改正民法 請負に関する報酬請求

報酬の請求に関して、見ておきましょう。

請負契約は、
仕事の完成を目的とする契約なので、契約通りの成果物を受け取ってからしか報酬を受け取ることができないのが原則ですが、
改正後民法には、
仕事の完成が不能となった場合及び完成前に契約が解除された場合に、途中まで作成した成果物で発注者が利益を得られているのであれば
プロジェクトが中断したとしても利益の割合に応じて報酬の請求が可能になるとの規定が明文化されました。

続いて、
準委任契約は、
成果物を納品することで発注者に報酬を請求できる「成果完成型」の契約が可能であることが明文化され、
開発に要した労働時間などで報酬を算出し請求する一般的な形態「履行割合型」
成果物の納品を要する形態「成果完成型」が明確になりました。

とはいっても、準委任契約を結ぶ際に、履行割合型か成果完成型かを区別することは重要ではなく、契約を結ぶ目的を踏まえて、期間の経過をもって報酬を請求できるということではなく、予め定めた成果物の提出や確認をもって報酬を請求できるという契約が実務上合理的です。

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