建設業許可には、社会保険加入が必要です

令和2年10月1日より社会保険等への加入が許可要件化されました。
申請日時点で社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していることが必要です。
(常時使用される者が5人未満の個人事業所などの適用除外であると認められる場合は除きます)

以下の書類を提出する必要があります。(ここでは、大阪府知事許可の手引きに基づいています。)

1)健康保険・厚生年金保険
 健康保険の加入状況によって、事業所整理番号・事業所番号の確認できる以下のいずれかの写しの提出が必要です。
 ①健康保険(全国健康保険協会)に加入している場合(何れか)
  ・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(これを利用する場合がほとんど)
   (紛失している場合、事業所の所在を管轄する年金事務所で再交付できます)
  ・納入告知書 納品書・領収証書
  ・保険納入告知額・領収済通知書
  ・社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)
 ②組合管掌健康保険に加入している場合
  ・健康保険は、健康保険組合発行の保険料領収証書
  ・厚生年金保険は、上記①のいずれか
 ③国民健康保険に加入している場合
  厚生年金保険について、上記①のいずれか

2)雇用保険
 雇用保険の労働保険番号を確認できる以下のいずれかの写しを提出が必要です。
 ・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」
 ・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」
 ・許可申請時直前の保険料納付に係る雇用保険料納入証明書
 ・事業書設置届出ご間もなく、保険料支払いが発生していない場合、
  雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)または、雇用保険適用事業所設置届(受付済印)

※健康保険・厚生年金保険の適用事業所に該当するかは、近くの年金事務所に
 雇用保険の適用除外・適用対象外になるかは、公共職業安定所に
 それぞれ確認できます。

ここでは、大まかな内容で記載していますので、実際に許可をとろうと、法規制や申請手続きは複雑です。
ご自身で検討されるのではなく、専門家である行政書士に問合せし、「許可は取れそうか」を相談してみてください。

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行政書士 尾﨑
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