小規模事業者持続化補助金の概要

20名以下の小規模事業者(商業・サービス業は5名以下の小規模事業者)向けに売り上げを上げるときにかかる経費の一部を補助してくれるもので、「小規模事業者の販路拡大・生産性向上」の取組を支援する補助金です。
小規模事業者が商工会・商工会議所の支援を直接受けながら取り組む事業です。


小規模事業者が売り上げを上げていくときにかかる経費というのは、小規模事業者にとって負担です。
大企業のように潤沢な資金がある小規模事業者は少ないので、新たな販路を拡大しようとしても躊躇してしまいがちです。
そこで、積極的に売り上げを上げる努力をしようという小規模事業者に対して、国がかかる経費の一部を補助してくれるものがこの補助金です。

小規模事業者向けの補助金ですので、かかる経費も他の補助金に比べて少ないことが想定されており、補助金額は、通常50万円となっています。(賃金引上げ等の特別枠の場合200万円
補助率が2/3なので、係った経費が60万円の場合、通常の補助金額は40万円です。

補助金は申請内容の審査を受け、評価の高い事業が採択され、係った経費のうち、補助対象の経費について、事業終了後の確定検査を経て、補助金が交付されます。採択された事業完了時に実績報告書提出が必要です。

今後の受付締切は、第14回:2023年12月12日(火)です。

各枠で補助率・補助上限額が設定されています

類型概要補助率補助上限
通常枠小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、
商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援
2/350万円
賃金引上げ枠販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より
+ 30 円以上である小規模事業者
2/3
(赤字事業者は3/4)
200万円
卒業枠販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を
超えて事業規模を拡大する小規模事業者
2/3200万円
後継者支援枠販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園において
ファイナリストに選ばれた小規模事業者
2/3200万円
創業枠産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、
販路開拓に取り組む創業した小規模事業者
2/3200万円

第12回から、インボイス枠は、廃止され、代わって、『インボイス特例』が新設されています。

インボイス特例:免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者に対して補助上限額を一律50万円上乗せ
※2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、特例は適用されません。

対象となるのはどんな事業者?

下記の要件すべてを満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等(単独または複数)です。

(1)小規模事業者であること
  ・他者から仕入れた商品をそのまま販売する商業、宿泊業・娯楽業以外のサービス業
   常時使用する従業員の数が5人以下
  ・宿泊業・娯楽業、製造業その他で 常時使用する従業員の数が20人以下
   会社、個人事業主 (商工業者)、収益事業を行っている(認定以外の)特定非営利活動法人

(2)資本金が5億円以上の法人に直接、間接に 100% の株式を保有されていない法人であること
   補助対象を株を保有する会社の親会社資本金が5億円未満でないといけない

(3)確定(申告済みの)直近過去3年分の「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円 を超えていないこと

(4)補助金受付締切日の前10か月以内に、採択を受けて補助事業を実施した(している)者でないこと

対象となるのは、どんな事業?

下記の要件すべてを満たす事業が対象です。

(1)「経営計画」に基づいて実施する地道な販路開拓等のための取組、または、あわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組
   販路開拓対象は、日本国内に限らず海外市場も含みます
   ■販路開拓等(生産性向上)の取組事例
    「新商品を陳列するための棚の購入」「新たな販促用チラシの作成、送付」
   ■業務効率化(生産性向上)の取組事例等
    「従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装」
    「新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する」

(2)商工会 ・ 商工会議所の支援を受けながら取り組む事業
   商工会 ・ 商工会議所による事業支援計画書の発行と補助事業実施の助言等の支援を受けながら事業を実施すること

(3)国が助成する他の制度(補助金費等)と重複しない、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる、公序良俗を害しないこと

加えて、共同申請の場合、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であることが必要です

どんな経費が対象となる?

補助対象となる経費を確認してみましょう。
ちなみに、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。
以下の(1)から(11)の事項が対象ですが、対象外として細かい指定があるため、
経費書類を整え、各経費が対象かどうかをチェックしなければなりません。

大事なこと
補助対象は、交付決定日(交付決定通知書の日付)から補助事業実施期限までに発注、支払いを完了したもののみ
交付決定日前に発注したものは補助対象外です。

(1)機械装置等費:補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
 ●通常の事業活動のための設備投資や単なる取替え更新の機械装置等の購入は対象となりません。
 【対象となる経費例】
  ・高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア
  ・自動車等車両のうち「機械及び装置」区分に該当するもの
   (例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)
 【対象とならない経費例】
  ・パソコン・複合機・PC 周辺機器・電話機・その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの
  ・既に導入しているソフトウェアの更新料

(2)広報費:パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
 ●補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象
  (単なる会社のPRや営業広報費は対象外)
 【対象となる経費例】
  ・チラシ・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・ 商品・サービスの 広告
 【対象とならない経費例】
  ・試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
  ・販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)

(3)ウェブサイト関連費:ウェブサイトや EC サイト 等 の構築、 更新、改修をするために要する経費
 ●補助金交付申請額の 1/4まで
 【対象となる経費例】
  ・商品販売のための ウェブサイト作成や更新
  ・効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO 対策
 【対象とならない経費例】
  ・商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
   単なる会社のホームページは対象外ということです。

(4)展示会等出展費オンラインによる展示会・商談会等 を含む):新商品等の展示会等出展または商談会参加に要する経費
 ●展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)や
  通訳料・翻訳料も補助対象

(5)旅費:補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
 ●補助事業計画に基づく販路開拓を行うための出張である旨を記載した出張報告の作成等により、
  必要性が確認できるものが補助対象
 【対象となる経費例】
  ・展示会への出展や新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代
 【対象とならない経費例】
  ・ガソリン代・駐車場代・タクシー代 ・レンタカー代・高速道路通行料・グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分
  ・朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分

(6)開発費:新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工経費
 ●購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業 終了 時には使い切ることが必要

(7)資料購入費:補助 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するための経費

(8)雑役務費
   補助事業計画に必要な 業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費

(9)借料:補助 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料の経費

(10)設備処分費
  販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、
  または、借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

(11)委託 ・外注費
  上記(1)から(10)に該当しない経費で、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために
  支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限る)
 【対象となる経費例】
  ・店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事
  ・製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
  ・移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
 【対象とならない経費例】
  ・次の3点を満たさない不動産の取得工事
   +屋根および周壁またはこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して風雨をしのぐことができる
   +基礎等で物理的に土地に固着している
   +建造物が家屋本来の目的(居住・作業等)を有し、その用途に利用可能な空間がある

申請にはどんな書類が必要でしょうか?

予め、「経営計画書」や「補助事業計画書」、希望する枠や加点等に関する書類等を地域の商工会・商工会議所窓口に提出し、「事業支援計画書」の交付を受けなければなりません。
「事業支援計画書」の交付の受付締切は、原則公募締切の1週間前となっているため、地域の商工会・商工会議所には、早めに相談することをおすすめします。

書類名様式単独申請共同申請jGrants入力
1小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書あり一部入力
記載・添付は必要無し
2経営計画書兼補助事業計画書①あり
共同申請各社ごとに作成
一部入力
一部記載
添付必須
3補助事業計画書②あり
共同申請グループ全体で
1つの計画を作成
全て記載
一部入力
添付必須
4事業支援計画書
(地域の商工会・商工会議所からの交付)
あり一部入力
添付が必須
5補助金交付申請書あり
採択となった者の
申請書のみ正式受領
一部入力
記載・添付必要無し
6宣誓・同意書あり
共同申請各社ごとに作成
添付必須
7電子媒体(様式1、様式2、様式3、様式5)添付・任意
8貸借対照表および損益計算書(直近1期分)添付・任意
9株主名簿添付・任意
10直近の確定申告書
【第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)
 または所得税青色申告決算書(1~4面)】
(税務署受付印のあるもの)または、
開業届(税務署受付印のあるもの)
一部入力
添付必要
(対象者のみ)
11貸借対照表および活動計算書(直近1期分)
12現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの
 (原本))
13法人税確定申告書
 別表一(受付印のある用紙)および
 別表 四(所得の簡易計算)(直近1期分)
14連携する全ての小規模事業者の連名で制
定した共同実施に関する規約

◆希望する枠により追加的に必要となる書類一覧

希望する枠書類名
賃金引上げ枠・賃金引上げ枠申請に係る誓約書
(自署または記名捺印のうえ提出)【様式あり】
・労働基準法に基づく賃金台帳
・<赤字事業者(法人)のみ>
 直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある
 法人税申告書の別表 一 ・別表
卒業枠・卒業枠申請に係る誓約書【様式あり】
 (自署または記名捺印のうえ提出)
創業枠・「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した
 「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
 申請書の提出日から3か月以内の日付のもの(原本)
・開業届(税務署受付印のあるもの)
インボイス枠・インボイス枠申請に係る宣誓・同意書【様式あり】
 (自署または記名捺印のうえ提出)
 ※様式は法人用・個人事業主用のいずれか)

どんな内容が審査され、加点はあるのでしょうか?

以下のような視点で申請内容が審査されます。

①自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか。
②経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
③経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。
④補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
⑤補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。
⑥補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
⑦補助事業計画には、IT を有効に活用する取り組みが見られるか。
⑧補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。
⑨事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。

さらに、政策上の観点から、下記の項目について、加点措置があります。

加点項目概要
パワーアップ型●地域資源型
地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、付加価値向上を図るため、
地域外への販売や新規事業のたち上げを行う計画に加点
●地域コミュニティ型
地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、
地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画に加点
赤字賃上げ賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者に対して加点
経営力向上計画中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対して加点
電子申請補助金申請システム(名称:J グランツ)を用いて電子申請を行った事業者に対して加点
事業承継代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う場合に加点
東日本大震災福島第一原子力発電所による被害を受けた水産加工業者等に対して加点
過疎地域過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に定める過疎地域に所在し、
地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者に対して、加点
事業環境変化ウクライナ情勢や原油価格、LP ガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して加点

「経営計画・補助事業計画」はどんなことを書いたらいいのでしょうか?

【経営計画書】

1.企業概要

概要・沿革設立年、基本理念、代表の経歴、後継者がいればその方の経歴について記載します。
基本情報営業時間、人員体制、店舗立地などについて記載します。
商品構成
利益構成
売上、商品(サービス)について記載します。
商工会議所の様式記載例では、売上総額の大きい商品と利益総額の大きい商品を図表にしています。

2.顧客ニーズと市場の動向

顧客ニーズ顧客(消費者・取引先)が求めている商品・サービスは何かを記載します。
市場の動向競合他社の存在や顧客の増減など、これからの市場環境の見通しを記載します。
一般的な市場調査のデータについては、地域経済分析システム(RESAS)https://resas.go.jp/ を利用すると便利です。

3.自社や自社の提供する商品・サービスの強み

自社の強み商品・サービスが他社に比べて優れている点を記載します
顧客の評価顧客に評価されている点を記載します。
お客様の声、お客様アンケートの結果、新聞や雑誌記事で取り上げられたことなどがあれば記載します。

4.経営方針・目標と今後のプラン

経営方針上記の1~3を踏まえた、これからの経営方針を記載します。
顧客の評価「〇年までに来店客数〇%増、客単価○○円」のような数字の目標を記載します。
お客様から取引先から「こういう会社だと思われたい」のような目標を記載します。

【補助事業計画書】

1.補助事業で行う事業名

 「○○○」の開発・販路開拓のような事業名を30 文字以内で記入します。

2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容

事業概要たとえば、ホームページを活用し、自社の「○○」のような強みやこだわり等を発信する、
「○○○」のような顧客のニーズにあわせた商品を開発するなどを記載します。
これまでの取組との違い今回の補助事業がこれまで自社の取組と違う部分を記載します。競合他社の同様の取組との違いについて記載します。
創意工夫した点・特徴今取組にあたって、工夫した点について記載します。
事業の具体的な進め方誰が、どのような方法で事業を進めていくについて記載します。

3.業務効率化(生産性向上)の取組内容【任意記入】

 業務効率化によって、従業員の労働環境を改善するなどの取組があれば記入します。

4.補助事業の効果

売上等への効果事業を実施することにより、顧客数・売上・利益率などがどのように増加するかの見込みを記入します。
取引先への波及効果事業により、取引先にどのような効果(波及効果)をもたらすかを記載します。
地域社会への波及効果事業により、地域にどのような効果(波及効果)をもたらすかを記載します。

小規模事業者持続化補助金の申請窓口は、商工会議所・商工会ですので、近くの商工会議所・商工会に相談しましょう。

中小企業庁の『ミラサポPLUS』(中小企業向け補助金・総合支援サイト)には参考事例が載ってます

大阪府下の場合、申請はどんな手順でしょう

申請する窓口は、事業所の所在地によって異なります。(市は、商工会議所、町村は商工会の場合が多いです)
大阪市:大阪商工会議所、豊中市:豊中商工会議所、吹田市:吹田商工会議所、豊能町:豊能町商工会などになります。

大阪市内に事業所のある場合の申請までの基本的な流れ

1.公募要領、申請書類の様式などの入手

  小規模事業者持続化補助金からダウンロードできます

2.大阪商工会議所への「事業支援計画書(様式4)」発行(相談)の申し込み
  大阪商工会議所の各地域担当の支部に発行(相談)を依頼
  ・北支部(淀川区、東淀川区、西淀川区、北区、福島区)
  ・東支部(都島区、旭区、城東区、鶴見区、東成区、生野区)
  ・中央支部(中央区)
  ・西支部(此花区、西区、港区、大正区、浪速区、西成区)
  ・南支部(天王寺区、阿倍野区、東住吉区、平野区、住之江区、住吉区)

3.大阪商工会議所の支部での申請書類の内容確認
  「経営計画書」「補助事業計画書」(様式2,3)の写しを2部ずつ、希望する枠や加点に関する書類などを提出
  (電子メール送付で内容を確認する場合もあり)

4.大阪商工会議所が発行した「事業支援計画書(様式4)」を受け取る
  「事業支援計画書(様式4)」を発行(PDFファイルにて電子メール送付の場合あり)
   ※数日要します

5.申請
  小規模事業者持続化補助金事務局へ必要な書類一式(「事業支援計画書(様式4)」を含む)を
  電子申請(詳細は下記に)または郵送

※事業所の所在地が「商工会」地域の場合、大阪府商工会連合会(補助金事務局)への提出の前に、
 地域の商工会に「経営計画書・様式2」と「補助事業計画書・様式3」の写し等を提出し、
 「事業支援計画書・様式4」の作成・交付(約1週間必要)の依頼が必要です。
 「事業支援計画書・様式4」の交付を受けた後、大阪府商工会連合会に申請書類を郵送します。

やっぱり電子申請がおすすめ

電子申請がお勧めです。補助金申請システム(名称:Jグランツ)を利用します。
Jグランツで申請する場合の基本的な処理は次になります。

1.gBizIDの申請・取得
 電子申請にあたっては【gBizIDプライム】の取得が必要です。
 申請から取得まで3~4週間を要しますのでお早めのご準備をお勧めします。GビズIDの取得はこちらから
 ※gBizIDエントリーや暫定プライムIDでは申請できません。

2.ダウンロードした様式に必要事項を入力(上記の基本の流れの2と同じ)
 ・経営計画書兼補助事業計画書(様式2)
 ・補助事業計画書(様式3)等

3.Jグランツ入力手引きに沿ってJグランツの画面を入力

4.商工会議所で「事業支援計画書(様式4)」を取得
  上記の基本の流れの3、4、5で取得した「事業支援計画書(様式4)」をPDF化する

5.入力済の様式・取得様式・作成資料等をJグランツの画面から添付して申請
  (実際の申請はこちらから

Jグランツで入力された申請における正式な審査結果は、郵送されます。

実績報告書を提出しないと補助金はもらえません

補助事業終了後、その日から起算して30日を経過した日又は最終提出期限のいずれか早い日( 必着 )までに
補助事業の実施内容と経費内容(支出内容)を取りまとめた実績報告書を提出先しなければなりません。
最終締切までに提出がないと、補助金の支払れませんので、十分にご注意ください。

無料相談

ご相談内容を問い合わせフォームにてお送りください。
メールにて対応いたします。
平日のお問合せには24時間以内に、休日のお問合せには翌営業日中に返信いたします。
【毎月10名様限定 無料相談実施中】

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