相続する時の「配偶者居住権」について

令和2年4月1日以降に発生した相続から認められた「配偶者居住権」はどういう権利でしょう。

改正前の相続法では、故人の持ち家に同居していた配偶者が住み続けるには、配偶者が自宅を相続するという形が一般的でした。
しかし、多くの場合、不動産評価額が高額となることから、自宅を配偶者が相続することで預貯金などの金融資産の相続分が減り、生活費がなくなってしまう場合があります。
例:相続不動産:3000万円、預貯金:3000万円、相続人:配偶者、子供2名 の場合
  法定相続分で、相続したとすると、
  配偶者が3000万円(不動産のみ、預貯金なし)、各子供が1500万円(預貯金)になります。
  結果、配偶者は現金を相続できず、
  生活費を賄うために自宅を手放してしまうというケースも少なくありません。

法改正では、自宅を不動産所有権という1つの権利から「配偶者居住権」と「所有権」とに分けて相続できるようにしています。
上記の例は次のように変わります
例:配偶者が配偶者居住権(評価額1500万円)と預貯金1500万円を
  各子供が不動産所有権を評価額750万円と預貯金750万円づつをそれぞれ相続
妻が居住権を取得したことで、結果的に無償で住み続けることができるようになります。

配偶者居住権が成立するためには,以下1~3の要件をすべて満たす必要があります。
1.残された配偶者が,亡くなった人の法律上の配偶者であること
2.配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に亡くなったときに居住していたこと
3.①遺産分割、②遺贈、③死因贈与、④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと
  ①は相続人の間での話合いが整う場合
  ②③は配偶者居住権に関する遺言又は死因贈与契約書がある場合
  ④は相続人の間で①遺産分割の話合いが整わない場合

また、残された配偶者が亡くなった人の所有する建物に居住していた場合、
遺産分割協議がまとまるまで、あるいは、協議が早くまとまった場合でも
被相続人が亡くなってから6か月間は無償で建物に住み続けることができる権利があります。
これは、「配偶者短期居住権」といいます。

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