中小企業新事業進出促進補助金は、中小企業等が既存事業と異なる事業へ挑戦し、企業規模の拡大・付加価値向上を通じて生産性向上を図り、賃上げにつながる機械装置・システム構築費、建物費等の経費を対象とした補助金です。
(事業再構築補助金に代わる補助金と言えます)

中小企業新事業進出促進補助金の公式サイト

公募スケジュール

公募受付期間令和7年4月22日~令和7年7月10日 18:00
補助金交付候補者の採択結果発表令和7年10月頃
交付申請期限補助金交付候補者の採択結果発表から2か月以内
補助事業実施期間交付決定日から14ヵ月以内(ただし、採択発表日から16ヵ月以内)

補助対象となる方

●中小企業者

業種資本金常勤従業員
製造業、建設業、運輸業3億円300人
卸売業1億円100人
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
5千万円100人
小売業5千万円50人
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円300人
旅館業5千万円200人
その他の業種(上記以外)3億円300人

●「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人

●特定事業者の一部
 ・常勤従業員数が下表の数字以下となる会社又は個人のうち、
  資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの
 ・生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
 など

●対象リース会社

対象外の事業者

  1. この補助金の申請締切日を起点にして16か月以内に以下の補助金の補助金交付候補者として採択された事業者(採択を辞退した事業者を除く)、又は申請締切日時点において以下の補助金の交付決定を受けて補助事業実施中の事業者
    ・中小企業新事業進出促進補助金(以下「新事業進出補助金」)
    ・中小企業等事業再構築促進補助金(以下「事業再構築補助金」)
    ・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(以下「ものづくり補助金」)
  2. 事業再構築補助金において採択の取消を受けた事業者
  3. 事業再構築補助金の補助事業者のうち、「中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交
    付規程」に基づく交付決定の取消を受けている事業者
  4. 応募申請時点で従業員数が0名の事業者
  5. 新規設立・創業後1年に満たない事業者
  6. みなし大企業

補助金額・補助率・対象経費

補助金額と補助率

従業員数補助金額賃上げ特例上限補助率
20人以下750万円~2,500万円3,000万円1/2
21人~50人750万円~4,000万円5,000万円1/2
51人~100人750万円~5,500万円7,000万円1/2
101人以上750万円~7,000万円9,000万円1/2

対象となる経費

機械装置・システム構築費
(建物費といずれか必須)
① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入、構築、借用に要する経費
③ ①又は②と一体で行う、改良※9、据付け又は運搬に要する経費
建物費
(機械装置・システム構築費といずれか必須)
① 専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
② 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③ 専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経費
運搬費運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
技術導入費補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
知的財産権等関連経費補助事業の開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
(検査・加工・設計等に係る)
外注費補助上限額:補助金額全体の10%
補助事業遂行のために必要な検査等・加工や設計等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
専門家経費
補助上限額:100万円
補助事業遂行のために必要な専門家に支払われる経費
クラウドサービス利用費専ら補助事業のために使用されるクラウドサービスの利用に関する経費
広告宣伝・販売促進費
補助上限額:事業計画期間1年あたりの
売上高見込み額( 税抜き) の5%
補助事業で製造又は提供する製品・サービスに必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、補助事業のPR 等に係るウェブサイトの構築、展示会出展、ブランディング・プロモーションに係る経費

補助対象外となる経費

以下の経費は、補助対象になりません。
また、計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消・交付決定取消になります。

・ 既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
・ 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、水道光熱費等
・ 諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
・ フランチャイズ加盟料
・ 切手代、電話・インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付
帯経費は除く)
・ 商品券等の金券
・ 販売・レンタルする商品(原材料費を含む)・試作品・サンプル品・予備品の購入費
・ 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・ 映像制作における被写体や商品(紹介物等を含む)の購入に係る関連経費
・ 販売やレンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費
・ 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
・ 不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費
など

補助対象となる要件

(1) 新事業進出要件

新事業進出指針に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること

① 製品等の新規性要件
事業を行う中小企業等にとって、事業により製造等する製品等が、新規性を有するものであること
② 市場の新規性要件
事業を行う中小企業等にとって、事業により製造等する製品等の属する市場が、新たな市場であること。新たな市場とは、事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層を対象とする市場を指す
③ 新事業売上高要件
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
・事業計画期間終了後、新たに製造等する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の総売上高の10%又は総付加価値額の15%を占めることが見込まれるものであること
・応募申請時の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、新事業進出を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、事業計画期間終了後、新たに製造する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の当該事業部門の売上高の10%又は付加価値額の15%以上を占めることが見込まれるものであること

(2) 付加価値額要件

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%(以下「付加価値額基準値」)以上増加する見込みの事業計画を策定すること

申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値(以下「付加価値額目標値」)を設定し、事業計画期間最終年度において当該付加価値額目標値を達成することが必要です
付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。比較基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する(申請者における)決算年度の付加価値額です

(3) 賃上げ要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと
(1)補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間をいう。)の年平均成長率(以下 「一人当たり給与支給総額基準値」)以上増加させること
(2)補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%(以下 「給与支給総額基準値」)以上増加させること

注意:従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合、交付決定を取り消し、補助金全額の返還が求められます

(4) 事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること

(5) ワークライフバランス要件

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること

(6) 金融機関要件

補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること

<賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件>

(7) 賃上げ特例要件 【要件未達の場合、補助金返還義務あり】

補助事業実施期間内に、以下の要件をいずれも満たすこと
(1)補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること
(2)補助事業実施期間内に、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること

(8)連携体申請

複数の事業者が連携して事業に取り組むことが可能です(最大20者まで)
⚫ 補助事業に取り組むにあたって、連携体を構成するすべての事業者が必要不可欠であることを説明する必要があり、連携の必要不可欠性が認められない場合には、不採択となります
⚫ 連携体を構成するすべての事業者の取り組みを含む事業計画を1つ策定する必要があります

(9)組合特例

「中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)」に該当する組合のうち、協業組合/事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会などの組合は、直接又は間接の構成員のうち補助金の対象となる事業者の数に1/2を乗じた数又は10のうちいずれか小さい数を基礎として、その基礎となる対象組合員の従業員数に応じた補助上限額を積み上げた額が補助上限額となります

申請方法

申請は、電子申請システムにて、GビズIDプライムアカウントを使って行います

入力情報については、必ず、申請者自身がその内容を理解し、確認の上、申請者自身が申請しなければなりません

事業計画書の内容

事業計画は、以下の項目について、電子申請システムに入力する必要があります

(1)既存事業の内容

 ① 申請者の概要
  ・ 自社の概要や現在行っている事業等について記載
 ② 既存事業の内容
  ・ 現在行っている既存事業の内容を網羅的・具体的にすべて記載

(2)補助事業の具体的取組内容

 ① 新事業進出指針への該当性
  ・既存製品等と新製品等の内容を記載をした上で、それらの相違点を具体的に記載(製品等の新規性要件)
  ・既存市場(顧客)と新市場(顧客)の内容を記載し、それらの相違点を具体的に記載(市場の新規性要件)
 ② 新規事業の内容・目的
  ・補助事業で取り組む新規事業の内容と目的を具体的に記載

(3)連携体の必要性 <連携体申請の場合のみ>

 ① 代表申請者及び連携体構成員それぞれが、補助事業における役割と必要不可欠である理由を具体的に記載

(4)現状分析

 ① 現在の事業の状況について説明
 ② SWOT分析(自社の強み・弱み・機会・脅威)を実施した上で、新規事業実施の必要性について説明

(5)新規事業の新市場性・高付加価値性 <①と②は選択制>

 ① 新市場性
  ・新製品等の属するジャンル・分野について記載
  ・新製品等の属するジャンル・分野の社会における一般的な普及度や認知度が低いものであることを
   客観的なデータ・統計等を示しながら説明
 ② 高付加価値性
  ・新製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格についてそれらを裏付ける
   客観的なデータ・統計等を示して説明
  ・新製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格と比較して、自社が製造等する
   新製品等が、高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであることを高付加価値化・高価格化の
   源泉となる自社の価値・強みの分析とともに説明

(6)新規事業の有望度

 ① 新規事業の将来性
  ・補助事業で取り組む新規事業が、自社がアプローチ可能な範囲の中で継続的に売上・利益を確保できる
   規模を有していることや成長が見込まれる市場であることについて説明
 ② 参入可能性
  ・補助事業で取り組む新規事業が、自社にとって参入可能な事業であることについて説明
 ③ 競合分析
  ・競合分析を実施した上で、顧客ニーズを基に、競合他社と比較して、自社に明確な優位性を確立する
   差別化が可能であることについて説明

(7)事業の実現可能性


 ① 課題及びスケジュール
  ・補助事業の事業化に向けた中長期での課題及び、事業化に至るまでの遂行方法、
   スケジュールや課題の解決方法について説明
  ・事業実施期間内に投資する建物の建設・改修等の予定、機械装置等の取得時期や技術の
   導入や専門家の助言等の時期についても、可能な限り詳細なスケジュールを記載
 ② 事業実施体制
  ・補助事業を実施するための体制(人材、事務処理能力等)、資金の調達方法について説明
  ・既存事業の縮小又は廃止、省人化により、従業員の解雇を伴う場合には、
   再就職支援の計画等の従業員への適切な配慮の取組について具体的に記載

(8)公的補助の必要性

 ① 補助事業で取り組む新規事業の内容が、川上・川下への経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを
  担う事業、新たな雇用を生み出す事業等、国が補助する積極的な理由がある事業である場合は理由と
  ともにその旨を記載【任意】
 ② 補助事業で取り組む新規事業の内容が、先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を
  通じて、地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業である場合は、理由とともにその旨を記載
 ③国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないことを説明

(9)政策面

 ① 補助事業で取り組む新規事業の内容が、「10.審査項目(6)政策面」に記載事項に該当する場合、
  理由とともにその旨を記載【任意】

(10)補助対象予定経費

 ① 補助対象とする予定のすべての経費について、経費の分類、名称、取得予定価格等を具体的に記載
  なお、単価500万円(税抜き)以上の機械装置については、機械の種類が具体的に分かる名称を記載
 ② 補助対象とする予定のすべての経費について、補助事業を実施する上で、それらが必要不可欠である
  理由を具体的に説明

(11)収益計画

 ① 補助事業の事業化見込み
  ・収益計画表を作成した上で、補助事業の成果の事業化見込みについて目標となる時期・売上規模・量産化時の
   製品等の価格等について記載
 ② 補助対象要件への該当性
  ・「新事業売上高要件」「付加価値額要件」「賃上げ要件」「事業場内最賃水準要件」
   「賃上げ特例要件(賃上げ特例の適用を受ける場合のみ)」を満たす収益計画を作成のうえ、
   算出根拠とそれらを達成するための取組について具体的に記載
 ③ 大規模な賃上げ計画の妥当性 <賃上げ特例の適用を希望する事業者のみ>
  ・補助事業実施期間内に限らず、補助事業終了後も含めて、想定される継続的な賃上げの見込みを示し、
   賃上げに必要な経費や原資を明確にし、具体的な取組の内容を明記した上で、実現可能であることを説明

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