毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する理由
建設業許可を取得している建設業者は、毎事業年度が終了した後、4か月以内に「決算変更届(決算報告)」を作成・提出しなければなりません。
決算変更届とは、事業年度終了後、その事業年度の工事経歴や決算報告書をまとめて提出書類のことで、決算終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。(建設業法第11条第2項)
例えば、3月決算の建設会社の提出期限は、7月31日です。
なぜ、決算終了後4ヶ月後かというと、税理士による確定申告手続きは原則として決算後2ヶ月以内とされており、その2ヶ月後にあたる4ヶ月後が決算変更届の期限となっています。
さらに、決算変更届に添付する決算報告書については、税務申告時のものではなく、建設業法施行規則で定められた様式で作成しなければなりません。
建設業法に則って、決算変更届を提出することになりますが、提出された決算変更届は誰でも閲覧可能です。
その目的は、毎年、決算変更届を提出し、その内容を公開することで、発注者は、取引先である建設業者の業績や財務状況等を確認できるようにするもので、建設業者は、発注者に対して工事実績などをアピールするものになります。
決算変更届を未提出の場合
では、決算変更届を提出しないとどうなるのでしょう。
決算変更届を提出していない場合、まず、建設業許可手続きに直結します。
「許可更新」「業種追加」「般・特新規許可」「経営事項審査」の申請ができません。(受け付けてもらえません)
そして、建設業法に、罰則が規定されており、
決算変更届を提出していない場合は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。
建設業法 罰則
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 略
二 第十一条第一項から第四項まで(・・・略・・・)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
都道府県によっては、定められた期限内に決算変更届を提出しなければ「始末書」の提出を求められることがあります。
※大阪府では、下記のような文言の入った書面が、通知書等に同封されています。
・決算変更届は、決算終了後4か月以内に知事に届け出なければなりません。(建設業法第11条)
・決算変更届は、必ず毎年提出してください。
・期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を行うことがあります。(建設業法第28条)
また、提出された決算変更届は誰でも閲覧可能なため、提出されていない建設業者は、営業活動していないと見られ、信用力低下の恐れがあります。
決算変更届出に必要な書類
決算変更届に必要な書類は、以下のものです。
・変更届出書
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・注記表
・法人(個人)事業税納税証明書
・事業報告書(法人のみ)
・附属明細書(資本金1億円以上又は負債200億円以上ある株式会社のみ)
・委任状(行政書士に委任する場合)
変更がある場合のみ必要な書類
・使用人数
・定款の写し(法人のみ)
・登記事項証明書(法人のみ)
・健康保険等の加入状況
決算変更届を当事務所に依頼するメリット
決算変更届は、自分で作成しようとお考えの方は多いと思います。
行政書士に頼むと費用がかかるからだと思います。
しかし、決算変更届の作成・提出には、以下のような手間がかかります。
・財務諸表を建設業法上の財務諸表に書き換えること
・直前3年の各事業年度における工事施工金額と工事経歴書作成
※経営事項審査の受審には、細かな作成ルールがあります
・使用人数、定款、健康保険等の加入状況に変更があればその必要書類の作成
・書類(各売上数字の整合性等)チェック、書類の提出(窓口或いは、郵送)
これらのことは、ご自身や総務担当社員の方でもできる内容ではありますが、本来業務ではないことに時間を割くことになります。
行政書士に依頼していただくことで、本来業務以外の業務をなくし、建設業そのものの営業活動に集中していただけるようになります。
また、建設業許可に則った内容チェックによって、精度の高い決算変更届となり、これを閲覧する発注者などの信頼性向上につながります。
さらに、当事務所は、建設業の許可更新や役員の変更、入札参加などの際に必要な手続きや対応について、継続的にフォローします。これにより、建設業許可の維持と活用、依頼者様の建設業の安定と拡大を応援します。
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