遺言書の種類
あなたの意思を残す手段である「遺言書」には
・全て自分で作成する自筆証書遺言
・公正証書として作成する公正証書遺言
・内容を秘密にしておきたい秘密証書遺言
の3種類があります。
それぞれの特徴を見てみましょう。
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
作成方法 | 遺言者が ①遺言の全文 ②日付 ③氏名 を必ず自署し ④押印 する方法 (ワープロ・代筆不可 「財産目録」除く) | 証人2人の立会いのもと、 公証役場にて、公証人が遺言者の 意思を文書にして作成する方法 | 遺言者が署名・押印した遺言書を 封筒に入れ、同じ印で封印して、 公証人・証人2人の前に提出し、 自己の遺言であることを証明して もらう方法 (ワープロ・代筆可。但し署名は必ず自署) |
費用 | かからない | 財産金額に応じた 公証役場手数料が必要 | 一律11,000円の 公証役場手数料が必要 |
印鑑 | 認印可 ※実印が好ましい | 遺言者は実印、証人は認印可 | 認印可 |
遺言書の保管 | 遺言者が保管 | 原本は公証役場で保管遺言者には 正本と謄本(コピー)が交付される | 遺言者が保管 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
特徴 | 遺言書の内容・存在を秘密にでき、 作成も簡単。 しかし、 ・変造・紛失のおそれがある ・相続発生時に遺言書が 見つからない恐れがある ・要件不備による無効、内容の 曖昧さによる紛争の恐れがある | ・変造・紛失の恐れがない ・無効になるおそれがなく、 最も安全な方法 | 遺言書の内容・存在を秘密にできる しかし、 ・変造・紛失のおそれがある ・相続発生時に遺言書が見つから ない恐れがある ・要件不備による無効、内容の 曖昧さによる紛争の恐れがある |
それぞれ長所・短所がありますが、秘密証書遺言については、手間がかかる割にリスクもあるので、お勧めしていません。
自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言の書き方は簡単ですが法律に定められた要件があります。
その要件を満たさない自筆証書遺言書は無効となります。
用紙や書式は自由です。
では、どのように書けばいいのか、書き方のコツを紹介します。
1)必ず、本人一人の遺言書を作成する
夫婦別々に作成するようにしましょう。
2)本文は必ず自筆する
パソコンで作成したものや代筆してもらったものは無効です。
音声やビデオの映像での遺言は無効です。
3)日付を明記する(令和〇年〇月〇日と)
令和4年1月吉日などの作成日が特定できない表現は無効です。
4)戸籍通りに署名し、実印を押印する
5)財産は正確に記載する
・不動産は登記簿謄本通りに正確に記載する
・預貯金は金融機関の支店名、預金の種類や口座番号まで記載する
※改正民法により、財産目録については、パソコンで作成や通帳コピーの添付が可能になりました。
ただし、全ページに自書署名・実印押印しなければなりません。
6)なるべく1枚に納める
1枚に納まらないと、契印する必要があります。
契印:複数枚をホチキス止めして、全ての見開き部分の両ページにまたがって押印して、連続していることを証明します。
7)封筒に入れて封印する
印鑑証明書を同封し、改ざんのリスクを避ける為に「遺言書在中」と書いた封筒に封印して保存しましょう。
保存場所、家の金庫など相続人が見つけやすい場所がおすすめです。
貸金庫は避けたほうがいいです。(相続人が貸金庫開けるのに手間と時間がかかります)
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法もあります。
手軽に作れそうな感じです。
ただし、自筆証書遺言書は、遺言者が亡くなったとき、家庭裁判所の検認が必要です。
専門家である行政書士のチェックがあると安心です。
公正証書遺言の作り方
公正証書遺言の「書き方」ではなく「作り方」なのは、公正証書遺言はただ書くだけでは十分ではないからです。
自筆証書遺言書に比べて、手間を要しますが、最も安心、確実です。
公正証書遺言書の作成の流れは次のようになります。
1.面談して状況の確認
・遺言者ご本人とご家族の状況
・自宅・農地ほか預貯金など資産と借金など債務
・遺言者ご本人の希望など
2.親族関係図、財産目録の作成
・遺言者ご本人の出生から現在までの除籍謄本・現在戸籍等を取得、推定 相続人に漏れがないか調査
・不動産(不動産登記事項証明書など)、預貯金(口座、残高)、他財産確認
※財産目録は、1円単位の正確性は不要。公証人手数料の算定のためのもの
3.遺言書原案作成
相続後のトラブル防止のため、遺留分権者・遺言執行者・付言事項(親族へのメッセージ)等をアドバイスします。
・遺言で財産を譲る人が遺言者より先に死亡した場合を想定した予備的な配分
・遺言執行者の指名など
4.公証役場との調整
・公証役場に原案を送付し、内容の調整
・作成日程・出頭日・証人(2名)の調整
・必要に応じて、原案修正
5.公正役場で書遺言作成
公証役場での流れは、
① 遺言者が遺言内容を口述し、公証人が筆記する
② 公証人が証書の内容を遺言者と証人の前で読み上げる
③ 遺言者と証人が署名、押印する
④ 公証人が署名、押印し、証書が方式に従って作成されたものであると付記する
⑤ 公正証書遺言は原本と写しである正本、謄本の3通を作成
原本は公証役場にて保管、正本と謄本が遺言者に渡される
⑥ 公正証書遺言の作成費用を精算する
です。
※公正証書遺言作成の公証人手数料は、政令で法定されており、例えば、価額が、5千万円を超え1億円以下の場合、43,000円です。これに加えて、行政書士の報酬や、証人の日当などがかかります。
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