相続する時の不動産名義変更に必要になる書類は?

相続によって不動産登記が発生する場合のパターンは、以下の3つのパターンがあります。
A)遺産分割協議書によって決まった不動産相続
B)法定相続分に応じた不動産相続
C)遺言による不動産相続
※不動産の名義変更は所有権移転・相続の登記にあたります。

全てのパターンで、法務局で登記申請をするということは同じですが、必要書類が異なりますので、注意が必要です。それぞれのパターンに応じた必要書類を見ていきましょう。

A)遺産分割協議書による不動産相続
 ①遺産分割協議書
 ②亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と住民票の除票(または戸籍の附票)
 ③相続人全員の現在の戸籍謄本と印鑑証明書
 ④不動産を相続する人の住民票
 ⑤相続する不動産に対する固定資産評価証明書
 ⑥相続する不動産の登記簿謄本
 ※①については、相続人全員の実印での押印など決められた要件を満たす必要があります。
 ※②については、亡くなった人の本籍からたどっていく必要があります。
 ※③については、相続人全員の特定が面倒な場合があります。

B)法定相続分における不動産相続
 ①亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と住民票の除票(または戸籍の附票)
 ②相続人全員の現在の戸籍謄本
 ③不動産を相続する人の住民票
 ④相続する不動産に対する固定資産評価証明書
 ⑤相続する不動産の登記簿謄本
 ※①については、亡くなった人の本籍からたどっていく必要があります。
 ※②については、相続人全員の特定が面倒な場合があります。

C)遺言による不動産相続
 ①遺言(法務局保管以外の自筆証書遺言公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所の検認済み証明書付きのもの)
 ②亡くなった人の死亡がわかる戸籍と住民票の除票(または戸籍の附票)
 ③不動産を相続する人の現在の戸籍謄本と住民票
 ④相続する不動産に対する固定資産評価証明書
 ⑤相続する不動産の登記簿謄本
 ※必要な書類を揃えるのは比較的容易です。

いずれにせよ、不動産を取得する相続人自身が不動産名義変更の手続きするのは、大変です。
行政書士や司法書士に依頼するのが、お勧めです。

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