ソフトウェア開発における著作権について

改正民法に関連して、契約不適合を想定した契約書について、検討してみました。

今回は、少し視点を変えて、ソフトウェアを利用するにあたって、著作権をどのように扱う必要があるか考えてみます。

ユーザがソフトウェアをそのままの状態でコンピューター上で実行するだけであれば、著作権の複製や二次的著作物の利用などには当たらないので、著作権がなければ、ソフトウェアが使えないということにはなりません。

しかし、ソフトウェアを開発したユーザ自身あるいは、ベンダ以外のベンダが機能追加や修正を行う場合は、著作物の利用許諾や著作権の譲渡を受けておかなければなりません
また、ベンダから提供を受けたソフトウェアを複製したパッケージ販売する場合もベンダから著作権の譲渡を受けるか、予定している利用(機能追加や改良など)が可能になるよう利用許諾を得ておく必要があります。

一方、ベンダにとっては、開発したソフトウェアの著作権をユーザーに譲渡すると、ユーザの許可なく複製や翻案(細かい点を造り変えること)ができなくなり、そのソフトウェアを他のユーザに売ることができなくなります。

では、どのような契約にすればいいのでしょうか。
情報処理推進機構(IPA)モデル契約では、下記3案が用意されています。

1)ベンダにすべての著作権を帰属させる
2)汎用的な利用が可能なプログラム等の著作権をベンダに、それ以外の権利をユーザに帰属させる
3)汎用的な利用が可能なプログラム等の著作権をベンダに帰属させ、それ以外を共有とする

筆者が持つ、ユーザーとしての立場とベンダーとしての立場の両方の経験から判断すると
2)を基本として契約内容が好ましいと思います。

実際の条項は、以下の内容のように、著作権移転の除外対象を契約時に受託者であるベンダが指定することとするのが実務的であり、後々揉めるごとを減らせると思います。

第〇条
1 納入物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、
 本件業務の完了時に受託者から委託者に移転する。
 なお、かかる著作権移転の対価は、委託報酬に含まれるものとする。
 ただし、受託者が本契約締結前に独自に有していた著作物または汎用的に利用可能な
 著作物のうち納入時に受託者が指定した著作物にかかる著作権は、受託者に留保される
 ものとする。

※上記カッコ内(下線部分)について
 単に著作権を譲渡するとしただけでは、
 翻案権(著作権法第27条)と二次的著作物の利用の原著作者の権利(同28条)が
 権利者に留保され(残っ)たものとされる恐れがあるので、明記すべきです。

ちなみに、著作者人格権は、譲渡できないので、受託者であるベンダに著作者人格権を行使させない。
ベンダが著作権者でない場合に、もともとの著作権者が著作者人格権を行使させないような条項を設けることも考慮しておく必要があります。
(著作者人格権の行使:氏名表示要求、無断修正禁止要求、名誉声望を害する方法での利用禁止)

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