あなたの意思を残す手段が「遺言書」です

「自分には資産がないから遺言書とは縁がない」と思い違いをしていないでしょうか?
遺言書は資産家の為にあるものではありません。
自分の死後に大切なあなたの妻または夫、親、兄弟があなたの残した資産にによって争うことのないように、
あなたの意思を残す手段が「遺言書」なのです。

遺言がなければ、だれが何を相続するかを相続人で話し合いますが、分割しにくい不動産や事業などがあると、公平に分けただけでは立ち行かなくなり、愛する家族が住む家に困ったり、事業の継続が困難になったりすることがあります。
こういった事態を避け、愛する家族を守るために、遺言が活躍します。
また、法定相続人以外の人に確実に財産を渡したい(遺贈したい)場合には、遺言が必要です。
法定相続したいが現金が少なく、相続人の間で著しく公平を欠くような場合や、相続税が高そうな場合も、遺言を活用することで、事前に対策を講じることができます。
(ただし、法定相続人には法律で守られている最低の相続割合があります(遺留分)ので、注意が必要です。)

当事務所の遺言作成サポート

「遺言書」には
・公正証書として作成する公正証書遺言
・全て自分で作成する自筆証書遺言
・内容を秘密にしておきたい秘密証書遺言
の3種類がありますが、それぞれ作成上のルールがあります。そのルールに従わないと、遺言書が無効となるおそれがあります。

遺言はなるべく自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言にすることをお勧めしています。
自筆証書遺言は、死後、相続人が家庭裁判所に集まり、検認を受ける必要があります。また、自筆証書遺言は、本当に遺言者本人が書いたのか、疑義が持たれることがあり、面倒な手続きを要することがあります。
この点、公正証書遺言は、公証役場において法定の手順を踏んで作成されますので、上記のような疑義を持たれることはなく、また家庭裁判所での検認も不要です。死後、すみやかに相続手続きを開始することができます。
当事務所では、遺言案作成、必要書類の収集、公証役場での手続代行をしています。

遺言を書きたいと思う人(遺言者)が自分で書く遺言が「自筆証書遺言」です。
自筆証書遺言の形式は法律で厳格に定められており、また、どの財産であるかを特定することが求められています。自分の死後に役目を発揮するものですから、間違っていたり、表現があいまいで判断できなかったりしても訂正がききませんので、まずはこの点を、確実にアドバイスいたします。
遺言の内容についても、基本的には遺言者の気持ちが第一ですが、争いを避けるため、さまざまな角度から検討し、できるだけ遺言者の希望に沿うようなご提案もいたします。

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