成年後見制度は、2000年(介護制度が始まった年)に、スタートした制度です。
介護制度については、要介護認定の手続きや各種施設への異業種参入など、多くの情報があり、ご存じのかたは多いかと思います。しかし、成年後見制度については、よく知らないという人がほとんどだと思います。

介護制度は、介護認定を受けた人が有料の介護サービスを受ける場合、本人がその介護サービス施設と契約して初めて利用できるようになる制度で、大きな問題がありました。
認知症等により判断力がない人は、契約能力がありませんので、単独では契約できません。仮に家族であっても、本人の法的な代理人としての資格はないので、せっかく介護制度を作ったのに簡単には利用できない場合がありました。

そこで契約能力のない人に代わって契約を締結できる人を公的に認める制度として成年後見制度が始まったわけです。もちろん、本人の代理人として契約を締結するだけでなく、本人が亡くなるまで面倒を見るということを前提に、年金の手続きから財産の管理まで行うことができる制度です。

成年後見はどんな制度

成年後見制度は、高齢や認知症などで、判断力が衰えた人や足腰等身体が不自由になった人等を支援するために設けられた制度で、支援される人を成年被後見人等(「本人」)、支援する人を成年後見人等といいます。

この制度を利用すると、成年後見人等が本人の代わりに本人の財産管理を行ったり、役所や年金等の手続き、介護施設や病院等への入所・入院手続等を行ってくれますので、本人の家族が遠方にいても、身寄りがない場合でも安心です。

法律で定められた制度ですので、日本人は勿論のこと、日本に住所を有する外国人であっても安心して利用することができる制度です。

誰が後見人になるか気になるところ

成年後見制度には、後見人を誰にするかという問題があります。

判断能力がなくなったり、不十分になった時の後見人(法定後見)は、本来身近な親族が行うのが自然ですし、本人としても安心できると思われますが、残念ながら、本人の財産目当てだけに後見人になる人も少なからず存在しているため、家庭裁判所が親族以外の第三者を後見人に専任する場合もあります。
この場合、全くの他人が後見人になるわけですから、本人やその親族にも精神的な負担は大きく、相性が合わない人が後見人に選任されたら大変です。

そういったことを避けるために、成年後見制度には、任意後見という制度もあります。

任意後見制度は、まだ判断能力があるうちに自分の後見人を選任しておき、いざ判断能力が衰えたら、その人に後見人として自分の代わりに役所の手続きや財産の管理を行ってもらう制度です。

亡くなるまで、だれの支援も受けることなく自立して生活できれば一番いいのですが、ほとんどの人は何らかの支援を必要とすることとなると思います。
自分自身にも起こることだと認識して、真剣に考えていきましょう。

成年後見人の仕事

成年後見人は、本人に代わって法律行為や身上監護、財産管理を行います。
法律行為や身上監護、財産管理とは、どういうことなのでしょうか。

法律行為と身上監護

ご本人の生活や療養看護に関して行う内容(事務)です。具体的には、
・健康診断の受診、治療、入院に関する医療契約の締結、費用の支払等
・本人の住居確保に関する契約の締結、費用の支払等
・施設等の入退所に関する契約の締結、費用の支払等、及び、施設での処遇の監視・意義申立等
・介護を依頼する行為及び、介護・生活維持に関連して必要な契約の締結、費用の支払等
・教育・リハビリ当に関する契約の締結、費用の支払等
・公法上の行為(要介護・障害区分認定の申請、苦情の申立等)
・本人の身上面に関する利益の主張を援助し、又は、本人の身上面に関する利益を代弁する
・訴訟行為
・一般的見守り活動

※介護それ自身、医療行為の同意などは含まれません。

財産管理

本人の財産に関する内容(事務)です。具体的には、
・財産(不動産、預貯金、現金など)の管理・保存・処分等に関すること
・年金・公的資金援助(生活保護など)の申請・受領に関すること
・金融機関との取引に関すること
・定期的な収入の受領及び費用の支払に関すること
・必要な送金及び物品の購入に関すること
・生命・損害保険等に関すること
・証書・印鑑等の保管および各種の手続きに関すること
・相続に関すること

法定後見

知症や病気、障害等により、判断能力が衰えたり、ほとんど無くなってしまった人に対して、
入院や介護施設の入居手続きや介護認定の申請その他役所関係の手続といった身上監護、及び、
預貯金や有価証券等の財産管理を健常者が本人に代わって行う支援制度が、『法定後見制度』です。
体に障害があっても、判断能力が十分ある場合には利用できません。

法定後見開始までの流れ

①相談
 専門家(行政書士、司法書士、弁護士など)に相談し、本人の状況を確認してもらう

②申立人の決定、書類の準備
 本人、配偶者、親族(4親等以内)、任意後見人、市区町村長の中から申立人を決める
 かかりつけの医師から診断書を取得するなどの必要書類を準備する

③家庭裁判所(本人の住所地所管)に申立、審理を受ける
 家庭裁判所での書類の審査
 家事審判官(裁判官)の本人、申立人等への事情確認
 本人の判断能力の鑑定(後見・保佐の場合)
 親族に対する意向確認

④家庭裁判所の審判
 後見人の選任

⑤告知(確定)・登記
 審判結果の本人、申立人、後見人への告知(告知後2週間後に確定)
 審判の内容が法務局の登記ファイルに記録される

⑥後見開始

法定後見の類型

後見保佐補助
判断能力事理を弁識する能力を欠く事理を弁識する能力が著しく不十分事理を弁識する能力が不十分
開始決定について本人の同意不要不要必要
成年後見人等の権限
(必ず与えられる権限)
財産管理についての全般的な代理権、取消権
(日常生活に関する行為を除く)
特定の事項(*1)についての同意権と取消権
(日常生活に関する行為を除く)
なし
成年後見人等の権限
申立てにより与えられる権限)
なし・特定の事項以外の同意権と取消権
・特定の法律行為の代理権
特定の事項(*1)の一部についての同意権と取消権
(日常生活に生活にする行為を除く)
・特定の法律行為の代理権

(*1)民法13条の行為:借金、相続の承認や放棄、新築や増築など

法定後見のメリット・デメリット

メリット・取消権や同意権による本人の財産の保全
・判断力に応じた後見事務が付与される
・生活保護受給者でも申立可能(助成制度あり)
デメリット・後見人等への報酬の支払いが発生する(3万円~5万円/月)
・成年後見申立から後見開始までに2~3カ月の空白期間がある
・申立人が指名した後見人等候補者が必ずしも後見人等に選任されるとは限らない
・本人・親族の意思が尊重されない可能性がある(本人の身上監護を最優先とするため)
・同居の家族と後見人等がうまくいくとは限らない
・本人の財産に対する相続税対策や資産運用ができない(後見人の財産管理の権原外のため)
・本人と同居している場合、家族に後見事務の手間(領収書の提示等)が発生

任意後見

任意後見は、「本人」が契約締結時に必要な判断能力がある間に、将来、老齢、病気、けが等により精神上に障害が生じ、判断能力が不十分な状況となった場合に、本人の希望する人(任意後見人)に代理権を与える「任意後見契約」を結ぶことにより、後見事務を行ってもらうという制度です。

要するに、『判断力があるうちに』『信頼する人に』『将来の看護や財産管理等の代理』をお願いしておく制度です。

任意後見契約

任意後見制度は、依頼者である本人と受任者である任意後見人との間で任意後見契約を締結し、公正証書にすることで成立します。(実際には、任意後見契約の法務局への登記が必要です)
つまり、法定後見と違って、この間は、裁判所は一切関与しません。
任意後見契約を締結したばかりのときは、まだ本人に判断能力がありますので、任意後見は開始されず、本人は、通常の生活をします。
任意後見契約を締結したからといって、普段の生活になんら変化はありません
本人の判断能力が低下し、任意後見受任者、若しくは、親族が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立を行い、任意後見監督人が選任されたときから、任意後見が開始されます。

誰が任意後見人になる?

任意後見人には、誰でもなれるわけではありませんので、契約する前に、契約の相手方が任意後見人に該当しないかどうか、確認しておく必要があります。

任意後見人になれる人

・配偶者や親族
・本人が信頼する第三者
・弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などの専門家
・社会福祉法人やNPO法人など

任意後見人になれない人

・未成年者
・後見人を解任された者
・破産者
・本人に対して訴訟を起こした人

任意後見人の仕事

本人が自身の意思で必要と判断し、任意後見契約で委託した事務であり、その委任事務を処理させるために、任意後見契約で代理権が付与されているものです。
実際には、「代理権目録」という規定の様式に記載したものに限られます。
一般的には、以下のようなものになり、必要に応じて、本人と協議して決定することとなります。
・本人の現金、預貯金、有価証券等の財産管理
・本人の生活、療養費等、必要経費の支払い
・本人の 介護施設等への入居契約
・本人の 介護認定の申請
・本人の 介護サービス利用契約
・本人の 病院への入院手続き
・訪問診療、訪問看護、訪問薬剤師等との契約
・年金に関する手続き
・役所関係の手続き
・居住用不動産や動産等資産の売却等

任意後見が開始するのは

本人の判断能力が低下し、任意後見受任者や親族が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立を行い、家庭裁判所の審理・審判によって任意後見監督人が選任され、法務局への審判の登記の後、任意後見が開始されます。

任意後見監督人

任意後見監督人とは、任意後見人を監督する立場にある人をいい、任意後見人から上がってきた報告書等を家庭裁判所に提出したり、裁判所の指示を任意後見人に伝える等、裁判所と任意後見人の中間に位置します。従って、原則、裁判所が直接任意後見人に指示を与えるということはありません。あくまで、任意後見監督人経由で行われます。

任意後見監督人の報酬ですが、一般的に任意後見人の報酬の半額程度と言われています。また、誰が支払うかというと、任意後見委任者である本人が支払うことになりますので、任意後見が開始されると余分に経費がかかるということを頭に入れておく必要があります。

任意後見契約の3つの利用方法

将来型:現在は、元気であり、将来、判断能力が低下したときから支援を受けたい場合
 任意後見契約だけ締結する
移行型:判断能力は低下していないが、心配だから契約したときから支援してほしい場合
 財産管理や特定の事務に関する通常の委任契約を締結し、将来、判断能力が低下したときに、任意後見に移行
即効型:すでに判断能力が」若干低下しているが、身寄りがないので、死後事務の委任契約も依頼したい場合
 任意契約後、速やかに任意後見監督人を選任する

実務上は、②移行型での利用が多いと思われます。

また、任意後見契約は、将来の備えとしての契約ですので、元気なうち、不自由になったとき、もしものときを考慮し、以下のような契約を考慮しておくのが、お勧めです。
◆見守り契約
 任意後見が開始されるまでの間、一人暮らしの本人が正常に暮らしているかの確認
◆生前事務委任契約
 手足が不自由になったり、寝たきりになったりした場合、本人に代わって財産管理等の事務処理を行ってくれる代理人が必要になる場合の対策
◆死後事務委任契約
 本人が死亡した後の葬儀・住居の整理・債務の弁済、相続人等への財産引渡し等の事務処理

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