成年後見制度を通して、日々の安心をお届けします

成年後見制度は、認知症の方や、知的障がいのある方など 判断する能力が不十分な方をサポートする制度です。

判断する能力が低下すると、サービスや施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理などを自分で行うことが困難になることがあります。
このような方々に代わって、契約を行ったり、財産を管理するなどのサポートを行えるようにするための制度です。

サポートする内容は、生活や療養看護に関すること(介護サービスの利用契約、医療(入退院)契約、各種福祉サービスの利用契約など)と財産の管理に関すること(現金・預貯金通帳・証券等の管理、各種支払い、不動産の管理・処分など)です。

また、本人に判断する能力が有る場合、ない場合の状況に応じて2種類の制度があります。

法定後見

すでに判断する能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者(補助人・保佐人・後見人いずれか)を選びます。選ばれた援助者が、必要なサポートをします。

任意後見

十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくというものです。(契約は、公証人の作成する公正証書で作成します)

契約しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見人が、本人を代理して、契約で決めたことをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

任意後見の場合、任意後見契約に基づいた後見サポートに加えて、
通常の生活が行えてるときの連絡、面談による見守りサポートする「見守り契約」や遺言書の作成
亡くなった後の葬儀・住居の整理・債務の弁済・相続人等への財産の引渡しを行う「死後事務の委任契約」や
遺言に基づく相続・遺贈の手続きまでのサポートにも対応します。

無料相談

ご相談内容を問い合わせフォームにてお送りください。
メールにて対応いたします。
平日のお問合せには24時間以内に、休日のお問合せには翌営業日中に返信いたします。
【毎月10名様限定 無料相談実施中】

ZOOMを使ったオンラインでのWEB面談の申し込みも承っております。