円を 超える部分 |
---|---|---|
中小企業 | 1/2 | 1/3 |
小規模企業者 小規模事業者 | 2/3 | 1/3 |
製品・サービス高付加価値化枠、グローバル枠の引き上げ額
従業員数 | 補助上限額の引き上げ額 |
---|---|
5人以下 | 申請枠の上限から最大100万円 |
6人~20人 | 申請枠の上限から最大250万円 |
21人~ | 申請枠の上限から最大1,000万円 |
規模 | 通常類型 グローバル枠 | 成長分野進出類型 (DX・GX) |
---|---|---|
中小企業 | 1/2 | 2/3 |
小規模企業者 小規模事業者 | 2/3 | 2/3 |
対象となる経費は
補助対象となる経費は、事業の対象として明確に区分できるもので、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に証明できるものです。
※交付決定を受けた日付以降に発注し、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限られます
●機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)
●技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の3分の1)
●専門家経費(専門家に支払われる経費)
※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の2分の1)
●運搬費(運搬料、宅配・郵送料等に要する経費)
●クラウドサービス利用費(クラウドサービスの利用に関する経費)
●原材料費(試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費)
●外注費(新製品・サービスの開発に必要な加工や設計・検査等の 一部を外注(委託等)する経費)
※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の2分の1)
●知的財産権等関連経費(新製品・サービスの事業化に必要な特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料等の知的財産権等取得に関連する経費)
※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の3分の1)
●海外派遣費(海外事業の拡大・強化等のための必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費)
※グローバル枠のうち、②海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ
※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の5分の1)
●通訳・翻訳費(事業遂行に必要な通訳及び翻訳を依頼する場合に支払われる経費)
※グローバル市枠のうち②海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ
※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の5分の1)
●広告宣伝・販売促進費(本事業で開発又は提供する製品・サービスの海外展開に必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展等、ブランディング・プロモーションに係る経費)
※グローバル市枠のうち②海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ
※上限額あり(補助対象経費総額(税抜)の2分の1)
対象とならない経費(例)
・補助事業期間中の販売目的製品等の生産機械装置・システム構築費以外の諸経費(テスト販売を除く)
・設置場所の整備工事や基礎工事に 要する費用
・事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・不動産の購入費、自動車等車両 の購 入費・修理費・車検費用
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・文書作成ソフト・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機など)の購入費
申請に必要な書類
No | 書類 | 備考 |
---|---|---|
01 | 事業計画書 | ・補助事業の具体的取組内容 ・将来の展望 ・事業計画における付加価値額等の算出根拠 |
02 | 賃金引上げ計画の誓約書 | 直近の最低賃金と給与支給総額を明記し、 それを引き上げる旨の誓約書 【様式あり】 |
03 | 決算書等 | 法人の場合:直近2年間の貸借対照表・損益計算書等 個人事業主の場合:確定申告書等 |
04 | 従業員数の確認資料 | 法人の場合:法人事業概況説明書の写し 個人事業主の場合:所得税青色申告書の写し |
05 | 労働者名簿 | 応募申請時の従業員情報 |
06 | 応募申請時において 再生事業者であることを証明する書類 | 再生事業者のみ |
07 | 課税所得の状況を示す確定申告書類 | 回復型賃上げ・雇用拡大枠のみ |
08 | 炭素生産性向上計画及び 温室効果ガス排出削減の取組状況 | グリーン枠のみ |
09 | 海外事業の準備状況を示す書類 | グローバル市場開拓枠のみ ①類型:海外子会社等の調査概要等 ②類型:海外市場調査報告書 ③類型:インバウンド市場調査報告書 ④類型:共同研究契約書等 |
10 | 【成長性加点】 経営革新計画承認書等 | |
11 | 【政策加点】 開業届 又は 履歴事項全部証明書 | |
12 | 【政策加点】 デジタル技術の活用及びDX推進の取組状況 | デジタル枠のみ 【様式あり】 |
13 | 【災害等加点】 事業継続力強化計画認定書 又は、 連携事業継続力強化計画認定書 | |
14 | 【賃上げ加点等】 特定適用事業所該当通知書 |
申請の流れ
ものづくり補助金の申請は、次のような流れになっています。
①公募
公募要領をしっかり読みましょう
②事業計画書を作成
③事業計画申請(電子申請)
申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です
「gBizIDプライム」アカウント(ID・パスワード等)をgBizIDホームページで取得します
※gBizIDプライムアカウントID発行までの期間は、おおむね2週間かかります
④事務局にて審査
・書類審査
・口頭審査(補助申請額が一定規模以上の申請を行う事業者を対象にオンラインにて実施)
⑤採択通知
事業計画として採用か否かが通知されます
採択の場合、事業完了までに手続きなどの説明会があり、個別のヒアリング会がある場合があります
⑥交付申請(2回目の申請が必要)
この段階で、補助対象経費の審査があり、補助金額が減る場合もあります
⑦交付決定
補助金の交付が決定
ただし、この後に事業をしっかり行い、報告をきっちりしないと入金されません
※契約、発注等はこの段階から
⑧補助事業実施(事業計画期間)
⑨実績報告(補助事業が終わり次第、事務局に報告)
⑩確定検査(検査の結果、入金される補助金額が確定)
⑪補助金入金
⑫補助事業の状況報告(補助金交付後も数年間、状況を報告する必要があります)
審査について
審査項目・観点
下記のような観点で、審査されます。
審査項目を意識して事業計画の具体化を進めましょう。
観 点 | 内容 |
---|---|
補助対象事業としての適格性 | ・「補助対象事業の申請要件、申請枠及び補助率等」を満たすか ・3~5年計画で「付加価値額」年率平均3%以上の増加等を達成する取組であるか |
技術面 | ■新製品・新サービス(既存技術の転用や隠れた価値の発掘(設計・デザイン、アイデアの活用等を含む))の革新的な開発となっているか ■「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に沿った取組であるか ■ 試作品・サービスモデル等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか ■ 課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか ■ 補助事業実施のための技術的能力が備わっているか 【省力化(オーダーメイド)枠のみ】上記に以下の項目追加 ■システム開発については汎用的に利用できるパッケージシステムを元に、顧客の希望に合わせて機能を追加するなどのカスタマイズを行う開発方式や、システムやソフトウェアをゼロからオーダーメイドで開発する開発方式となっており、オーダーメイドの取組になっているか ■人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入等により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・システム投資等となっているか 【製品・サービス高付加価値化枠のみ】上記に以下の項目追加 ■3~5年の事業計画期間内に新製品・サービスの売上高の合計額が企業全体の売上高の10%以上となる事業計画となっているか 【製品・サービス高付加価値化枠の内、成長分野進出類型(DX・GX)のみ】上記以下の項目追加 ■DX:DXに資する革新的な製品・サービスの開発であること ■GX:グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する革新的な製品・サービスの開発であること 【グローバル枠のみ】上記に以下の項目追加 海外事業の取組等の妥当性 ■海外展開等に必要な実施体制や計画が明記されているか、また、海外事業に係る専門性を申請者の遂行能力または外部専門家等の関与により有しているか ■事前の十分な市場調査分析を行った上で、競争力の高い製品・サービス開発となっているか ■国内の地域経済に寄与するものであるか。また、将来的に国内地域での新たな需要や雇用を創出する視点はあるか ■ブランディング・プロモーション等の具体的なマーケティング戦略が事業計画書に含まれているか |
事業化面 | 事業化の方法スケジュール等が具体的か、製品サービスの市場性があるか、企業の収益性・生産性は向上するかを評価 ■補助事業実施のための社内外の体制(人材、事務処理能力、専門的知見等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか ■事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。クラウドファンディング等を活用し、市場ニーズの有無を検証できているか ■補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か ■補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その実現性等)が高いか、また、事業内容と経費とが整合しており、導入前と導入後の比較の上で費用対効果が明確に示されているか |
政策面 | 地域経済への貢献や、我が国の経済発展のために国の経済政策として支援すべき取り組みかを評価 ■地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等や雇用に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか ※以下に選定されている企業や承認を受けた計画がある企業は審査で考慮 ○地域未来牽引企業 https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/index.html ○地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画 https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/jigyou.html ■ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか ■異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。また、事業承継を契機として新しい取組を行うなど経営資源の有効活用が期待できるか ■先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、環境に配慮した事業の実施、経済社会にとって特に重要な技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国のイノベーションを牽引し得るか ■ウィズコロナ・ポストコロナに向けた経済構造の転換、事業環境の変化に対応する投資内容であるか、また、成長と分配の好循環を実現させるために、有効な投資内容となっているか。 |
大幅賃上げに取り組むための事業計画の妥当性 | (大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例のみ) ■大幅な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか ■一時的な賃上げの計画となっておらず、将来に渡り、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。また、人件費だけでなく、設備投資等に適切に充当し、企業の成長が見込めるか ■将来に渡って企業が成長するため、従業員間の技能指導や外部開催の研修への参加、資格取得促進等、従業員の部門配置に応じた人材育成に取り組んでいるか。また、従業員の能力に応じた人事評価に取り組んでいるか ■人事配置等の体制面、販売計画等の営業面の強化に取り組んでいるか |
採択率を上げる加点項目
審査の加点項目があり、これらを充足することで採択可能性を向上させられます。
加点項目 | 内容 |
---|---|
成長性加点 | 有効な期間の経営革新計画の承認を取得した事業者 |
政策加点 | ①創業・第二創業後間もない事業者(5年以内) ②パートナーシップ構築宣言を行っている事業者 ※ 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/index.html) において宣言を公表している事業者 ③再生事業者 ④DX認定事業者 ⑤サイバーセキュリティお助け隊サービス利用事業者 ⑥健康経営優良法人認定事業者 ⑦技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者 ⑧J-Startup、J-Startup地域版に認定された事業者 ⑨取引先の事業者がパートナーシップ構築宣言をしており、かつ宣言文中に項目1(個別項目d. グリーン化の取組)について記載がある事業者 ⑩「新規輸出1万者支援プログラム」に登録した事業者 ⑪J-クレジット制度を活用している事業者 ⑫GXリーグに参画している事業者 ⑬カーボンフットプリント(CFP)を算定している事業者 |
災害等加点 | 有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者 |
賃上げ加点等 | ①「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、かつ、 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水準にする計画を有し、 事務局に誓約書を提出している事業者」、又は、 「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均3%以上増加させ、かつ、 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にする計画を有し、 事務局に誓約書を提出している事業者」に対して加点を行います。 ②被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合 |
女性活躍等の推進の取組加点 | ①えるぼし加点 ②くるみん加点 |
※減点項目もあります
●応募締切日から過去3年間に、類似の補助金の交付決定を1回受けている場合
(過去3年間に、既に2回以上交付決定を受けた事業者は申請対象外となります。)
●令和元年度補正予算ものづくり補助金以降に交付決定を受けている場合であって、収益納付をしていない事業者(十分な賃上げによって公益に相当程度貢献し、収益納付を免除された事業者を除く)
口頭審査
令和6年3月〆切の第17次公募から、補助申請額が一定規模以上の申請を行う事業者を対象にオンラインで口頭審査が行われます
■口頭審査内容
・申請された事業計画について、事業の適格性、革新性、優位性、実現可能性等の観点について審査されます
・本事業の申請に係る意思決定の背景や事業実施に際しての事前のマーケティング調査等、計画書に記載のない内容について質疑を受ける場合があります
■審査方法
・オンライン(Zoom等)
・所要時間は1事業者15分程度
・審査中はカメラをオンにして、申請事業者の上半身を確認
・審査中の音声は録音
・顔写真付きの身分証明書を用意しておく
・審査は申請事業者自身(法人代表者等)1名が対応すること
当該事業者において勤務実態がない者、事業計画書作成支援者、経営コンサルタント、
社外顧問等の申請事業者以外の方の対応や同席は一切認められません。
■留意事項
・指定日時になっても審査が開始できない場合や審査当日に本人確認が出来ない場合、審査対応者以外の同席等が確認された場合などは、申請を辞退したものとみなし、不採択となります
目標未達の場合、補助金を返還しなければなりません
●給与支給総額の増加目標が未達の場合
補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標が達成できていない場合は、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還しなければなりません
●事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合
補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で除した額を返還しなければなりません
◆大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例を活用した場合、返還しなければならない追加要件があります
・給与支給総額の年率平均1.5%以上増加目標に加え、
更に年率平均4.5%以上(合計で年率で6%以上)の増加目標が達成できていない場合は、
補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分を返還しなければなりません
・補助事業を完了した事業年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、
事業場内最低賃金を申請時より毎年、年額+50円以上増加することが達成できていない場合は、
補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分を返還しなければなりません
・事業計画期間において、常時使用する従業員がいなくなった場合は、
補助金交付金額から各申請枠の従業員規模ごとの補助上限額との差額分を返還しなければなりません
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