遺言書(自筆証書)の書き方のコツ

自筆証書遺言の書き方は簡単ですが法律に定められた要件があります。
その要件を満たさない自筆証書遺言書は無効となります。

用紙や書式は自由です。
では、どのように書けばいいのか、書き方のコツを紹介します。

1)必ず、本人一人の遺言書を作成する
  夫婦別々に作成するようにしましょう。
2)本文は必ず自筆する
  パソコンで作成したものや代筆してもらったものは無効です。
  音声やビデオの映像での遺言は無効です。
3)日付を明記する(令和〇年〇月〇日と)
  令和4年1月吉日などの作成日が特定できない表現は無効です。
4)戸籍通りに署名し、実印を押印する
5)財産は正確に記載する
  ・不動産は登記簿謄本通りに正確に記載する
  ・預貯金は金融機関の支店名、預金の種類や口座番号まで記載する
  ※改正民法により、財産目録については、パソコンで作成や通帳コピーの添付が可能になりました。
   ただし、全ページに自書署名・実印押印しなければなりません。
6)なるべく1枚に納める
  1枚に納まらないと、契印する必要があります。
  契印:複数枚をホチキス止めして、全ての見開き部分の両ページにまたがって押印して、連続していることを証明します。
7)封筒に入れて封印する
  印鑑証明書を同封し、改ざんのリスクを避ける為に「遺言書在中」と書いた封筒に封印して保存しましょう。
  保存場所、家の金庫など相続人が見つけやすい場所がおすすめです。
  貸金庫は避けたほうがいいです。(相続人が貸金庫開けるのに手間と時間がかかります)
  法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法もあります。

手軽に作れそうな感じです。
ただし、自筆証書遺言書は、遺言者が亡くなったとき、家庭裁判所の検認が必要です。
専門家である行政書士のチェックがあると安心ですね。

次回は、最も安全・確実な公正証書遺言について、見ていきたいと思います。

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