小規模事業者持続化補助金の対象となる経費は何?

補助対象となる経費を確認してみましょう。
ちなみに、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。
以下の(1)から(11)の事項が対象ですが、対象外として細かい指定があるため、
経費書類を整え、各経費が対象かどうかをチェックしなければなりません。

(1)機械装置等費:補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
 ●通常の事業活動のための設備投資や単なる取替え更新の機械装置等の購入は対象となりません。
 【対象となる経費例】
  ・高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア
  ・自動車等車両のうち「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)
 【対象とならない経費例】
  ・パソコン・複合機・PC 周辺機器・電話機・その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの
  ・既に導入しているソフトウェアの更新料

(2)広報費:パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
 ●補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象(単なる会社のPRや営業広報費は対象外)
 【対象となる経費例】
  ・チラシ・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・ 商品・サービスの 広告
 【対象とならない経費例】
  ・試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
  ・販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)

(3)ウェブサイト関連費:ウェブサイトや EC サイト 等 の構築、 更新、改修をするために要する経費
 ●補助金交付申請額の 1/4まで
 【対象となる経費例】
  ・商品販売のための ウェブサイト作成や更新
  ・効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO 対策
 【対象とならない経費例】
  ・商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
   単なる会社のホームページは対象外ということです。

(4)展示会等出展費オンラインによる展示会・商談会等 を含む):新商品等の展示会等出展または商談会参加に要する経費
 ●展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象

(5)旅費:補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
 ●補助事業計画に基づく販路開拓を行うための出張である旨を記載した出張報告の作成等により、必要性が確認できるものが補助対象
 【対象となる経費例】
  ・展示会への出展や新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代
 【対象とならない経費例】
  ・ガソリン代・駐車場代・タクシー代 ・レンタカー代・高速道路通行料・グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分
  ・朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分

(6)開発費:新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工経費
 ●購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業 終了 時には使い切ることが必要

(7)資料購入費:補助 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するための経費

(8)雑役務費:補助事業計画に必要な 業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費

(9)借料:補助 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料の経費

(10)設備処分費
  販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、
  または、借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

(11)委託 ・外注費
  上記(1)から(10)に該当しない経費で、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために
  支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限る)
 【対象となる経費例】
  ・店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事
  ・製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
  ・移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
 【対象とならない経費例】
  ・次の3点を満たさない不動産の取得工事
   +屋根および周壁またはこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して風雨をしのぐことができる
   +基礎等で物理的に土地に固着している
   +建造物が家屋本来の目的(居住・作業等)を有し、その用途に利用可能な空間がある

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