成人年齢引き下げに思うこと
2022年4月1日から、18歳、19歳に達した若者は成人となります。
政府広報などを読むと、18歳から
・国民投票投票権、公職選挙法における選挙権を行使できる。
・親の同意がなくても、クレジット契約、携帯電話契約、部屋の賃貸契約が自分一人でできるようになる。
・公認会計士や司法書士、行政書士などの資格取得も可能。
・女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上となる。
・しかし、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技ができるのは20歳以上のまま。
なお、少年法の改正により、18歳、19歳は、「特定少年」として、少年法が適用されます。
(家庭裁判所が処分を決定、重大事件は逆送される。起訴されたら、実名・写真の報道禁止は解除される)
また、行政書士がサポートする可能性がある案件はと考えると、18歳から、
①契約当事者の一方が未成年者であれば、親の同意を得なかったという条件で取消権を行使することができたが、この取消権は行使できなくなる。
②遺産分割協議に単独で参加することができるようになる。
特に、①に関しては、18歳の若者が、割賦払いで高額商品を購入してしまうような事態に、今までのような対抗手段はとれなくなります。
連帯保証人となるなど気になるケースは様々あります。
追加で法整備が検討されているようだが、18歳が様々な自己責任を負うということになります。
行使できる権利は増えるとともに、それ相応の義務・責任も増していきます。
自身のことを思い返すと、成人になったなと実感したのは、大学卒業して就職し、初めて給料をもらった時でしたね。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 建設業2024年11月20日健康保険証が新規発行されなくなった後の大阪府の建設業許可の手続きはこうなる
- 補助金2024年11月13日令和7年度のエイジフレンドリー補助金について
- 建設業2024年11月6日大阪府知事許可の実務経験証明書(様式第9号)の書き方(11/1以降)
- 建設業2024年10月30日経営事項審査:建設業退職金共済制度加入の有無とは
無料相談
ご相談内容を問い合わせフォームにてお送りください。
メールにて対応いたします。
平日のお問合せには24時間以内に、休日のお問合せには翌営業日中に返信いたします。
【毎月10名様限定 無料相談実施中】
ZOOMを使ったオンラインでのWEB面談の申し込みも承っております。
メールにて対応いたします。
平日のお問合せには24時間以内に、休日のお問合せには翌営業日中に返信いたします。
【毎月10名様限定 無料相談実施中】
ZOOMを使ったオンラインでのWEB面談の申し込みも承っております。